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婚約破棄 慰謝料

最近婚約していた彼女と別れました。。。  2年付き合って、一年記念に婚約し同棲しました。理由は育った環境や価値観の違い、例えば掃除の仕方やテレビのチャンネル等々とお互いに色々不満はあったのだと思っています。 別れる時は話し合いでした。別れた1週間後に寄りを戻したいと彼女が言ってきました。僕は好きな人が出来たわけではなく、ただなんとなく彼女と将来は考えるのはは無理だと思い断りました。 そしたら婚約してるのだから寄りが戻らないなら、慰謝料もらうからと言われました。  お互いの親に挨拶はしていませんが、婚姻届は書き彼女が保管しています。 確かにその時は本気でお互い結婚を考えていた事は事実です。 婚姻届を書いた以上今回のよーな件でも確実に慰謝料請求されますか?? また請求額はどのくらいになりますか?弁護士等から内容証明が届くのではないかといつもヒヤヒヤしています。 ちなみに年齢は二人とも25才です。 彼女は同棲するための賃貸住宅の初期費用、距離が遠かった為、新卒で入社した会社を辞めています。 払わなければいけないのであれば、色々犠牲にして来てくれた彼女に少し払ってあげる事も考えていますが。。。  やっぱり確実に払わなくては行けませんか?  困ってます。ご教授して下さい。 よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.3

婚約破棄にあたるかはさておき、仕事を辞め、賃貸のお金を払ってもらったのなら彼女への打撃は大きいハズ。話し合いの結果別れることになったとしても彼女は不本意だと思いますよ。何かのかたちで謝罪したほうが後腐れはないんじゃないでしょうか?

回答No.2

婚約が成立していれば、どちらかが一方的に婚約を破棄すれば、慰謝料は必要になります。 しかし質問者の場合、一度、話し合いでお互いに合意して別れることになっています。 ですから慰謝料を支払う必要はありません。 一度別れた後、よりを戻したいと言われて、それを断ったからといって、一方的な婚約破棄には当たりません。 慰謝料というのは、請求は自由にできます。 「精神的損害を被った」と主張するのは自由だからです。 しかし、それに応じる必要が法的にあるかどうかというのは全く別問題です。 応じる必要はありません。 仮に請求されても、自信を持って突っぱねましょう。

  • chixi-p
  • ベストアンサー率20% (74/363)
回答No.1

結婚をしている訳では無いし、結婚式の日取りが決まっている訳でも無い 今の状態で別れたのであれば、自由恋愛の一環ですから 払う義務は無いと思いますよ まぁきっちり別れて綺麗になりたければ 誠意として 別れる慰謝料として 払うのもいいでしょうけど その代わりに金輪際一切関わらない事を 署名してもらうとかしてもらえばいいのかもしれませんね お互いに同意して別れて その後グダグダ言う 相手とは別れて正解だったのだと思いますしね。 その時は弁護士さんにご相談なされる事をお勧めいたします。

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