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交通ルールで、私も免許取得して約25年ぐらい経ちますが、知り合いでタク

交通ルールで、私も免許取得して約25年ぐらい経ちますが、知り合いでタクシードライバーをしている人が居て、営業中でお客の乗降車で駐停車禁止区域での乗降車は違反になるのでしょうか?私が習ったときは営業の為の乗降車は違反にならない(駐停車にならない)と習ったと思いますが、もしかたら、私の覚え間違えか、法律が変わったのでしょうか?

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  • takuranke
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回答No.6

昔から違反ですよ。 駐停車禁止区域 1.駐停車禁止の標識や表示がある場所 2.坂の頂上付近やこう配の急な上り坂と下り坂 3.トンネル内 4.軌道敷内 5.交差点とその端から5m以内 6.道路の曲がり角から5m以内 7.横断歩道や自転車横断帯とその端から前後5m以内 8.安全地帯の左側とその前後10m以内 9.踏切とその端から前後10m以内 10.バスや路面電車の停留所の表示板(柱)から10m以内(運行時間中に限る) 昔は大目に見ていただけで、 営業(タクシーや宅配業者など)のための例外規定は一切明文化されていません。 宅配業者はフロントガラスのところに配達中と出していれば、 取締りされなかったことがありました。 交番の前にもかかわらず、歩道に片輪乗せて駐停車していた車もありました。 ちなみにバスは停留所というバスが停車して乗降できる場所が作られています。 昔は、駐停車禁止除外を受けていない福祉車両(要件を満たさない福祉用車両)が駐停車禁止区域にいても、お目こぼしをしてくれていたのですが、最近は取り締まることもあります。 現在は駅前などにタクシーの客待ち専用車線を作っている自治体もあります。

ataru777
質問者

お礼

有り難う御座いました。多分私も忘れていたのと、乗客を乗せる仕事していないので、関係が無いと思忘れていたのかも知れません。もし、2種免許を取得をする機会が有りましたら、教訓として忘れないと思います。

その他の回答 (5)

noname#115130
noname#115130
回答No.5

話が逆で、営業者が客待ちのために停車していると駐車とみなされて違反になるでは無かったですか。 一般的には(貨物の積み下ろしなど)5分を超えない駐車は停車となり、駐車違反ではないとか、ドライバーが直ちに運転できる状態でない場合は駐車と見ますとかで、駐停車禁止の場所で「停車」できるのは路線バスなど許可を受けた車両だけだと思うけど。 http://駐禁.com/5taiho/0610torisimari.html http://blogs.yahoo.co.jp/nii_niini/23974914.html 実際に大都会では警察にやられていますし、私の出身地でも都心部でお客を拾うと警察の注意を受けます。

回答No.4

No1です 思い出しました 確か例外で運転できる人間がそばにいてすぐに運転できる場合には・・・と道路交通法で習わなかったですか?

  • motomoto12
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回答No.3

別に違反ではないですが、状況によっては、マナー知らずですよね。 駐車禁止でも乗降ぐらいならば大丈夫ですが、ただ、そうすることで渋滞になる、また後方なり前方からの車が困るようならば、やはり客もドライバーもそこでの乗降は避けるべきです。 以前にタクシーがいきなりお客を降ろす為に停まる。は、いいのですが、突然すぎてこっちが追突しそうになったり。また客とのやり取りに時間がかかっているのか、ただでさえ狭い道でずーっと停車されて、イライラした思いはあります。 よって、法律が変わったと言うより、そういうことを「迷惑だ」を「違反だ」といい変えてしまう人がふえたんじゃないですか?

noname#115130
noname#115130
回答No.2

私はあなたより免許を取ったのが古いですけど、営業のための乗降は停車で無いという規定は初めて聞きました。 駐車ではないので、駐車違反にはなりませんが、交差点内とか、駐停車禁止場所で客を降ろしたら、厳密には違反でしょう、ほとんどは見て見ぬふりをされますし、私も個人的には状況をみてやれば問題ないと思うけど・・。 駐停車禁止でもタクシーは除外するとか、そういった指定がある区間の話ではないでしょうか。

回答No.1

普通交差点や、横断歩道の近くでなければ、大丈夫では無いですか?標識で駐停車禁止の場合には、それで大丈夫と思います そうなったら営業妨害で、タクシー協会が黙って居ないでしょう