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婚約者との結婚破棄・慰謝料について。
こんばんは、20代の女性です。 私には約6年半、お付き合いしていた男性がおります。 元々遠距離だった為、私は彼が私との新婚生活の為にと購入してくれたマンションへ時折、訪れて不定期ではあったのですが、同棲に近いものをしていました。お互いの両親にも紹介済みで、あとは婚姻届を提出するだけ・・だったのですが、彼の不貞(浮気など)、彼の金銭的な浪費(かなりの借金があったことが後に判明しました)などのことがあり、結婚どころではなくなり、彼へ対する不信感が生まれました。 そこで、別れることになったのですが、彼が慰謝料を支払う事になったのですが、彼は購入したマンションを手放し、破産しました。 もう破産の手続きは済んだようなのですが、新しい住所を教えてくれず、彼の勤める会社の住所はわかっているものの、新しい住所を教えてくれず、いつ彼が会社を辞めるかわからない状況です。 ・・とすると、彼はこのまま慰謝料を支払わずに逃げるのではないか?と思っています。 彼には普通の手紙で、「慰謝料は払う」と一筆書いてもらったのですが、それも公的証書ではなく、彼が破産したこともあり、もしも慰謝料が支払われなくなった場合、どう対処したら良いのか、わかりません。 ここに詳しいことは全文書ききれない為、補足で具体的なことを書いていきたいと思いますので、どうかアドバイスを宜しくお願いします。
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- hiro-05
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こんにちは。精神的な苦痛を感じていらっしゃる事かと存じます。 さて、相手方が自己破産の手続きを開始している状況であれば、残念ながら現段階で慰謝料を取る事は恐らく不可能でしょう。無い袖は振れない状況でしょうから。 法的には、自己破産によっても、損害賠償等の賠償責任は免れません。ですから、相手方の自己破産は貴女の債権には影響を及ぼさないものと推察されます。しかし、慰謝料の請求権はそのままであれば、短期消滅時効にかかります(2年間)。このまま放置すると、何れ請求権が無くなる可能性があります。 一つ質問ですが、慰謝料は幾らで考えていらっしゃいますか? 金額によっては、弁護士に依頼する金額をかけなくても、貴女自身の手続きでお金を取る訴えが可能です。 小額訴訟制度を活用して、貴女の最寄の簡易裁判所で訴えを起す事は、相手の住所が不明であっても、会社を住所地として可能です。 ただし、小額訴訟制度の上限を超える金額を請求されるのであれば(60万円まで)、通常の裁判を起すか、もしくは債権を分けて複数の小額訴訟を起すかになります。複数回の小額訴訟に関しては、私もアドバイスの経験がありませんから、最寄の簡易裁判所にお尋ね下さい。 最後になりますが、私個人は、法職に就くものではありませんので、年の為に申し添えます。