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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:婚約破棄について)

婚約破棄について

このQ&Aのポイント
  • 彼との交際歴3年、結婚を前提の同棲を始めてから1年
  • 彼からの告げ口「別れよう、お前に対してもう気持ちがあまりない」との言葉
  • 婚約破棄の理由として病気の存在、自殺未遂を起こしたショックも

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.4

まず最初に、ご質問のタイトルは「婚約破棄について」となっています。そこでご質問文書を拝見すると、あなたと彼は結婚を前提に1年間一緒に暮らしています。これは、結婚を予定した「内縁関係」です。 どうしてこだわるのかというと「婚約」と「内縁」では意味が違いますので、お尋ねになっている点、「慰謝料が請求出来るのでしょうか」のお答えが違ってきます。「婚約破棄」では取れません。又、あなたと彼の実情は婚約破棄と違います。あなたと彼の現在の実情は「内縁関係」です。内縁関係なら慰謝料を請求し取れます。と、なります。 内縁関係についての説明は省略します。慰謝料の件について説明すると、正式に結婚している夫婦と同じ扱いになります。内縁関係は結婚の約束で、入籍に至っていないというだけです。この状態で約束を反故にするのは「債務不履行」による損害賠償の対象になります。(民法415条)更に、離婚の原因の民法770条1項5号の「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」に該当しますので、慰謝料は請求して支払ってもらえます。 破棄の理由に病気を挙げるのは間違っています。仮の話ですが、結婚している夫婦の片方が病気になったからといって、それを理由に離婚可能だとお考えになりますか。あなたのケースは婚約破棄ではないのです。あくまでも内縁解消なのです。 この点は現実のあなたと彼の生活が証明しているのでしょう。そして、ご近所の人は夫婦と認識していませんか。あなたを彼に囲われている2号さんとか妾のように認識していますか。あなたのことを2号さんとか妾さんというように認識されていたなら慰謝料は取れません。尚、ネットの情報を鵜呑みにしない方がいいです。

syosiba
質問者

お礼

とてもご丁寧な解説ありがとうございます 彼が私以外の女性を家に連れてきたことはないと思いますので、ご近所の方からは夫婦だと認識しているのではないかと思います。 婚約ではなく、内縁なのですね。とても勉強になりました!

その他の回答 (3)

  • pringlez
  • ベストアンサー率36% (598/1630)
回答No.3

一般論として裁判で認められる婚約とは、明確なポロポーズがありそれを受諾してから結婚をするまでの期間のことを指します。婚約指輪の交換後とする場合もあります。ですので、裁判になった場合には「結婚を前提とした1年の同棲」だけでは、婚約とは認められない可能性が高いでしょう。 裁判まで行けば不利になる可能性が高いので、相手が示談に応じやすい程度の金額にとどめておいた方がいいと思います。10-30万くらいでしょうか。50万以上になると弁護士に相談に行かれてしまう可能性が高くなると思います。

syosiba
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます 今回の質問で、様々な意見をお伺いする機会に恵まれました。実際行動に移す決心がついたら専門家の方に相談をしてみようと思います 回答者様のご意見、参考にさせて頂きます

回答No.2

結婚すると相手の妻として、子供が出来れば母としての役割を果たさなければいけません。 質問者さんは、パニック障害とうつ病の状態でその役割をきちんと果たせるとお考えなのでしょうか? 私はパニック障害でしたしうつ状態の頃もありましたが、そんな自分が妻や母になって夫や子供に迷惑をかけないでいられるとは思いませんでしたので、当時は結婚など考えられませんでした。 彼がうつ病を知らずに婚約したのであれば、ちょっと話が違うと感じてもおかしくないと思います。いずれにせよ、慰謝料などということは法律の専門家に尋ねないと正確なところはわからないと思いますよ。

syosiba
質問者

お礼

パニック障害に関しては現在ほぼ治っている状態です。考えが甘いのかもしれませんが、私としてはうつ病も絶対になおすと思っておりますし、薬の事もあって子供は病気がなおってから、と考えておりました。彼もそれを承知してくれていました 回答者様はとても真面目な方なのですね。おつらい状況だったと思います。 ご自身の体験も踏まえたご回答ありがとうございましたm(_ _)m

  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1585/2775)
回答No.1

婚約破棄の理由に「病気」があると言いますが、これはそれを隠していた場合に成立する理由です。 例えばの話ですが、他方がガンを患っていたがこれを隠して交際していたが、婚約あるいは結婚した後に隠していたことが判明したのであれば、これは「生活を営むうえで負担となりうる情報」となるので、離婚や婚約破棄の理由になりえる、というものです。交際中に発覚した病気に関してはケースバイケースですが、婚約した時期によっては正当な理由と認められない可能性はあると考えられます。 今回はパニック障害であることを彼が知っているうえで交際していたのでしたら、これは破棄の理由にはなりません。ただ、併発しているうつ病を隠していたのであれば微妙な線になります。 口約束の婚約であっても、周囲がそれを承知していたのであれば婚約しているとみなせます。 物的証拠としては結納や婚約指輪など、状況証拠としては互いの両親の証言や知人の証言、SNSなどでの婚約宣言が挙げられます。 互いの両親を証人にする場合、考えられるのは相手側両親が「そんな事実はない」と争いになる可能性があります。相手が全面的に非を認めるかどうかがポイントになります。 今回は状況的に難しい部分があるかもしれません。 一度、弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。実際に慰謝料を請求するときは弁護士に依頼することになるでしょうから、まずは依頼するかは別に「慰謝料請求を行って勝てるのか」を法的に相談してみてください。

syosiba
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます うつ病に関しては、医師に診断された際に彼にちゃんと報告していましたし、私は精神障害者手帳を持っているのですがそれも把握していました もし決意が固まりましたら専門家の方に相談をしてみます 貴重なご意見ありがとうございました

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