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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:アルバイトの税金、申告について)

アルバイトの税金、申告について

このQ&Aのポイント
  • アルバイトの税金についてわからない方へ。初めてアルバイトを始める方や税金について詳しく知りたい方に向けて、アルバイトの給与に関わる税金の仕組みや申告の方法について解説します。
  • アルバイトで源泉徴収されない場合や、複数の会社でアルバイトをした場合、どのように税金を扱うべきか不安な方へ。会社への要求事項や確定申告について簡潔にご説明します。
  • アルバイトの給与にかかる税金や所得税の計算方法について詳しく知りたい方へ。年収や給与明細からの計算方法や税金の節税方法について解説します。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 >今年一年で二つの会社に居た私は税金関係で何をすればいいんでしょうか? 詳しくは後述しますが、B社から受け取った金銭が「給与所得」というものかどうかで回答が大きく変わります。 >会社に伝えるべき事、要求すべき事はありますか? A社から「平成24年分 給与所得の源泉徴収票」が交付されていない場合は、改めて請求が必要です。 以下のような様式のものです。 『[PDF]給与所得の源泉徴収票』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-7.pdf 「給与明細」は税法上は有効な書類ではありません。 交付は「給与の支払者」の【義務】なので、文書でもかまわないので請求して下さい。 それでも交付されない場合は、税務署に相談します。 『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm >>…その年の翌年の1月31日までに、年の中途で退職した者の場合は、退職の日以後1か月以内にすべての受給者に交付しなければなりません。 『[手続名]源泉徴収票不交付の届出手続』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100017.htm ----- B社については、「正社員は年末調整されています」とのことなので、受け取っている金銭は「給与所得」だとは思いますが、現段階では第三者が断言することができないので、確認が必要です。 確認方法は簡単です。 「(私が)受け取っているのは給与ですか?報酬ですか?」と聞くだけです。 会社が従業員に支払う金銭はきちんと「税法上の」分類をすることが必要なので、必ずどちらかになります。(それがはっきりしていないと、会社自身が支払う法人税の計算ができません。) また、従業員自身が「所得税」と「住民税」の申告(計算)をするときには、受け取っている金銭の種類によって、以下のように区分します。 「給与」…給与所得 「報酬」…事業所得(あるいは雑所得) 『No.1300 所得の区分のあらまし』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm ----- ちなみに、「B社から給与明細を貰っておらず源泉されているか不明」「時給と手取りを照らし合わせたところ源泉されてない様です。」というのは、実はかなりおかしな状況です。 ※回りくどくなりますが、税金の話しをするときには大事なことなので詳しく書いてみます。 「時給」で支払われる金銭は、通常、「給与」に区分します。 一方、「請け負い仕事」のように「仕事の完了」をもって金銭が支払われる場合は、【税法上は】「給与」ではなく「報酬」と呼ばれるものに区分します。 そして、「給与」の場合は、「源泉徴収」が【必須】です。(「報酬」は場合によっては源泉徴収が必要になります。) また、「【給与】からの源泉徴収」を行う場合には、原則、「給与所得者の扶養控除等申告書」というものを従業員に提出させる必要があります。(建前上は「従業員側の義務」ですが、会社が指導し・提出の便宜を図るべきものです。) さらに、「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出がされている場合は、原則、会社は「年末調整」を【しなければなりません】。 ※「税法上」は「社員」「アルバイト」のような区別は一切ありません。「給与」を支給されている人は皆「給与所得者」です。 ※また、前述のように、「給与」の場合は、「給与所得の源泉徴収票」が必ず交付されることになっています。 (参考資料) 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm ※「給与所得者」にとって重要な手続きなので、ざっとで良いので目を通してみて下さい。 ----- というわけで、ご質問内容からは、 ・「給与とすべき仕事内容のようである。」 ・「しかし、源泉徴収されていないのあれば、給与とは考えにくい。」 よって、 ・「事業主が正しく税務処理していない可能性も考えられる。」 と判断せざるを得ません。 ちなみに、「給与」か「報酬」かは、支払う側が自由に決めてよいものではなく、「雇用関係の有無」や「業務内容」などの客観的事実で決めるべきことになります。 以下の記事が詳しいので、斜め読みでもかまいませんのでご覧になってみて下さい。 『報酬?給与?所得の区分がグダグダだと?』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14559/ 小さな会社では、このような税務処理がいい加減なこともあるので、会社側の回答がはっきりしない場合には、税務署に相談が必要になる可能性もあります。 以上、明快な回答ができなくて申し訳ありませんが、追加で情報をいただければ再度回答させていただきます。 なお、税金の手続きは、「(給与所得者の)年末調整」が全てではなく、「翌年の3/15までに」完了すれば良いものなので、あまり焦る必要はありません。 (参考資料) 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm

