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更新料について
現在、賃貸アパートに住んでるものなんですが、 今月更新があります。 ここに住んで3度目の更新になります。 不動産と、大家さんとの揉め事が多いようで コロコロと不動産が変わります。 (6年間に5件も・・・) 最初に契約した時は、(A不動産では)更新料は一切頂きません。とのことでしたので その2年後の更新時には不動産も変更されていて(B不動産)、初めの契約に基づいて今回は、免除しますので、次回は払って下さい。とのことでした。 更に2年後の更新の時は(同じB不動産)2年前にお約束していたので きっちりお支払いしました。 そして、今回の更新はまた不動産が変わっていて(C不動産) やはり更新料の請求が来ました。 先日、更新の手続きに行ったときに 初めの契約(A不動産)は更新料はかからいとのことでしたので お支払いできません。 と言ったら、「これは、大家さんから請求された物ですので大家さんに聞いてみます。」と言われました。 そして、後日不動産に問い合わせたところ、「お互いが合意出来ないようなので、更新はストップするようにと大家さんから言われまして・・・」との返答でした。このような場合、(更新がストップされてしまった場合)ココには、もう住んではいけないと言うことなんでしょうか?それとも、何らかのかたちで更新料を請求されるのでしょうか? 必ずしも、更新料は払わないといけないものなんでしょうか?
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>ココには、もう住んではいけないと言うことなんでしょうか? いえ、従前の契約がそのまま期限の定めの無い契約として継続します。(自動的に更新されたようなもの) >それとも、何らかのかたちで更新料を請求されるのでしょうか? 請求することだけは自由なので可能性はあります。 >必ずしも、更新料は払わないといけないものなんでしょうか? 当初契約では必要なかったわけですね。で更新した契約ではどうなっていますか? 一度了承したというのが気になります。 初めから一貫して拒否していれば、特に支払い義務はないです。途中で了承した場合はなんともいえません。
- SSSIN
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まず、更新料の支払は「慣習」であり、その法的根拠はありません。 法的には更新料は賃料を補完するもので、毎月の賃料を支払以外に借主に更新料を支払う義務はないと解されています。 ですので契約書に更新料支払の「特約」があるかどうかかポイントになります。 更新料支払の「特約」があれば、支払義務は発生します。 更新料支払の「特約」がなければ、更新料の支払い義務は生じません。 「特約」がなければ ・借主は支払わなくても契約解除にはなりませんし ・貸主は更新料の支払いを拒絶されればそれまでです。 (更新料を要求しうる法的な保証はありません)
- nyannmage
- ベストアンサー率24% (201/821)
この更新料というものは法律上決まっているものでも無ければ、全国的にその授受が為されているというものでもありません。歴史的には借地契約において更新手続の費用を支払うということが行われるようになり、東京などの大都市とその近郊においては建物の賃貸借においても更新料を支払うという場合が多く見られるようになってきているものです。しかしながら、法律上の定めもなければ全国的に一般化しているともいえないものだけに、裁判によって更新料の支払いなどが争わる事案もかなりの数に上っています という事です 簡単に言えば一番最初に契約した際に更新料の説明はあったと思います(勿論ない所もあります) そしてそれをとるかどうかは不動産ではなく大家さんの気持ちだけです だからいらない時もあったのでしょう しかし、今回は欲しい そしたら支払う義務はあります それを拒否するならば当然出なければいけない事になると思います 私の個人的アドバイスとして直接大家さんとお話をしてみて更新料を払う形でお話をもってけば出なくてもいい事になるのではないかと思いますけど もっとうまく話せば今回もまけてくれるかも・・・ 年一回のお歳暮位やっておくと毎回とらないですよ ほんと そんなものです