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有名人、有名キャラクターの名を創作物で出すことについて
有名人、有名キャラクターの名前を創作物で出すことには、法的な問題があるでしょうか? 名誉毀損的文脈でだすならもちろんだめでしょうが、そうではなく たとえば、「ジェイソン(←映画の殺人鬼キャラクターです)みたいなやつ」 とか、「ベストセラー作家で有名な村上龍」などといった使い方です。 問題ある場合でもない場合でも、その法的根拠をご教授いただけますと たいへんありがたく存じます。 よろしくお願いいたします。
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いわゆる「パブリシティ権」の問題だと思います。有名人・著名人の場合は、その人の写真や名前それ自体に経済価値が認められる場合があり、無断で使用すると「商標権侵害」と同様の問題になる可能性があります。 実際には数多のメディアが氾濫しており、その全てで本人同意を得ているものではないでしょうし、本人も全てに目を通すことは非現実的ですから、黙認されているのが実情でしょう。そのことが「権利侵害が無い、違法ではない」ということになるものではありませんが、要は侵害を主張することのコストとそれによって回復される権利の比較衡量なのだと思います。 基本的には、相手の(多くの人が知っているだろう)氏名などを利用することで、利用する人は表現を簡略化したり、イメージを明確化したりする利益を受けるのですから、本人に「あなたの著名な名前をこのような方法で使わせていただきたいので、許可してください」とことわりを入れておくのがマナーでもあります。 本人の同意を得ることには付加的なメリットがあります。利用者の発行物に多少なりとも関心を抱くでしょうし、もし利用された制作物が気に入れば、その著名人を通じて利用者の制作物が知れ渡ったり、その後の別な協力要請にも協力してもらいやすくなったりします。 「面倒」と思わず、相手を尊重する姿勢で接しては如何でしょうか。
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- hanbo
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それらの人名は、著作権法による保護を受ける著作物ではありませんので、著作権の適用外になります。そうなりますと、あとは本人に承諾を得るという方法になると思いますが、故人であったり外国にすんでいたり、有名人なので連絡が取れない場合などが想定されます。 その「創作物」が具体的にどのようなものなのかにもよりますが、例えば地域の演劇発表の台本とか見る人が限定されるような場合で、使う人の使い方が名誉毀損や揶揄中傷をするような使い方であれば、特に本人の承諾を得る必要もないと思われます。又、収益を目的として不特定多数の方が、見たり聞いたりするような創作物であれば、事前に本人利の承諾をとっておくべきかと思います。