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源泉徴収表

平日は、派遣で働いていて 時々、土日に登録制バイトに行っています。 土日に行っているバイト先から H19年分の源泉徴収表が送られてきました。 『源泉徴収税額』が、「6円」なのですがw 何か、手続き的なものが必要なのでしょうか? 派遣の方の手続きは、年末に済んでいます。 多分、年末に書類が来たのを返送した気がします。

みんなの回答

noname#106007
noname#106007
回答No.3

総務経験者です。 2ヶ所から給与を受け取り、2ヶ所とも年末調整を実施することは出来ません。バイト先の事務取扱いが間違っています。 確定申告をして正規の税額を確定させ、過不足額を確定させてください。 バイト先には年末調整をしないように伝えることです。「扶養控除申告書」を提出してしまうと年末調整されてしまいます。提出しないようにしてください。おそらく20年度分は既に提出済みであると思われますので、破棄するように依頼してください。 扶養控除申告書を提出しない状態では、税額表は乙欄適用となり、毎月控除される税額が今までよりも増えますが、翌年の確定申告で過不足調整され、多くのケースでは還付されます。

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  • KappNets
  • ベストアンサー率27% (1557/5688)
回答No.2

A, B 2社から給与をもらう場合、仮にAからの収入が200万円、天引き税額が5万円であったとし、Bからの収入が100万円、天引き税額が1万円であったとします。収入は300万円ですから、税が6万円でよいかどうかは計算し直さなければ分かりません。累進課税ですから、もっと多く払う必要が一般にはあるというわけです。詳しくは http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2007/index.htm から所得税の確定申告の手引き(A)をダウンロードしてみて下さい。 常識的にアルバイトの税額が6円というのは少なすぎる気がするのですが、なにか控除されているのではありませんか? 基礎控除が両社で重複してカウントされていたりすると確定申告しないとマズいと思うのですが。 ちなみに源泉徴収のことは下記に詳しく書いてあります。 http://www.fpn21.com/net/tie/tie403.htm

9271022
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 URL見てみます。 >常識的にアルバイトの税額が6円というのは少なすぎる気がするのですが、なにか控除されているのではありませんか? 基礎控除が両社で重複してカウントされていたりすると確定申告しないとマズいと思うのですが。 アルバイトの方は、去年の冬から初めて H19年分は8日のみの勤務だったので、所得が5万強なんです。 控除の欄には何も記載されていません。 1箇所気になるのが、摘要欄に「年調未済」とあるのですが。 年末調整してないよってことでしょうか・・・。

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  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.1

派遣会社からも 源泉徴収票を渡されているはずです  非常に重要なことですから確認してください 派遣会社からの源泉徴収票と合わせて確定申告するのが原則ですが バイト先でも源泉徴収されているので そのまま何もしなくてもよろしいでしょう 確定申告すれば 多分源泉徴収された6円が還付されるでしょう 年末に 派遣会社で行った手続きを 年末調整と言います 給与所得者の常識ですから 覚えて置いてください また、年末調整でどのようなことを行うのかも、調べればわかりますから・・・

9271022
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 調べても単語とか言い回しが難しくて。。 毎年、出してって言われる書類だけ出してたので。。

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