その他の回答 (4)

noname#212174
noname#212174
回答No.5

Q_A_…です。 お礼いただきありがとうございます。 >「給与なの?報酬なの?」って今週中に聞いてみます。 税金に詳しい人は「給与・給料(給与所得)」と「報酬(事業所得、または雑所得)」についてよく分かっているはずですが、一般的な言葉の使い方としては「給与・給料」と「報酬」は明確な線引きができないものなので、勤務先で聞く場合も、 「『(給与所得者の)扶養控除等申告書』を提出しないと年末調整してもらえないと聞いたので、提出したいのですがどうすれば良いですか?」 「『給与所得の源泉徴収票』はいつ頃発行してもらえますか?」 というような聞き方のほうが良いかもしれません。 もうお分かりかもしれませんが、きちんとした税務処理を行なっている事業主ならば、すぐに明確な答えが返って来るはずの質問です。 なお、特殊な契約でもない限り、「事業主」が雇用契約のある「従業員」に支払うのは、通常、「給与(給料)」に区分されます。 (参考) 『報酬』 http://kotobank.jp/word/%E5%A0%B1%E9%85%AC 『給与』 http://kotobank.jp/word/%E7%B5%A6%E4%B8%8E 『給料』 http://kotobank.jp/word/%E7%B5%A6%E6%96%99 『No.2508 給与所得となるもの』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2508.htm 『第5 報酬・料金等の源泉徴収事務』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/05/01.htm

rarara4869
質問者

お礼

Q_A_333様 お礼が遅くなってしまい申し訳ありません。 補足回答ありがとうございます。 とりあえず、なんとか扶養控除等申告書を提出することができそうです。 本当に有り難う御座います。 給与明細も今までの分も貰える見込みがつきました。 そして、会社Bが「うちで年末調整するよ~」と、言ってくれたので、今は一安心です。 なにせ初めての事で、未だにわからないことも多いのですが、 今回は本当に助かりました。 Q_A_333様の親切な心と回答に救われました。 本当にありがとうございます。

noname#212174
noname#212174
回答No.4

ANo.3です。補足です。 B社で「年末調整」が行われる場合は、B社は他社(A社)の「給与所得の源泉徴収票」の有無を従業員に確認して、合算して「年末調整」できるかどうかを確認するのが「原則」です。 その確認ができない場合は、B社は「年末調整」を控えるのが「原則」です。 とはいえ、「原則」通り処理している事業主ばかりではないのも現実です。 『No.2674 中途就職者の年末調整』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2674.htm いずれにしましても、【事業主がどう処理しようとも】、最終的に納税者自身が「確定申告」さえすれば、税金の手続きは全く問題なく完了しますので、あまり心配する必要はありません。 (参考) 『年末調整をするのか、しないのか。』 http://www.y-yamamoto.biz/article/13599289.html

rarara4869
質問者

お礼

すごく助かります。ほんとにほんとに有り難うございます。 私の働く会社は小規模なので経理は事業主が行っています。 エライ人相手だと、小心者の私は、わからないことを尋ねるにも勇気が必要で…。 なかなか聞けないのですが、勇気を出して「給与なの?報酬なの?」って今週中に聞いてみます。(事業主に会えればいいのですが…) それと、「できたら毎月給与明細ください」って言ってみます。 給与所得者の扶養控除等申告書は初耳で難しそうでしたけど、頑張って書きます。 多分、補足でまたお力をお借りするかもしれませんが、宜しくお願いします。 親切に教えて下さって、涙が出そうです。 有り難う御座います。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

