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相続について教えて下さい
【状況】 祖母にはABC3人の娘がいます。A長女が後継ぎとなり、婿をもらいました。B次女、C三女は他家に嫁いでいます 祖母は50年以上も前に旦那様である祖父を亡くしています 祖母は現在85歳です。昨年まで一人で仕事をして収入もありました。子供たちが成人してから昨年まで誰の世話になることもなく一人で住んで暮らしていました。その間誰とも同居していません。 【質問1】 祖母が亡くなった場合、遺産(預貯金・住んでいる家・土地)は3等分になるのでしょうか? 【質問2】 祖母は生活は自分でやってきていますが、家の墓の管理・維持(お布施や法事)は後を継いだA長女がすべて45年ほど前からやっています。その場合でも遺産は均等に分配されるものでしょうか? 【質問3】 今後も墓の管理費や維持費にお金がかかるが、そのぶんを少しでも相続のときに別に分配してもらう事はできないのか? 【意見】 わたしは三女Cの娘です。個人的には3等分は不公平に感じられてここに質問しています。 なぜなら、祖母は昨年まで誰の世話になることもなく一人で生活をしてきた事は確かですが、3人の娘の中で一番祖母によくしていたのはA長女だと思うからです。旅行に連れていったり、お小遣いをあげたり、洋服を買ってあげたりよくしていたようです。また、後継ぎということもあって10代の頃から働いたお金でお墓の維持や管理をずっとしています。長女だったという責任感もあってか、婿をもらいそのお陰でほかの二人は安心してお嫁にも行けたと思います。わたしはこのやさしいおばが大好きなのです。姉妹で均等に分配したのでは、後を継いだ人が損ではありませんか?
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1、相続人は3人(長女Aのご主人が婿として養子に入っていれば相続人は4人)ですが、実際誰がいくら相続するかは、相続人による話し合いで決まります。 3等分にしなければいけないといった決まりはなく、次女Bと三女Cが納得すれば、長女Aが全部貰ってもかまいません。 2・3 上記のように、長女A・次女B・三女C、皆さんで、今後のお墓の管理・長女の貢献度を考慮の上、よく話し合って、好きなように分けて下さい。
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- Bokkemon
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ここでいう「婿」とは、一般的に見受けられる婚姻届の「婚姻後に称する姓」として妻の姓を選択しただけで、養子縁組はしていないものと理解してよろしいのでしょうか?だとすれば、法定相続人は3人の娘になります。 また、遺言はなされていないものと理解してよろしいのでしょうか?遺言書があるのであれば、遺言書の内容が優先されます。遺言書には法定相続人ではない人に相続(遺贈といいます)させることもできます。 遺言がなされていない場合は、(被相続人には特段の傾斜分配意思が無いものとみなして)相続財産の分割協議によります。相続人間で話し合って相続財産の分配を決める方法です。話し合いがつかなければ、法定相続割合での分割になります。相続人全てが子の場合は、法定相続割合は均等ですから、各三分の一ずつ相続します。 遺言書がある場合は、法定遺留分(法定相続割合の二分の一)を下回る相続分配とされた相続人は「遺留分減殺請求」を申し立てることができ、法定遺留分までは相続権を認められます。請求しなければ、遺言書によります。 また、被相続人に対して、生前に財産上・生活上の便益を計った場合は、寄与分として相続財産の分割にあたって考慮されます。 相続とは、被相続人である故人の意思を尊重して、死去後の財産の分割・帰属を決めることですから、故人の意思(法で定める要件を満たした文書による意思)に従うことが前提です。 万一の場合に、benioさんのご母堂様、お二人の伯母様方の3名で遺産争いが起こりそうなのでしょうか?そうであれば、benioさんから御婆様に争いごとを避けるために遺言書を残されるように進言することが考えられますが、そうでなければあまり介入すべき事柄でもないように思います。姉妹同志の仲が良ければ、それこそが何よりの遺産ですし、どんな分配であっても相互に納得できるものと思います。世の中には、妹思いの姉が妹のために相続財産を放棄する例もあり、姉妹の安寧を最大の遺産と考える人もいます。損得だけでは推し量れないこともありますよ。 個人的には、「長女の夫を養子縁組させる」ことについては、養子となる者と養親となる者の意思によるべきものですから、単に相続財産の分配操作を理由に養子縁組させることには懐疑的です(養子縁組の意思として不完全ではないか、と思うからです)。
お礼
大変詳しい説明どうもありがとうございました。参考になりました。
補足
詳しく回答してくださってありがとうございます。 長女の婿は25年連れ添って、その後離婚しています。祖母との養子縁組もそのときにやめています。 また、祖母には遺言がありません。今は痴呆がはじまっていて介護を受けていますので、遺言を書くのは無理だと思います。次女Bが大変強欲な人で争いが起こりそうです。
- saikesyule
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「質問1」 おばあさんの養子として籍に入っていれば、長女の夫にも相続権があり、4人で4等分になります。 「質問2~4」 遺産の相続に関してどう配分するかは、おばあさんのみに決定権があります。何か考えがあるのなら遺言状を残されるでしょう。 この場合でも相続人の4人は、法定相続分の半分(つまり8分の1)までは相続権を主張することができます。 今回の場合、もし長女の夫がまだおばあさんの養子になってないならすぐにでも養子縁組をするべきでしょう。そうすれば文句なく長女夫婦で半分もらえます。
お礼
とても参考になりました。どうもありがとうございました。
補足
丁寧な回答どうもありがとうございます。長女は25年ほど結婚していてその後離婚しているので、婿だった夫は祖母の養子には入っていません。 祖母は痴呆が進み今は介護を受けているので、遺言を残す事は無理だと思います。
お礼
とても参考になりました。ありがとうございました。