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反省のみられない加害者への民事訴訟で
私は暴行事件の被害者で、加害者に対して損害賠償の民事訴訟を考えています。 事件の内容などはhttp://oshiete1.goo.ne.jp/qa2741255.htmlこちらの質問で詳細を書いてありますので、お手数ですがご覧ください。 それで質問なのですが アドレス先で説明させていただきましたように 加害者から事件後一切の謝罪がなく、 数ヶ月たってこちらが内容証明を送るまで、一切の連絡もなく 内容証明で損害賠償を請求した際の返答も非常に不愉快なもので、全く反省の欠片も見られないのですが 民事での訴状を作成する際に、「事件発生後から今日まで謝罪は一切無く、誠意も反省もまったくみられない」というような内容を記載してもいいのでしょうか? それらの物的証拠としては、内容証明の返答として送ってきた手紙や、それに同封してきた一方的な示談書と称するものなどが手元にあります。 また、このような事件後の加害者の態度は、民事での判決に関ってくるものでしょうか? お答えよろしくお願い致します。
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- bengoshiX
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2番の補足です。 加害者は略式命令請求を受け、罰金刑10万円の刑が確定しているということですね。だとすれば、加害者の供述調書を含め、殆どの刑事記録の写しを入手することができます。刑事記録の入手は、訴えを提起して裁判所経由で行うよりも、刑事訴訟確定記録法に基づいて訴えの提起前に入手しておく方が良いでしょう(刑事記録を見て訴状を作成した方が良い)。裁判所で宣告した罰金刑が確定すると、その刑事記録は検察庁に戻され、その倉庫で保管されることになっています。ですから、略式命令請求をした検察庁に問い合わせを行い、(1)記録が裁判所から返ってきているか、(2)自分は被害者で民事訴訟を提起する準備中だが、どんな手続をすれば写しを入手できるのか等を尋ねてみて下さい。検察庁の記録係の指示に従えば、おどろくほど簡単に刑事記録の写しを入手することができると思います。 民事訴訟での慰謝料は、まずは加害者の犯行態様と被害者の受傷の程度といった客観的な部分で大枠が決まります。そのうえで、事件後の加害者の対応等が非常に悪ければ、上記の大枠に調整を加え、少し増額しようという展開になります。ですから、刑事記録の証拠提出は非常に重要です。ご参考まで。
- tk-kubota
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慰謝料と云うのは「これだけ、お金をくれるなら我慢する。」と云うことですから、相手が、謝っていたり、反省しているならば、その額は少額となるでしようし、そうでなければ高額となるのはあたりまえです。
お礼
度々の回答本当にありがとうございます。 冷静に考えれば、お答えいただいたことは誠にもっともなことなんですよね。 私も加害者があのように不誠実でなければ、訴訟まで考えたかどうかはわかりません。 ありがとうございました。
- bengoshiX
- ベストアンサー率83% (10/12)
傷害事件の加害者に提起する民事訴訟は、少し難しく言うと、「不法行為(民法709条)に基づく損害賠償請求」というものになります。では、その場合、訴状にはどんな事柄を書くのかと言うと、(1)加害行為の詳細、(2)加害行為が違法であること、(3)貴殿が被った損害の内容(損害項目、各金額及び根拠)、(4)加害行為と損害との因果関係・・・、以上の4点を分かりやすく、説得的に書くということです。 この4つの点は、不法行為損害賠償請求の骨格(要件事実)です。 ここで骨格というのは、(1)「これらが欠けている訴状は不適法なものになる」という意味と、(2)「骨格だけで訴訟は遂行できず、必要な肉付けをしなければならない」という両方を含んでいます。裁判官は、双方から主張を聴き、提出された書証等を精査して最後に一定の判断を下しますよね。意外に忘れがちなのは、その裁判官は人間だということです。予備知識のない裁判官が、傷害事件の民事裁判を担当するとき、何を知りたいと思うでしょうか?そう考えると答えは自然に出てきます。たとえば、(1)傷害事件の詳しい事実経過を知りたい、(2)原告と被告はどんな人たちなのだろう、(3)原告の怪我はどの程度のもので、今はどうなっているのだろうか、後遺症が残る可能性はあるのだろうか、(4)原告側にも落ち度あって過失相殺を考える展開になるのだろうか、(5)事件後に折衝などが行われたのだろうか、加害者は誠実に謝罪したのだろうか、等。 ちなみに、民事訴訟法規則53条1項も、訴状には、「請求を特定するのに必要な事項」(=骨格)だけでなく、「請求を理由づける事実」(=間接事実といいます)を書けと定めています。 結論として、人間である裁判官が知りたがっている事項を、できるだけ早く知らせる方が有利です。訴訟が早く進むだけでなく、裁判官がまっさらな間に原告側の主張でマインドコントロールした方が結論にもプラスです。 <質問に対する直接の回答> ・ 事件後の不誠実な対応は、訴状に書いておくべきです。 ・ 事件後における加害者の不誠実な態度は、慰謝料の増額事由になることもありますので、やはり書いておくべきです。
お礼
お礼が遅れましてもうしわけございません。 この度はわかりやすく、そして詳しくご説明いただき、本当にありがとうございます。 あまりにも加害者の対応が私の常識とはずれたものであったため、途方にくれておりましたが お答えいただいたことを頭に置き、自信を持って訴訟に望みたいと思います。 ありがとうございました。
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
>「事件発生後から今日まで謝罪は一切無く、誠意も反省もまったくみられない」というような内容を記載してもいいのでしょうか? 訴状では、必ず書かなくてはならないことが決まっています。 それ以外のことを書いても違法ではありませんが、普通、上記のようなことは書きません。 何故なら、この文章から「謝罪や反省がないから提訴した」と感じられ、後に「反省しております。」と云えば、許されると思われかねないからです。 反省していたとしても、謝罪があったとしても、治療費等の他、慰謝料も、これだけよこせ、と云う趣旨でなくてはなりません。
お礼
お答えありがとうございます。 訴状の意味がよくわかりました。 その上で質問させていただきたいのですが、 たとえば、治療費・休業補償など証拠提出が楽にできるもの以外の いわゆる慰謝料としての心理的苦痛の一員として 加害者が謝罪も反省もしないままでいるということを関連付けることはできないのでしょうか?
お礼
度々親切にお答えいただきまして、誠にありがとうございます。 実は、そういった書類はどのようにして入手すれば良いのか、裁判所に出向いて聞いてみるつもりでしたので、本当に助かりました。 早速明日検察庁に問い合わせてみます。 ありがとうございました。