• ベストアンサー

民事裁判になる一歩手前の状態で、

民事裁判になる一歩手前の状態で、 債権者の代理人弁護士が内容証明郵便で、損害賠償金額を出す前に、 こちらから、本当に申し訳無く思っている、反省しています、二度としない等の謝罪のメールなりした方が、損害賠償金額は多少なりとも減額されますか? 内容証明郵便が来てからでは、減額は難しいものですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6888/20370)
回答No.4

減額は 裁判 あるいは 示談の席で交渉して結論を出します。 裁判の内容次第ですが 債務ですか 損害賠償ですか 債務であれば 債権の金額と利子と裁判費用 損害賠償であれば 損害に対して その金額が妥当かどうか といったところが争点です。 そこを交渉するのです。

その他の回答 (3)

  • hoophen
  • ベストアンサー率7% (4/54)
回答No.3

そんな言い分は通用しません。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

相手がどう思おうかによります。感情的な問題が大きくて請求になっているならまだしも、謝罪だけではタダですからね。相手が利益でない事でどの程度軟化するでしょうかね。 また、向こうがカネかけて弁護士付けて内容証明まで出しているのに、タダ同然の電子メールですか?へたするとバカにされてると受け取られるかもしれません。 謝罪というからには、菓子折もって出向いていってきちんと頭を下げる事を意味すると思います。 裁判になってからだって、判決が出るまでは減額の可能性はいつでもありますよ。どの程度かは分かりませんけど。もちろん、状況によっては増額の可能性もあります。

  • edogawaai
  • ベストアンサー率22% (124/555)
回答No.1

内容証明郵便等は何の意味もない物です テクニックの一つと、知ってください 貴方が何かのメールを出せば、 それが証拠として、訴えられる事も有りますよ 今は、情報が金に成る世の中です 十分に考えて行動して下さい

関連するQ&A