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源泉徴収表を失くした場合の確定申告

現在学生で、バイトを二つ掛け持ちしています。 そのうちの一つの方で年末調整を行う予定だったのですが、去年やめた別のバイトの源泉徴収表が見つからずに、できませんでした。 できなかった場合は自分で確定申告をしろとのことだったのですが、そのやめたバイト先の源泉徴収表が手元にありません。 失くした場合はどうすればいいのでしょうか? 扶養控除の書類は現在メインにしているバイト先の方に提出しました。 よく分からないので、このままスルーしようかと思ったんですが何だか不安になってしまったので質問させていただきました。 分かる方いらっしゃいましたら回答していただけると嬉しいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
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回答No.2

二箇所から給与を得ているのであれば、基本的に確定申告する義務がありますので、そのままではだめです。 給与を支払う会社には源泉徴収票を発行する義務がありますので、バイト先からもらっていない場合には請求すべきですし、仮にもらっていたとしても、再発行はしてもらえるはずですから、請求されるべきものと思います。 確定申告の際には、年末調整された会社の源泉徴収票も必要となります、一応念のため。 扶養控除の書類とは、扶養控除等申告書の事ですよね。 これは扶養がいるいないは関係なく、毎月の源泉徴収を甲欄で行うために提出させるもので、提出していれば月額88,000円未満であれば源泉徴収税額はかかりませんし、年末まで在職していれば、年末調整を受ける事ができます。 この提出がない場合は、税額表の乙欄により源泉徴収すべき事となりますので、少額の給料でも源泉徴収税額が発生しますので、提出されるべきものと思います。 但し、同時に二箇所には提出できませんので、1箇所に提出した場合には、もう1箇所には提出してはいけない事となります。

ayato-mn
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 とにかく私の場合は確定申告をしなければならないのですね。 やめたバイト先から源泉徴収表が送られてきた時に再発行できませんという旨の手紙が入っていたような気がするのと、円満にやめたわけではないので請求しにくいですが、とりあえず問い合わせてみようと思います。 これを放っておくと後で多額の請求が来るとか、そういうことになってしまうのでしょうか。

その他の回答 (1)

  • isoyujin
  • ベストアンサー率21% (145/662)
回答No.1

ゲンチョウは再発行してもらいましょう。 学生の控除枠を使いましょう。 ネンチョウよりも確定申告に本物の書類は要ります。扶養控除があるんですか?ネンチョウをもらって、それを確定申告に使えば、扶養控除の書類は新たには要らないですね。 還付があるのなら必須ですが、そうでなければ放っておいても問題なしです。

ayato-mn
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 放っておいても問題ないのならいいのですが…。

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