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教育訓練給付制度について

教育訓練給付制度を活用すると、 一定の条件を満たした講座を修了した場合、 修了時点までに実際に支払った学費の40%(上限20万円) もしくは20%(上限10万円)が支給されると思います。 これを利用すると、 雇用保険の受給等に影響したりすることは無いのでしょうか? 教育訓練給付制度を活用を利用することによる影響などがあれば、 教えてください。

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回答No.1

>雇用保険の受給等に影響したりすることは無いのでしょうか? 教育訓練給付以外の給付(失業時の給付など)に影響するかどうかということでしょうか。 それはないです。 教育訓練給付を受給した場合、教育訓練給付に関する支給要件期間がリセットされます。 10年勤続後受給しても、5年勤続後受給しても、「0」に戻ります。 それだけです。

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