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会社法の特殊決議についてです。
特殊決議には、2パターンあるようなのですが、 最も重い309条4項についての質問です。 総株主の半数以上であって、総株主の議決権の4分の3以上に当たる多数。 とあるのですが、総株主の半数というのは、全ての議決事項について議決権を与えられていない株主も含めた、全ての株主の半数(頭数)という意味ですよね。そうすると、後段の、総株主の議決権の4分の3というのは、どういう意味でしょうか?急に議決権を保有している株主の全てというふうに、縮減されるのでしょうか。 また、前段の総株主が議決権を保有している株主の全てと読み取るならば、1項前の309条3項と同じ「議決権を行使することができる株主の半数以上」としておけば良いと思ったのですが、どのような理解が正確なのでしょうか? どなたか是非よろしくお願いします。
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- buttonhole
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- kkk-dan
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お礼
どうも、ありがとうございました。 頭数に含まれるだけなのですか、 本当に勉強になります。 特別決議や、特殊決議の文章に意味合いが今まで、 いまいち理解できていなかったので、 納得がいく説明をして頂き、これでようやくスッキリしました。 感謝しています。