- ベストアンサー
詐欺罪で訴えられますか?
結婚を前提に付き合っていた元彼が、返済が出来ないので車を売ると言うので、私が買い取る事になり、中古車屋さんで査定された額を彼に渡したのに、彼はそのお金を他の事に流用してしまい、結局車は売る事になってしまいました。その件で、彼に不信感を持つようになり、別れたのですが、「今はお金が無いので、待ってくれ」と言われ、借用書を書かせたのですが、返済日が来ても連絡が取れない状態です。彼に、お金を渡した証拠が無いのですが、借用書は有ります。こんな場合、民事訴訟で返済を訴えるべきですか?それとも、刑事訴訟で詐欺罪で訴えられますか?よろしくお願いします。
- みんなの回答 (7)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
こんばんは 質問者さんが、「元彼から買い取った車を、その彼のために売り、その売却代金を彼に貸した」と考えると、貸したお金が返済されていないにすぎませんから、民事はいけても、刑事はきついのかもしれません。 だって、そんなこと言ったら、「借金を待ってくれ」と言った人がみんな詐欺罪になっちゃいますから。 いや、そうではなくて「元彼がお金を返すと言うから買ったのであって、そんなうそがなければ買わなかった」と考えると、詐欺罪の余地がでてきます。 「欺罔(ぎもう)行為」はあります。 でも詐欺にするには、彼が最初からだますつもりだったことが必要です。また、価値相当額の車を手にしたとしも詐欺罪は成立しえますが、争いがあります。 刑事については、警察などに相談されることをお勧めします。 ところで、借用書には、何と書いてあるのでしょうか? (1)お金を受け取ったことと、(2)「返します」という約束が書いてあるのなら、民事裁判では勝てると思います。 ただ、質問文にあるように、「お金を渡した証拠が無い」のであれば、相手が受け取ってないと言い出したとき(裁判の争点になったとき)困ります。 まあ、借用書で何とかなると思います。 相手の住所地の裁判所に訴えます。 訴える前に、内容証明郵便や支払督促にチャレンジするのもいいかもしれません。
その他の回答 (6)
- OUTSIDER
- ベストアンサー率33% (1/3)
こんにちは 今までに英会話の授業料の返還を求める裁判を自分でしました。3分とかかりませんでした。 その学校は恵比須にある日本語の達者な英国人がやってるところで、日本人を騙してやってきたんだろうなあ、と痛感しますが裁判(正確には調停)で支払い命令がでても、踏み倒しです。 お店なので、執行員も、「価値のあるものはない」と何も執行しません 財産を奪われたのだから、お店のコップでも椅子でも何でもいいのでもってきて欲しいぐらいですが、生活に関連するものは執行しないそうです。 たまたま行った時に21万以上のキャッシュをもってないとお金の執行もできないそうです これは1度詐欺師にわかってしまうと、後は簡単です。執行員が行った時にお金がキャッシャーに入って無ければいいわけです。さあ、お店経営者の方、いくらでも踏み倒しましょう。 執行員に文句を言ったら、「債権者だから自分でとりにいけ」と一言です。この恵比須のガイジンは、他にも訴えられて、裁判所の人はその書類をチラっと見せました。常習犯です 英国に弱い日本人はただでさえチヤホヤするのに、詐欺で捕まらない方法を 身につけたら、恐いものなしです 話は長くなりましたが、ようは裁判所が判決をくだした後の苦労を考えると どうやって回収するかを先まわりして考えた方がショックが少ないです。 詐欺外人が先なので、詐欺師の時は訴えても無駄だと思いました根っからの詐欺師は捕まる方法を知ってて、回避しながら騙します。 例えば、恋人が呆れて別れても、疎遠になると責められにくくなるので好都合ではないでしょうか。そのうちに姿をくらまし、とっとと忘れるでしょう。 刑事訴訟で訴えられるかどうかは、近所の警察にきけばすぐわかることです 警察での相談は無料です。 また、彼の住居を探し当てるのは大事ですか、執行をかけると想定すると 勤め先の情報が必要です 彼名義の財産がわからない場合は、銀行口座を預かる銀行、勤め先が第三債務者になり、執行がかけられます 勤め先も、やめにくいといいのですが、コロコロ変わるとまいりますね。彼のまわりの関係者を極力調べた方がいいでしょう。 しかし、彼の口座などご存じですか?訴訟がわかったら、踏み倒す気だと自分名義の銀行口座をカラにするかもしれませんよ。仮執行というテクニックもたしかあったと思いますが、現時点で彼の口座はご存じですか?