質問者には本年中に給与所得以外の所得がなかったという前提で回答します。 >会社に伝えるべき事、要求すべき事はありますか? B社に「平成24年分 給与所得者の扶養控除等申告書」を提出しましたか。未だであれば、直ちに提出して下さい。扶養控除等申告書を勤務先へ提出するのは給与所得者(アルバイトも)の法的義務なのです。 【根拠法令等】所得税法第百九十四条第一項 申告書の用紙はB社の経理部(?)が持っているはずですからもらって下さい。持っていなければ、近くの税務署へ行って、事情を話してもらって下さい。「平成24年分・・」ですよ。「平成25年分・・」ではありません。 >今年一年で二つの会社に居た私は税金関係で何をすればいいんでしょうか? >確定申告しなきゃダメなんですよね? ◇税務署へ確定申告する法的義務について: A社の給与とB社の給与の合計額が150万円以下ならば質問者は、文句なしに税務署へ確定申告する法的義務はありません。かりに年末調整してもらえなくても、です。 【根拠法令等】所得税法第百二十一条第一項第二号ロ ◇市区町村役場税務課へ申告する法的義務について: 質問者は市区町村役場へ申告する法的義務はありません。かりに年末調整してもらえなくても、です。 【根拠法令等】地方税法第三百十七条の二第一項ただし書き ですから、質問者には税務当局への申告義務はないので安心して下さい。次に、 ◇税務署へ確定申告して払い過ぎの所得税の還付を受ける法的権利について:   本年の毎月の給料やボーナスから所得税が天引きされたはずですが、その天引き額の合計額が所得税の「年税額」よりも多過ぎる場合は、税務署へ確定申告すれば払い過ぎの所得税を返してもらうことができます(⇒還付申告という)。しかし、天引き額の合計額が所得税の「年税額」よりも少な過ぎた場合は、税務署へ確定申告すると、不足分を納税しなくてはならなくなります。   ですから、確定申告するのが得なのか損なのか、扶養控除や生命保険料控除(があれば)などを加味して事前に計算してみましょう。計算してみて、損だと分かったら税務署へ確定申告しないようにしましょう。   なお、還付申告は、正月明けの1月4日から、税務署で受付が始まります。(還付申告の場合、両社の源泉徴収票が必要になります) >あと、所得税がかかってくると思うのですがどのくらいになるのでしょう? 給与所得者の場合は源泉徴収が原則ですから、税務署へ確定申告する法的義務がありません。従って質問者は所得税の追加納付の心配がないので、そういう計算はしなくて良いです。

rarara4869
質問者

お礼

合計額が150万円以下ならば大丈夫なのですね! 安心しました。 ということは、私の今すべき事は平成24年分の給与所得者の扶養控除等申告書を提出することですね。 なにやら難しい雰囲気を醸し出した名前ですねw でも頑張ります。 無知な質問に答えて頂いて本当に感謝しています。 ありがとうございました。日本はまだまだ親切な人が多いですね。 なんだか嬉しいです。 とりあえず、書類提出して自分の置かれている状況を明確にしようと思うので また補足でお世話になるかもしれませんが、気が向いたらでいいので宜しくお願いします。 回答して頂いて、本当に有り難う御座いました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>ニートだったので現在扶養… 何の扶養の話ですか。 また誰に扶養されていますか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 1. 税法で夫婦間の話であれば、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm いずれにしても、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 >後日、給与明細が郵送で届き、源泉徴収もされ交通費もプラスされた状態でした(2万5000円… それ、源泉徴収票をもらう必要があります。 ただ、B 社で年末調整を受け、かつ、医療費控除その他の要因による確定申告の必要性も一切なければ、20万以下なのでだまっていて合法です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm この場合、要件に合うとして確定申告をしない場合は、別途、「市県民税の申告」が必要になってきます。 >25日〆で給料は毎月1日に支払われます… 12月分が来年になってから支払われるなら来年分です。 年末だからとして早めにくれるなら今年分。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2509.htm >会社に伝えるべき事、要求すべき事はありますか… 「扶養控除等異動申告書」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h24_01.pdf を提出して年末調整してもらうのが最良。 >確定申告しなきゃダメなんですよね… 年末調整をしてくれないなら確定申告。 確定申告をするなら 20万以下の所得もすべて含めないといけません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm >あと、所得税がかかってくると思うのですが… 基礎控除以外の「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm に一つも該当するものがなければ、103万円を上回る部分 5%。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

rarara4869
質問者

お礼

親切な回答、本当にありがとうございます。 お金の話は難しい事が多くて嫌煙しがちでしたが、自分の為にもこれから頑張ります。 本当にありがとうございました。

rarara4869
質問者

補足

さっそくの回答、本当に有り難う御座います。助かります! 扶養にも種類があるのですね… 結婚はしていないので 詳しい事は知らないのですが、父の扶養だと聞いています。 父は自営業です。

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