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バイト代と年収と税金について
お金を貯めて専門学校に行こうと考えている高校三年生です。 一年お金を貯める期間を設けてから専門に行こうと考えております。 うちは、父が自営業、母がパートをしていて年収が250~300万くらいだと思います あまり親には頼りたくなくて、月に15万くらい稼いで毎月8万くらいずつ貯めようと思っていました でも昨日、扶養家族である場合103万円以上稼いだらいけないと言われ、色々調べたのですがあまり分からず質問させていただきました。 103万円以上稼いだらどうなるのでしょうか? それ以上稼いだら親に税金で負担がかかる など、書かれていて… でも親の年収によってはまた変わってくる みたいなことも書いてあったのです なのでよく分からず… よければ詳しく教えて頂きたいです
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- ma-fuji
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貴方は「特定扶養親族」ではありません。 「特定扶養親族」は19歳以上(平成6年1月1日までに生まれた)です。 なので、間違った回答がありますが、所得税の控除額は63万円(特定扶養親族の場合)でなく「38万円」 住民税の控除額は「33万円」です。 103万円を越えると、この控除額に税率をかけた分、親の税金が増税になります。 親(父親)の所得(収入から経費を引いた額)が不明で、所得税の税率がわかりませので、はっきり言えません。 一般的な所得なら 380000円× 5%(税率)=19000円 もしくは 380000円×10%(税率)=38000円 増税になります。 あと、住民税が 330000円×10%(税率・所得に関係なく)=33000円 増税になります。
- jisann
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分かりやすく 簡単に書くと 103万を超すと 扶養控除の対象外となります。18歳以上は特定扶養控除ですから63万円です。 扶養控除の対象なら親(誰とか面倒なことは抜きにします)の所得から63万引かれて税金が掛かりますが 控除対象外ということで、その63万分が引かれず税金の対象になりますので 所得税・住民税合わせて15~20%(10~13万)税金が増えるということでしょうか。 15~20%と書いたのは、住民税は所得に関係なく10%ですが 所得税は所得により5% 10%・・・と段階的にあがっ行くからです。2~300万円の所得なら5~10%です。
長いですがよろしければご覧ください。 >103万円以上稼いだらどうなるのでしょうか? お父様が「税金の優遇策が受けられなくなる」ということです。結果として納める税金が増えます。 ちなみに、お父様がもし「会社員」などの場合は、会社などから支給される「扶養(家族)手当」などの「上乗せの賃金が支給されなくなるのかどうか?」を考える必要があるのですが、「自営業」とのことなのでchasonさんの場合は考える必要はありません。 ------- 「税金の優遇策」は色々ありますが、影響があるのは「所得控除」という優遇策のなかの「扶養控除」というものです。 ※「控除」は「金銭などを差し引く」ことで、税金には各種の控除が用意されています。 以下の式で分かるように「所得控除」が多いほど税金は安くなります 税額=(収入-必要経費-所得控除)×税率 「所得控除」は必ず引ける「基礎控除」の他にもたくさんあります。 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm リンクを見ていただくと分かるように「扶養控除」の要件(必要な条件)には「(対象となる)親族の年間の合計所得金額が38万円以下」というものがあります。 つまり、「扶養している(≒生活の面倒を見ている)親族がいるなら税金を安くします。」「ただし、一定額収入がある親族は扶養されているとはみなしません。」ということです。 ここでの親族はchasonさんです。 そして「所得金額」というのは上記の式の「収入-必要経費」のことです。 「必要経費?」と思われるかもしれませんが、自営業の方などは「商売のためにかかった費用」を「必要経費」として自己申告しています。 アルバイトや会社員などの「給与所得者」の場合は「自己申告」ではなく「あらかじめ決まった額」が自動的に差し引かれます。 これを「給与所得 控除」と言います。 