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結婚前提とは?
はじめまして。相談お願い致します。私には約3年間交際をしてきた彼女がいました。私たちは、両家の親の前で結婚を前提に交際するという話をしていましたが、現在は別れています。私の父親と彼女との仲が悪く、私の父親の言動も私たちの別れのきっかけの一つになってしまったようです。そこで彼女は、私の父親に対し、精神的損害を与えるような言動や一方的な婚約破棄を理由に人格権損害の損害賠償金350万を要求してきました。父親の言動での別れは法的に認められる婚約破棄事由なのでしょうか?また、結婚前提の交際の約束は婚約とみなされるのでしょうか?ご返答よろしくお願い致します。
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>私の父親に対し、精神的損害を与えるような言動や一方的な婚約破棄を理由に人格権損害の損害賠償金350万を要求してきました この一行だけを見ても相手が弁護士を立てて交渉に臨んでいることがみてとれます。 もう、交渉のレベルじゃないので、早く弁護士に相談しましょう。 >結婚前提の交際の約束は婚約とみなされるのでしょうか? 両親の前で「結婚前提に交際」と言ったら「婚約」とみなされる可能性があります。 でももうそんなことは関係ないです。 ・あなたの父親が何らかの発言をしたこと ・その内容に彼女が傷ついたこと ・病院に行って安定剤やらなにやら貰ったこと (診断書もたくさん出してくるでしょう) ・あなたが味方になってあげなかったこと 裁判になれば、そのほか多くのことを文書にして出してくるでしょう。 350万円であれば普通訴訟になりますから、弁護士がうまく戦術を策しない限り、負けます。 金額が妥当かどうかは、相手側の主張が全て判らなければなんとも言えないです。
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- popesyu
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婚約というのは結婚の約束を略した単語ですので、結婚前提で交際を始めたということは婚約の少なくとも第一歩ではあるでしょう。ただ結婚とちがって法律で厳密に定められているわけでもないですから(結婚にしても事実上の結婚というのもありますが)その約束の度合いはケースバイケースで判断されるかと思います。 ただ二人の間の口約束だけだと証拠能力としては乏しいですから、両親への挨拶や婚約指輪を買ったとか、結婚式場を予約したorみにいった、就職が決まったらとか具体的な話をしていたとか、その辺の積み重ねです。 判例上は慰謝料の相場は数十万から数百万までピンキリですが、350万というのはかなり高い見積もりだと思います。それなりの約束があったか、あるいはその人格権の損害というのをかなり高く見積もっているのかのどちらかでしょうか。単に質問者さんと父親に対する腹立たしさが相当あるというのが正解かもしれませんが。 裁判でどう判断されるかは、その彼女がどこまでの具体的・客観的な証拠を出してくるかという一点にかかっています。相手には弁護士がついているようなので、質問者さんもこんなところで呑気に質問しているよりは、まずは弁護士さんに相談に行かれることをお勧めします。
お礼
回答ありがとうございます。とても参考になりました。やはり私もどうしていいのかわからなかったですが、弁護士さんに相談してみようと思います。的確なご意見ありがとうございます。
- pinoko0101
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そもそも婚約破棄に当たらないでしょう。 単なる交際です。 親に紹介しているだけで、婚約指輪の購入や披露宴の日取り、結納などはなにも手付かずですよね? 放っておけばいいんじゃないでしょうか。
お礼
回答ありがとうございます。安心しました。もう少し様子を見てみようと思います。
お礼
回答ありがとうございます。私には、考えが及ばないところまで指摘してもらえたのでもっと深いところまで考えなくてはと思います。的確なご意見に感謝いたします。