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慰謝料について
夫の不貞が原因で離婚調停を申し立てましたが、その他にも悪意の遺棄、窃盗、詐取、義母による人格権侵害もありました。 実母が夫に騙されお金を貸したことで、病院の検査が遅れ、その為に本来ならしなくても良かった手術までしなくてはならなくなり、今までは不貞の慰謝料しか請求していませんでしたが、上乗せ請求したいと思っています。 調停中に慰謝料を上乗せで、金額の変更は出来るのでしょうか? 夫に払える力があるなしに関わらず、どの程度の請求が出来るでしょうか? 婚姻期間2年での不貞、夫は突然帰って来なくなり別居2年半、生活費は一切貰えていません。 不貞は1年間続きました。 私は専業主婦でしたが、1年前から月7万円程のパートを始めましたが、体調の問題でフルでは働けません。 婚姻費用の調停も同時に申し立てています。
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- yonesuke35
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> 婚姻費用の調停も同時に申し立てています。 現在調停中なのですよね? ならば調停員に追加の件を話せばそれでいいのではないかと思います。 離婚は急がずに婚姻費用を多めに貰うような努力をするほうが賢明かと思います。 なぜならば旦那さんはまとまった金はないのでしょう?
- 783KAITOU
- ベストアンサー率43% (1758/4022)
【調停中に慰謝料を上乗せで、金額の変更は出来るのでしょうか?夫に払える力があるなしに関わらず、どの程度の請求が出来るでしょうか?】 調停の申し立ての用紙に、調停申し立ての趣旨を書き直して新たなものとして書記官に届けるか、郵送すれば良いです。又、裁判所に備え付けの調停申し立て用紙に記入したのとは別に、離婚調停を申し立てるに至った経緯を何枚になっても良いので詳しく書くべきです。それを調停が始まる日の5日前位に、申し立て用紙とは別に担当書記官宛に送っておくと、事前に調停委員、裁判官があなたがどういう理由で離婚調停を申し立てたのかが理解出来るようになりますので、調停がスムースに進みます。 別居期間中の婚姻費用が未払いだと言うことですのでこれも、請求しましょう。(離婚調停の申し込み用紙にこの請求も書く。慰謝料とは別に2年6ヶ月間の婚姻費用を支払え。と、言うようにです。)婚姻費用の未払いは財産分与の対象として扱われます。金額はご主人とあなたの収入子供さんの有無等々で予め決められた算定表が裁判所にありますので、それによって判断されます。婚姻費用の未払い分が100%受け取れるとは限りませんが、離婚の慰謝料とは別に考えて請求しましょう。 おっしゃる通り、相手にお金が有る無しにかかわらず、支払いの義務がある。と、言うお墨付きをもらっておきましょう。男は原則何らかの仕事についてお金を稼ぐわけですので、請求権を得ておくことは大変大切なことです。 悪意の遺棄というのは、婚姻費用の不払いに入りますので、離婚調停の際に慰謝料はいくらいくら、2年6ヶ月分の婚姻費用を支払え。と、言うように一緒に請求すれば良いのです。実母の損害は実母とご主人の問題ですので今回の離婚の問題とは別にすべきです。義理の母の人格権の問題も別にする方がご主人との離婚調停の交渉はスムースに行きますよ。 ご主人に直接関係のない問題を一緒にしてしまうと、相手に言い訳の口実を与えたり、話の方向に話がそれた方向に進んでまとまるものもまとまらなくなってしまいます。話を拡散せずに、夫婦の問題だけに絞って進める方が賢明です。
お礼
回答有難うございます。 今日3回目の調停だったので、直接調停委員の方にお伝えしました。 でも調停委員の方に、私に対する婚姻費用の不払いは悪意の遺棄にはならないと言われ、慰謝料の増額は却下されました… 調停委員の方には、そこまでの権限があるのでしょうか? 今日夫は来なかったのですが、婚姻費用の未払い分に関しては、請求してくれるとの事でした。 夫は今でも嘘、言い訳ばかりで話しがなかなか進まないので、義母による人格権の侵害と実母の件は、調停とは別に請求したいと思います。
お礼
回答有難うございます。 今日調停だったので、直接調停委員の方にお伝えしましたが、悪意の遺棄には当たらないと却下されてしまいました。 夫はまとまったお金を用意するのが難しいと思うので、私も婚姻費用をと思っていたのですが、婚姻費用は審判になると2万ちょっとしか取れないとの事で、もう早く終わらせたいです…