• 締切済み

離婚の慰謝料と不動産について

離婚することになった者です。 婚姻期間は半年です。 離婚原因は婚約期間中からの夫の不貞と、セックスレス、毎晩飲み歩く、離婚を求めているのは夫などの理由で、慰謝料を請求しようと思っています。 が、8月に現在の賃貸マンションを解約するので出て行くように言われました。 そして、夫は新しくマンションを購入する予定です。 この場合、夫がマンションを購入した場合、貯金が減ってしまうので慰謝料として請求できる額が減ってしまうのでしょうか? また、夫名義のマンションも離婚届を提出する前に購入した場合は、私にもこのマンションに関して財産分与の権利が発生するかと思うのですが、、、。 法律に詳しい方のご回答を宜しくお願いいたします。

みんなの回答

  • ryuudan
  • ベストアンサー率39% (252/638)
回答No.4

 NO.1 の回答者です。ここまでの補足を拝見しました。あなたの主張が正しいとの前提でお答えします。 (ご主人の主張が不明で、あなたからの一方通行の情報だけですので)  既出の回答と重なる部分もありますが、どうぞご容赦ください。 1 離婚原因  この場合、離婚事由として認められるのは、おそらく夫の「不貞行為」だけだと思います。先のサイトにもありますが、~レスについては半年間の結婚生活では、立証が困難だと考えます。何年間も無い、というのならば別ですが。また、毎晩の飲み歩きは離婚事由とは関係ありません。暴言等も原因としては難しいのでは。 2 慰謝料  従って「不貞行為」の明確な証拠があるのならば、 それを理由にして離婚&慰謝料の請求は可能でしょう。  慰謝料の相場というのはケースバイケースで幅広いものですが、婚姻期間半年では多くを望まない方が賢明でしょう。  なお、夫のマンション購入と慰謝料の金額は全く関係ありません。弁護士に相談のうえ、相応の金額を請求なさればよろしいでしょう。 3 財産分与  財産分与とは、あなた方夫婦がこの半年間で築き上げた財産のみを対象として、離婚時にそれを折半するものです。つまり、この場合のマンションとは夫が離婚後の住居として購入するものでしょうから、財産分与の対象にはなりません。  あなたたちはわずか半年でどれほどの財を成し得ましたか?財産分与については、慰謝料ほど期待なさらない方がよろしいと思いますよ。  ご心中、お察しします。  もし、ご不明な点があれば、「お礼」欄にてお知らせくださいませ。

  • nhktbs
  • ベストアンサー率54% (189/348)
回答No.3

まず、財産分与は夫婦が婚姻中に協力して築いた財産を、離婚時に二人で分配することですので、婚姻期間は半年の間に築いた財産だけが対象です。婚生活が10年20年と長かった夫婦であるほど、離婚時に妻がもらえる財産分与の額は多くなります。 慰謝料とは、加害者の不法行為によって受けた心痛みや、精神的な苦痛・苦しさ、これらのものを和らげて回復するために支払われる金銭のことです。精神的な損害に対する損害賠償が慰謝料です。日本の慰謝料は、100万円~300万円が一番多いようですが、決して相場では有りません。離婚の慰謝料の額は、その婚姻期間、離婚責任の重さの程度、精神的な損害の程度等を考慮して決めることになります。婚姻期間が短いことを考えますと、通常ご主人が会社員等でしたらたいした金額にはなりません。 夫がマンションを購入した場合、貯金が減ってしまうことで慰謝料請求額が減ってしまうと言うことはありませんが、現実の現金が少なくなれば、現実の支払いに支障をきたす可能性は出てきます。 夫名義のマンションを夫が婚姻前の自己の財産で購入した場合にはあなたには財産分与の権利は生じません。つまり、夫が最初から持っている財産が貰えることはありません。

V-V
質問者

お礼

結婚した直後より、夫が毎晩飲み歩き、セックスレス、物を投げられる、暴言を吐かれるなどで苦しんでいました。 そこで、離婚を考えていましたが先日、不貞が発覚しました。 今は、私も精神的にも肉体的にも限界で病院へ通院しています。 ちなみに、夫は医師なのでそれなりの収入もあります。 支払い能力は十分にありますので、それなりの慰謝料をいただけるように、弁護士さんに相談したいと思います。 ありがとうございました。

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.2

慰謝料は貯金の額とは関係ありません。貯金がなければ、給料の差し押さなりして、時間をかけて払ってもらうことができますので。 また、財産分与の対象は、婚姻期間中に増加した財産です。ですから、婚姻期間前からの預金で、婚姻中にマンションを購入したとしても、婚姻期間中に新たに増加した財産ではなく、結婚前から持っていた預金が不動産に変わっただけですから、財産分与の対象にはなりません。 また、ローンを組んで購入する場合、ローン残額相当については財産がまだ増加したわけではないので、これも財産分与の対象にはなりません。 財産分与の対象となるのは、結婚期間が半年とのことですから、その半年間にした貯金の額です。それが、不動産など、他の財産の購入に充当されている場合は、その金額については財産分与の対象になります。

V-V
質問者

お礼

ありがとうございます。 あまり財産分与については期待していなかったのですが、やはり、今回の離婚に至った経緯があまりにも酷いので慰謝料はキッチリいただきたかったのです。 ですが、貯蓄に関係なく慰謝料を請求できると聞き安心しました。 ありがとうございました。

  • ryuudan
  • ベストアンサー率39% (252/638)
回答No.1

>「離婚原因は婚約期間中からの夫の不貞と、セックスレス、毎晩飲み歩く、離婚を求めているのは夫などの理由で、慰謝料を請求しようと思っています。」 →上記の離婚原因の中で、婚姻期間が半年で離婚事由にあたるのは、「夫の不貞」だと思いますが、明確な不貞の証拠はあるのでしょうか?  質問者さんには大変失礼ですが、「不貞行為」とはそれなりの定義がありますので。  参考までに下記サイトをご覧になって、どうぞお確かめになってください。

参考URL:
http://homepage2.nifty.com/wel/index.rikon.html#i.kingaku
V-V
質問者

お礼

夫の携帯電話に裸で抱き合っている写真が複数保存されていました。 また、題名も日付&時間になっていましたので、それで大丈夫だと思っています。 これだけでは難しいでしょうか? また、私は日記を付けていますのでそれも使えるかと思っています。 また、なにかありましたらご回答を宜しくお願いいたします。