- OUTSIDER
- ベストアンサー率33% (1/3)
こんにちは 似た境遇にあいましたのでコメントします。私の場合は300万やられ ました。『仕事をする』といって自分で遊びで使ったようです 警察では、つき合った経験があると男女のモメ事で、相手にされません 詐欺に男女もクソもないと思うんですが。 私の近所はそんな感じですが、たまたま親切な警察官の方がいたら 対処してくれるかもしれません。それはわかりません。 民事裁判の場合ですが、もし勝訴をとっても、その男性が踏み倒した場合は 執行しないといけません。踏み倒すのは簡単です 執行は彼名義の財産か、銀行口座などですが、詐欺師は名義が一致 しない口座をいくらでも作れます あとは、その男性の勤め先の差し押えです。 その男性は働いているでしょうか? あきらかな金銭貸借なので、弁護士も必要なさそうです。書式を自分で 勉強して訴えたらいかがでしょうか? ただし、上記のように、勝っても、踏み倒したり、執行ができないと 回収ができません 私の場合は、結局その詐欺師が職を転々とする(らしく)執行ができません 裁判で勝っても執行するものがないので、時間の無駄だと思いましたが 公正証書までは作りました。 相談した横浜の興信所に弱味につけこまれ、相談料を支払った上にタダ働き させられ、途中で仕事を投げ出されました。 これはまた別のストーリーですので、消費者センターに相談しますが。 1、彼の居場所はわかるか 2、彼の実家はわかるか 3、仕事は何をしてるか まずこれですね。
お礼
回答ありがとうございます。居場所や仕事は変えているかもしれません。ただ、1箇所だけ、元共同経営していた人の居る事務所だけは分かっているので、その住所には内容証明等は届くと思いますので、まずは自分で勉強して送ってみようと思います。ありがとうございました。
- sihourouninn
- ベストアンサー率59% (97/164)
NO2です。チョット補足させてください。 >連絡が取れないので居場所も分からないので、返して >もらう事は難しいかと思い、 相手の住所がわからなくても訴えることができます(公示送達と言う手続きで、裁判所に掲示板に紙を貼っておくのです。民事訴訟法110条)。 しかし、NO4の回答者さんのおっしゃるとおり、勝訴判決を得ても、返済してもらいようがないですね。もちろん、ひょっこり見つかったときは、強力な武器になりますけど・・・ >私に売ると言うことで私からお金を受け取って、 >そのお金を他の事に使ってしまう行為は、私を騙した事 >にはならないのでしょうか? 普通に考えると、自分のものを売って手に入れたお金は、自由に使っていいはずですよね。 だから、お金を使ってしまった行為自体は処罰できないと思います(私がNO2の回答で、彼がウソをついて「車を売った行為」が詐欺になりえますよと答えたのはこのためです)。 もちろん、質問文に書いてあること以外の事情によっては、犯罪は成立しますが、仮定のお話は避けようと思います。 それと、弁護士費用について。 現在の収入が少ないなど、一定の条件を満たせば法律扶助を受けられるそうです。
- 参考URL:
- http://www.jlaa.or.jp/
お礼
何度もありがとうございます。別に、刑事罰を科したかった訳ではなく、相手の居場所が分からなかったので色々考えていました。良い弁護士さんを探して、返還を請求しようと思います。ありがとうございました。
#3です。 弁護士報酬については日弁連HPに参考資料がありますのでこちらでおおよその費用がわかると思います。 最初に書面を見せて相談し、勝てそうかどうか、どの程度の費用がいりそうかなど尋ねられてもいいでしょう。 とりあえず相談なら1万円程度のようです。 但し、勝訴しても回収できるとは限りません。 浪費家で借金壁まであるように思いますので、返済能力がないことが考えられます。 この場合にはいくら勝訴しても回収することは不可能となってしまいます。 今更ですが、500万者大金を貸して、という段階で「おかしい」と言えます。 恋は盲目といいますが、一番落ちてはいけない、しかしながら一番落ちやすい落とし穴、に落ちてしまったように思います。 自分で納得するために一度きっちり法律相談を受けた上でどうするかを自分自身で決断するしかないように思います。 参考にならない書き込みで申し訳ありません。
お礼
何度もありがとうございます。当時、色々有って、心が弱っている時だったので、冷静な判断ができなかった自分を恥ずかしく思います。自分にきりをつけるためにも、きっちりすべきですね。
買ったのであれば、なぜその時に登録名義の変更手続きを行わなかったのですか。 また、その後売らなくてはならなくなったとありますが、あなたが買ったのであれば、あなたの持ち物ですので、彼が売却することはできません。 これらの事情から、「実際にはお金の貸し借り」であるにもかかわらず、「買いとったことにしただけ」であり、当初から双方がそれを認識していたと考えられます。 文書の内容を見ていませんが、「貸した」という事実だけが書かれており「売買」代金の返却というようなことは書いていないのではないでしょうか。 この状態では貸し金債権の取り立てを求めることは可能ですが、詐欺等での告発については無理があるように思います。 価額が大きいのであれば弁護士へ、それともまずは司法書士(簡易裁判所代理権を持つ者)に依頼して相手方の現住所等を調査し、訴訟または少額訴訟を起こすか、その前提として内容証明郵便を送ってもらうなどの対策が考えられます。 個人では相手方を捕まえることも困難な状況のようですので、まずは司法書士に相談されることをお勧めします。
お礼
回答ありがとうございます。借用書は、「500万円お借りしました。○月末日までに返済いたします」と言う内容です。500万円は授業料にはあまりに高いと思うので、法的措置に出るべきか、諦めるべきか、考えています。司法書士や弁護士費用はどれぐらいかかるものなんでしょう・・・。
- spirit-style
- ベストアンサー率38% (40/104)
本文を読む限りだけでは一概には判断できませんが民法的な債務不履行と思われます。詐欺での刑事告訴は難しいと思います。 詐欺での一番のポイントは欺罔行為です。欺罔行為とは騙す意志を持って相手を騙し、お金を支払わせるという行為です。 あなたがお金を渡した時、すでに車は無く彼が売ってしまった後だったのでしょうか?
お礼
早速の回答ありがとうございます。私がお金を渡した時、車は売ってはいませんでしたが、私に売ると言うことで私からお金を受け取って、そのお金を他の事に使ってしまう行為は、私を騙した事にはならないのでしょうか?
お礼
早速の回答、ありがとうございました。借用書の要件は十分満たしていると思うのですが、連絡が取れないので居場所も分からないので、返してもらう事は難しいかと思い、どうしようかと考えているところです。