『No.1300 所得の区分のあらまし』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm 『No.1410 給与所得 控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 『[PDF] 給与所得控除後の給与等の金額の表』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2011/pdf/73-81.pdf これまでに「給与所得」を得たことがあれば「給与所得の源泉徴収票」というものを受け取ったことがあると思います。(交付は「給与の支払者」の義務です。) 「給与所得の源泉徴収票」には「給与所得控除後の金額」が書かれていますので、【その他に所得がなければ】その金額が「年間の合計所得金額」です。 『[PDF]給与所得の源泉徴収票』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-7.pdf では、具体的に「扶養控除がなくなるとどう影響するのか?」ですが、「所得控除」の金額と「税率」によって影響が変わることはお分かりいただけると思います。 税額=(所得金額-所得控除)×税率 まず、「控除の金額」は「chasonさんの年齢」で違います。 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 16歳~18歳:38万円 19歳~22歳:63万円 次に「税率」は「所得金額-所得控除」の「【課税される】所得金額」によって「5%~40%」の範囲で変わります。 『No.2260 所得税の税率』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm たとえば、16歳の子供がいて税率10%ならば、「38万円×10%=3万8千円」安くなるわけです。 ちなみに、税金には「所得税(国税)」の他に【住民税(都道府県民税+市町村民税)】がありますので、両方の影響を考える必要があります。 住民税は税率が「10%」で「定率」です。 また、「控除の金額」も所得税とは違います。 『各種控除一覧表|彦根市』 http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_koujyo_mi.html ※控除額はどこの市町村も同じです。 ---------- 「扶養控除」がなくなることによる影響は以上のようになります。 なお、以下の簡易計算機は「給与所得用」ですが、「所得金額」が同じなら結果は同じなので「目安」としては使えます。 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ 「所得税」についてわからないことは「税務署」で教えてくれます。(別に怖い役所ではありません。) 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm 結論としては「どのくらい金銭的負担が増えたのか?」を親御さんに確認して、chasonさんがそれを負担すれば良いわけです。 というわけで、ここで回答を終わっても良いのですが、「他には全く影響がないのか?」と聞かれるともう少し解説が必要になります。 ちなみに、家族ならざっくり「○○円くらい負担が増えた」で良いと思いますので、以下はあくまで【参考情報】です。 ------- ○住民税の非課税限度額 「住民税」には「非課税限度額」というものがあります。 「所得が少ない」「扶養親族が多い」などの場合に「非課税」になるので、「扶養親族が一人減ったので非課税でなくなる」ということもありえます。 とはいえ、「妻と子のいる3人家族のサラリーマン」などなら「非課税」にはまずならないと思います。 しかし、家族構成もわかりませんし、「自営業」の場合は「収入に波があったり」「必要経費次第で所得金額が低く抑えられたり」しますのでなんとも言えません。 『港区役所|非課税制度について教えてください。』 http://www.city.minato.tokyo.jp/kazei/kuse/kocho/faq/zekin/046.html 『花巻市|個人住民税の非課税限度額とは』 http://www.city.hanamaki.iwate.jp/living/zeimu/1291090906546.html 住民税は「原則」全国一律ですが、一部(条例などによる)違いがあります。「非課税限度額」については「均等割:4千円」の限度額について地域差があります。 ○「住民税非課税」の場合の影響 市町村などの行政サービスは「住民の所得や課税状況」をもとにサービス料を算定することが多いので「住民税非課税」の場合に優遇されることがあります。(たとえば「保育園料」など) ○「【国民】健康保険」の保険料 市町村が運営する「市町村国保」は、市町村に登録する「住民票」の「世帯」単位で加入します。 