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更新料とその他

平成18年2月で5回目の更新でしたが 大家側が忘れていて2日前に言ってきました。 当方も引っ越すつもりは無いので更新するつもりですが この場合18年2月からの更新になるのでしょうか? もちろん今まで家賃・更新料とも滞りなく支払っております。 できたら19年2月からの更新にして貰いたいのですが それは無理な事でしょうか? また、このマンションに入る時にリフォーム無しで入りましたので その後大家と不動産屋の話し合いで畳・襖・キッチン・浴室・トイレ等のリフォームは大家負担にし当方には請求しない旨の 書類を作成しました。 ところが今回の更新より管理を委託する不動産屋が変わったので 今までの契約は無しでそのような書類は 無効だと大家は言っています。 また更新と同時の保険も18年からのになりますか? 宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • echino
  • ベストアンサー率50% (115/230)
回答No.3

不動産屋です。 書類が残っているなら有効ですよ。 更新というのは前の契約を引き継ぐことです。不利な条件に変わる時は 交渉の余地がたくさん残されていますw 契約内容を大幅に変更する方向で大家が譲らないのであれば立退き料を もらって別のところに引っ越しましょう。 お互いに揉め事の後だとやりづらいでしょうから。 とはいえ、最低もう1年は現在のままで居住できる権利がありますけどね。

KONOEKYU
質問者

お礼

お礼が遅くなり失礼致しました。 新しい不動産屋さんも大変親身になって下さいました。 ある意味大家が不動産屋を変えた事で瓢箪からコマかもしれません。 本当にありがとうございました。

  • adpanda1
  • ベストアンサー率61% (16/26)
回答No.2

不動産業界に従事する者です。 更新の件ですが、大家さんは遡って平成18年2月からの更新だというでしょうね。これは、賃貸借契約は法定更新ですから、平成18年からということになります。 次に管理会社の言い分ですが、賃貸借契約では使用収益(賃借人に使わせ収益を得ること)にかかる修繕は当然大家さんの負担になりますので、無効とは言い切れないと考えます。 たとえ、浴室・トイレなどが壊れていなく使用するに充分な状態でも、大家さんが承諾された以上口約束でもリフォームの件に関しては有効です。ただ、使用できる状態では強制的に大家さんに交換してくれとは言いにくいかと思いますが、当初お話し合いをされたことを引き合いに出して、再度お願いされたらいいかと思います。

KONOEKYU
質問者

お礼

お礼が遅くなり失礼致しました。 やはり18年からの更新になりました。 新しい不動産屋さんもリフォーム請求無しの書面を見て 驚いていました。 本当にありがとうございました。

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.1

更新に関しては、大家さんとの話し合いになるので 何ともいえないとこですが 既に1年経過しており、大家は家賃を受け取っているので 質問者さん、大家さんも同意して更新されている ということになります。 管理会社は管理会社であって、 契約は、大家さんと質問者さんが結んでいるのです。 管理会社がかわったからと言って、契約の当事者が 合意していたものが、一方的に無効にできるのであれば おいしいことを言って、契約させておき、翌日 管理会社を変えれば、なんでもできるということ ですから、そんなことはありえません。 住宅総合保険は、これからの分でいいです。 保険会社が、さかのぼって加入させてくれません。

KONOEKYU
質問者

お礼

お礼が遅くなり失礼致しました。 リフォーム請求無しの書面を新しい不動産屋に見せましたら そんな事は大家側から聞いてないとの事でびっくりしていましたし やはり有効だとの事でした。 保険も早速手配してもらいました。 本当にありがとうございました。

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