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アルバイトの税金(登録制)
初投稿です。 質問お願いします。 私は今、19歳で親の扶養に入っています。 普通に居酒屋で月だいたい75000円くらいかせぎます。 昨年に登録制のアルバイトに登録をしてアルバイトをしています。 そこでは月にもよるけどだいたい4万円ほど稼いでいます。 ちなみに手渡しで源泉徴収料と保険料みたいなのが一勤務ごとにひかれて ひかれた後のお金がわたされます。 そこで質問なのですけど、103万を越したら親の扶養からぬけるとききました。 しかし、登録制のアルバイトだとその103万の中に入らないと聞きました。 私の周りの友達もそのようにしてアルバイトをしています。 その理由は登録制だと、税金が見つかりにくいかららしいです。 いつも登録制の明細はもらって見たらすぐにしててしまうので いくら稼いだのかわからない状態になっています 親に迷惑をかけたくないのでどうかお願いします。
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- kai_hansen_1983
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回答No.1
登録制かどうかに関係なく、登録先の会社には市区町村へ「給与支払報告書」を提出する義務があります。 また、給与の受給者のうち一定の者については、税務署にも提出する義務があります。 見つかりにくいかどうかはわかりませんが、情報は確実に存在することをお忘れなく。質問者様を扶養控除の対象としているお父様あるいはお母様の所得税について、修正申告(応じない場合には更正処分)をする可能性があります。 なお、登録制かどうかを問わず、労働対価の支払が給与という形態であれば、給与所得となります。 給与所得金額だけの場合の計算式は次のとおりです。 控除対象扶養親族の要件:合計所得金額≦38万円 給与収入金額-給与所得控除=給与所得金額 (103万円-65万円=38万円)