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結婚詐欺or婚約不履行

交際期間5年になる女性に突然別れを告げられました。 当事者間では結婚の約束もあり 交際期間中に生活が苦しいと言われ計200万程度拠出していました。 結婚を前提なので借用書などはありません。 理由が釈然としない事もあり 少し調べたのですが転居先で既に他の男性と同居していました。 彼女の友人に確認したところ 私とは交際の事実すらないと聞かされていたそうです。 証拠も非常に乏しく 金銭の振込みの証明しかできません。 これで刑事訴訟は可能なのでしょうか?

みんなの回答

回答No.3

>これで刑事訴訟は可能なのでしょうか? それより何より貸した200万円を取り返す方が先でしょう。 「貸した200万円返せ。返さないなら警察に結婚詐欺として訴える」みたいな言い方で返済を迫る方法を考えてはどうでしょう。 被害届くらいは警察は受け付けてくれるでしょう。これでも相手の方は相当ショックでしょう。 一時金でなく分割払いでも応じさせると良いでしょう。

  • mnt
  • ベストアンサー率29% (8/27)
回答No.2

私は詐欺罪での刑事告訴は難しいと思います。 詐欺の故意を立証できるかどうかですね。 ただその判断は警察と検察がするものです。 民事での婚約不履行の慰謝料なら、 婚約の事実が争点になるかと思います。 貸金の回収として「支払督促」という裁判をダメもとで おこしてみてはいかがでしょうか。 相手が対応を間違えると回収できる可能性があります。 ググってみると参考HPがでてきます。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>これで刑事訴訟は可能なのでしょうか? 詐欺罪適用に必要なのはその金銭受取時に初めから相手を騙す意志が存在したのかどうかです。 この証明は非常に難しいものですから、もしそれが証明できないとなると立件は出来ないこととなります。 なので単純にご質問内容だけではとても判断できません。実際に詳細についての捜査をしなければわからないでしょう。 もちろんそれとは別に民事的な訴訟は可能です。刑事事件よりも民事事件の方がずっと要件がゆるいので認められる可能性はまだ高いでしょう。

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