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ペットの所有権について

事情がありある夫妻に愛犬を預けたのですが 返還要求に応じてくれません。 1ヶ月前に申し出た時に返して欲しければ 10万払えといわれそのまま放置して金策し、 要求の金額も出来たのでもう一度返還要求したところ 今度は音沙汰なしです。 当初私の身の上が落ち着いたら返還するという約束で 預けたにも拘わらず返して欲しいという私の要求に 先方は勝手だと憤慨しています。でもその家には 私の愛犬の他10頭くらいおり、私の愛犬に そこまで執着する理由が見当たらないのです。 しかも散歩にも連れて行ってもらえずに 大抵はその家の玄関に繋がれたままのようです。 (調査結果) 関東の暑い地域でそのような飼育下に置かれている愛犬を一刻も早く引き取りたいと考えておりますが私の要求は訴訟で通用するでしょうか?

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  • DoubleJJ
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回答No.2

いわゆる寄託(民法657条)にあたると思われます。 寄託の場合は期間を定めなかった場合はもちろん、寄託期間前であっても寄託者は返還を請求できます(662条)。 ですから本事案の場合は当然に返還権が認められると考えられます。

visian
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました* お返事が遅くなり申し訳ございません。 そうですね。 確かにそう言った定めが民法にはありましたね。 ただその夫妻は常識が通用するとも思えないので そこが一番厄介なのです。 ですので強硬手段で勝手に連れて来ようかとも考えましたがこれじゃあ犯罪になるかもしれないですし・・・・ 取りあえず今の段階で私の要求が正当なものであるという事は分かりました。お忙しいところ専門的なアドバイスを本当にありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

通用すると思いますよ。 ペットって、日本の法律の中では物なんですが、 当然所有権ってものがあります。 これは飼い主にその権利が認められているわけですね。 また、基本的に口約束であっても契約に他なりません。 大体、その「ある夫妻」の言い分は全然筋が通ってないし。 訴訟とかそれ以前に、そこらの交番に相談して一緒に尋ねれば 素直に返してくれそうな気もしますよ。

visian
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました* お返事が遅くなり申し訳ありません* やっぱり筋が通ってないですよね# そうなんです*大体「ボランティアで預かったわけじゃないんだから・・」等言って金銭要求してきたんですが じゃあ最初から営利目的だったって事ですよね。 それこそ詐欺ですよね! ただ警察ですね・・・こういった事に介入してくれるものなのでしょうか・・? 日本の警察って困った人を助けてくれませんしねぇ・・・ とりあえずわかりました。 アドバイス有難うございました#

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