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中古車を個人と事業共有した時の減価償却費

確定申告の減価償却費についての質問です。 中古で自動車(1500cc)を購入して、 個人専用で使用していましたが、 昨年初めから個人と事業の共有として使うようになりました。 平成12年 3月 初年度登録 平成16年11月 中古で購入(購入価格66万円。個人専用で使用) 平成18年 1月 事業用でも使用開始(按分50%) この場合、平成18年の自動車の減価償却費は、 定額法でどのように計算すればいいのでしょうか? よろしくお願い申し上げます。

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  • abuntyan
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回答No.1

昨日確定申告に行ってきました。 私も同じ疑問を抱えていましたので、質問しました。 私の場合、 平成14年12月 初年度登録 平成16年2月 中古で購入(購入価格103万円。個人専用で使用) 平成18年8月 事業用でも使用開始(按分50%) 新車だと耐用年数6年ですが、中古車だと何年か、聞いたところ はっきりした基準がないのか、少し考えてから、4年、といわれました。 そこで、私の場合の計算式は 103万円X0.9X0.25÷12X5X0.5 中古車購入価格に消費税は含めていいそうです。 税務署に訊いてみられたら如何でしょうか。 また、按分率ですが、平成18年度は50%で申告しましたが、今年は見直すつもりです。使用する時間は50%位ですが、仕事は比較的距離が長く、私用は距離が短いため、いま正確な記録を付けているところです。

mas0400
質問者

お礼

お礼が遅くなりまして申し訳ありませんでした。 私と同じような疑問を持っている方がいて安心しました。 (^^) また、誰も回答してくれないのでガッカリしていたところ、 非常に嬉しかったです。本当にありがとうございました。 勉強になりました。