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死刑囚の殺人犯の名前をあだ名にされたら侮辱罪に?

遊びのグループで、リーダーが私の見た目から死刑囚の殺人犯の名前をニックネームにして呼びます。注意したのですが、むしろほかのみんなにもそう呼ぶようにしむけています。この場合、名誉毀損や侮辱罪に問えるでしょうか。またそれは慰謝料を請求できるでしょうか。

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回答No.2

こんにちは。 こんな分かりやすい名誉毀損はありませんよ。 高額な賠償を請求してやりましょう。 そのためには、あなたに対してどんなことを口走っているか、 可能ならビデオで撮影する、ICレコーダーで録音するなど 証拠を集めましょう。1回だけじゃなくて、複数回必要です。 一度録音、録画したら、時間や場所を記録した上で、 テープやデータは自宅において、新しく録音、録画するようにしましょう。 万が一見つかって取り上げられても、自宅にある分は守れます。 ちなみに、侮辱罪は仮に問うことができても、刑は驚くほど軽いです。 ただ、あなたの目的は、 裁判を起こして賠償請求することじゃありませんよね? むしろ、そういうふざけた呼び方をやめされるのが目的なら、 別のやり方があるかもしれませんね。 「遊びのグループ」とありますが、学校や職場とは関係あるのでしょうか? あなたの年齢が分からないので、解決法も的外れかもしれませんが、 親や先生、上司など間に入ってくれる人がいるなら、 そういった人を通じて、さとしてもらうほうが、円満でしょう。 侮辱としても死刑囚の名をあだ名にするというのは、非常に悪質で、 損害賠償の対象となりうることや 本人(あなた)が強く拒否していることを、 第三者を通じて伝えてもらうのが、1番良いと思いますが、どうでしょう?

aslan_z001
質問者

お礼

非常に参考になります。ありがとうございます。

その他の回答 (5)

回答No.6

名誉毀損罪にはならない。公然性も怪しい上に具体的事実の摘示があるとも到底言えないからである。 侮辱罪は仲間内で呼んでいる限りは公然性を欠くので無理であるが、仮に公然性があるとしても果たして社会的評価を下げるおそれのある行為であるかどうかは疑問である。つまり、侮辱といえるかどうか自体が相当怪しい。 名誉毀損罪にしろ侮辱罪にしろ、社会的評価を下げるおそれがあるつまり、外部的名誉を侵害する可能性のある言動でなければならず、単純に気分を害したというだけでは名誉毀損、侮辱には該当せず、両罪は成立しない。 しかしながら慰謝料請求はできる余地がある。刑事上犯罪となるかどうかと民事上の損害賠償請求の話は別論であるから、犯罪にならないとしても民事の不法行為は成立しうる。 そして、民法上、不法行為が成立するためには、当人が気分を害するというだけでも構わない、つまり、社会的評価を下げるおそれがまったくなくても構わない。単純に、プライドを傷付けられたというだけでも不法行為は成立しうるのである。 よって、不法行為として慰謝料請求ができる余地はある。ただし、その額は実際のところは持出しになるくらい微々たるものであろうが。

aslan_z001
質問者

お礼

ありがとうございます。参考にします。

aslan_z001
質問者

補足

まとめて補足させていただきます。 その死刑囚固有の呼び名で呼ばれています。 遊び仲間といっても10人20人いますので、リーダーとは会いたくなくても他の人とは遊びたいのがあります。 またリーダーはいちばん年上で誰も意見できないです。 下の人が言うように、そんなに悪意で言っているのではないけど、いじめの本人はそれがいじめだとわからないというのがありますよね。 いろいろな企業と仕事をしていて、その仕事に関わる人も中にはいます。 そんな不名誉な呼ばれ方をしているのが知れると仕事相手も不快に思うと思いますね。 いずれ仕事に影響が出るかもしれないくらいの死刑囚の呼称です。 なかなか楽しい会で抜けるのももったいないので困るところです。 私が抜けたとしても私の噂話はずっとつづくと思います。 名誉毀損や侮辱罪で慰謝料が請求できるというのがあれば、それでやめさせることもできると思うので質問しています。 意見がどちらとも言えない感じですね。 これはというのはないものでしょうか。

回答No.5

 知人に死刑囚の殺人犯の名前をあだ名として付ける人とは付き合わないほうがいいですよ。  そういうことをする人は「質問者さん=殺人犯」と考えているとしか思えません。  「お前は知人に殺人犯の名前をあだ名として付けるから付き合えない。俺のことを『殺人犯』と思っているかたそうするんだろ。お前とは縁を切る」と言ってグループから離れて付き合いをしないようにしましょう。

aslan_z001
質問者

お礼

ありがとうございます。でも悪ふざけ程度で悪意を持ってるほどではないんです。死刑囚の凶悪犯の名前で呼ぶのは社会人として問題ですよね。小学生じゃあるまいし。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.4

> この場合、名誉毀損や侮辱罪に問えるでしょうか。 遊びのグループでって事だと、公然性があるか?ってのが微妙。 またその名前にしても、同姓同名の人なんかはどうなるの?ってのもあるし。 グループ抜ければ問題解決するようにも思えますし。 警察が捜査して検察が起訴できるか?っていうと、かなり難しいと思います。 -- > またそれは慰謝料を請求できるでしょうか。 請求の根拠が必要です。 そういう事が原因で眠れない、イライラする、仕事が手につかないとかであれば、心療内科でカウンセリングを受けるとか。 その際の診療の記録、治療の実績、診断書があると、精神的苦痛を主張するのに非常に有効です。 その他、そういう事をやめてもらうように話し合いを行った際の内容、日時、場所とか。 最低限の問題解決のための努力は必要になります。

aslan_z001
質問者

お礼

ありがとうございます。憂鬱になって病気になるまで待てばいいんですね(笑)了解です!

  • yoshi20a
  • ベストアンサー率20% (470/2291)
回答No.3

法律家ではないので、詳細はわかりません。 おそらく可能だと思います。 ただ、相手の行為によって、どれほどの損害があったかを証明、あるいは推定できるものがないと戦えないと思います。 「ムカつく」だけでは、ささいな意地悪と見分けがつきませんからね? あとは専門家の方にお任せします。

aslan_z001
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • kiyoxxx
  • ベストアンサー率19% (157/822)
回答No.1

ムカツク話ですね。 名誉棄損や侮辱罪として慰謝料を請求することは可能です。 弁護士にご相談ください。

aslan_z001
質問者

お礼

ありがとうございます。参考にします。

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