そして、保険料は同じ世帯の加入者【全員】の「前年の所得(など)」をもとに算定され、登録してある「世帯主」に納付書が届きます。 chasonさんの所得が増えれば当然ながら「保険料」も増えます。 また、市町村国保は「住民税の基礎控除額」しか所得金額から差し引けないところがほとんどなのですが、【まれに】「扶養控除」など(他の所得控除)も差し引ける市町村があります。(今後、基礎控除だけになっていく予定です。) 以上のように、「市町村国保」は条例などによる市町村間の違いが大きいうえに、「軽減」「減免」などもからんできて、税金のように簡単に試算するのが難しいです。事前に保険料を知りたければ市町村で試算してもらうのが無難です。 『神戸市|保険料の額は』 http://www.city.kobe.lg.jp/life/support/insurance/hokenryo/08_2.html 『旧ただし書きに一本化 25年度から国保料・税所得割/厚労省方針[2010年09月10日]』 http://www.kokuho.or.jp/kokuhoshinbun/2010/2010-1104-1047-6.html ------- 「参考情報」をご覧になってウンザリしたかもしれませんが、つまりは「扶養している(されている)」場合にはいろいろと優遇策があるということです。 当然ながら「自分である程度お金を稼ぐようになる」と優遇策はなくなります。 とはいえ「お金を貯める」という目的があるなら、あれこれ細かいことを考えていてもしかたがありませんので「増えた税金や保険料は自分が払う」と親御さんに約束して働けば良いだけです。 「勤労学生控除」や「住民税の未成年に対する非課税限度額」など、「働く人には働く人の」優遇策があります。 ※不明点があれば補足して下さい。 ※なお、間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします。
- funoe
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お父さんが自営業でお母さんがパート、合わせて世帯年収が250~300万円という意味だとして回答します。 (お父さんがすごく稼いでいてお母さんのパート収入が300万ってことじゃ、ないですよね) まず、結論から言えば、あなたは毎月15万でも20万でも稼いで損になることはありませんから、一所懸命働いてください。 就職にせよバイトにせよ、家族が働いて収入があるとき考えるのは、税金のことと健康保険のことです。 (他に年金ってのもありますが、未成年の間は考えなくてよろしい) 税金については、あなたが払う税金と、お父さんが払っている税金の2種類に分けて考えましょう。 あなたがバイトしてお給料が年間(1月から12月)で103万円を超えると、超えた分に対して所得税がかかります。 また、住民税も同じような計算でかかりますが、これの基準は100万だったり97万だったり市町村によってちょっとずつ違います。 いずれも「超えた分」の5%とか10%未満のわずかな金額ですから気にすることはありません。 これが「あなたが払う税金」のことです。 あなたがバイトしてお給料が年間(1月から12月)103万円を超えると、お父さんの税金の割引が少し減ります。 おそらく所得税は31,500円か63,000円、住民税が45,000円の合わせて76,500円か、108,000円のどちらかです。 お父さんの税金の割引が減る(つまりお父さんの納税額が増える)のですが、代わりにあなたは100万円以上稼いでいます。 家族全体にとってどちらが有利かは考えるまでもありません。 (所得税がはっきりしないのはお父さんの稼ぎがわからないからです。これが「年収によっても変わる」の部分) もっとも、年間のお給料が100万円前後なら、わざわざ103万円を超えるようにするのはおバカさんです。 100万円に抑えておけば、お給料は100万円貰え、お父さんの税金の割引も受けられるとイイコトずくめです。 「扶養家族は働きすぎたら損」という話はこの微妙な金額のときだけホントのことです。 月に15万円、4月から12月の9ヶ月間だけで130万以上稼ごうとしているのですから、このことを気にする必要はありません。 さらに、卒業前の1月から3月だって稼ぐことはできます。一杯働きましょう。 これが「お父さんの税金」のことです。 最後に、健康保険のことですが、お父さんが会社勤めの場合には、年間のお給料が103万円未満のお子さんは 保険料無料という特典があるのですが、自営業者の加入している国民健康保険にその特典はありません。 だからこのことも気にする必要はありません。 以上まとめると、いつから働き始めようと1月から12月までの1年間のお給料が100万円前後になりそうなら 103万円以内に抑えましょう、120万、130万と稼げるのなら大いに稼ぎましょう。ということになります。