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教育訓練給付金制度の変更について
厚生労働省のHPまで見ましたが、明記が無いようなので、質問します。 5月1日から、教育訓練給付金が、給付率・上限額共に減ってしまう可能性があると聞きました。 そうなった場合、4月30日時点で教育訓練を修了していないと、新制度が適用になってしまうのでしょうか? 4月30日までに開始すれば旧制度が適用されるなら、あわてて今から始めようかと思っているのですが・・・。 過去問でどなたかが、「新制度開始以前に開始していれば、旧制度が適用されるのでは?」と回答されていましたが、そのような記述は見当たらないのですが・・・。 http://www.mhlw.go.jp/houdou/2003/01/h0131-4.html
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noname#9485
回答No.1
教育給付金の制度が変わるのは確かです。 給付率は確か40%になるはずです。 ただ、4月30日現在で教育訓練を修了していなくても、旧制度のままです。 また、4月30日までに開始すれば、旧制度が適用されます。 それで、駆け込み客を狙ったちらしがよく新聞の折込チラシに入っています。
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