• 締切済み

私は窃盗罪?ペットの所有権。

長文をお許しください。 我が家の猫は、元彼が去年の九月に病になった私を元気付けるため購入しました。彼の部屋はワンルーム10畳程で、ペットを飼う事は禁止されていました。飼った経験も彼には無いです。 彼は一日中仕事で、私は彼の家に寄り全体的な世話をしてました。しかし、その後別れ話が出てきましが、狭い部屋での生活、私が寄れない日は深夜まで餌が無く、部屋のゴミ袋を破いて生ゴミを食べてしまっていたりの状況。トイレも汚く部屋も埃だらけでした。そんな状況のため、別れたら猫が心配でしたが、自律神経失調症で暴言を吐く彼に限界。3月に別れその後、猫を自分で飼えず、友人に預けているが血便が続くとの連絡。私が遂に引き取りました。その後毎日着信。拒否をしても3回づつ。恐怖でした。そして今日、知らない番号からショートメールがきました。「一週間以内に猫をペットホテルに預けること、もう警察に通報する。息子を返せ。飼い主。」という内容です。購入者は彼ですが、餌の購入、トイレ掃除の世話などは私がやり、別れた後は手に負えず、友人に預け毎日ストレスで血便の日々。その後ペットホテルじゃないと着き返され、色々たらい回しになっていた様で、私は8月から猫を悪環境から救い、今では毛並みも綺麗になった猫と暮らしています。彼は猫を飼う環境、能力はないです。彼が警察に通報したら私は窃盗罪ですか?彼は猫を自ら抱きかかえ、渡しに来たのです。文字数節約のため読みにくく申し訳ありませんが、彼は精神状態が異常なので家から出るのも怖いです。早く解決の糸口を見つけたいので宜しくお願いします。

みんなの回答

  • SST4
  • ベストアンサー率45% (27/59)
回答No.6

彼が猫を自ら抱きかかえ渡しに来たのですから彼の意思に反し占有を開始したことになりませんので窃盗にはならないものの所有権が移転していないとなると横領になります。 ですから、所有権は移転していると主張することになります。 具体的には猫を渡された時どういうやりとりがあったかです。 「一時的に預かってくれ」なのか「俺には飼えないから飼ってくれ」なのか。です。 #5さんの仰るような方法は、とても有効かなと思います。 動物愛護法は所有権を奪うことはできませんが、罰金があるし、今まで支出した維持費用なども請求し、嫌なら所有権を放棄しろと。 彼の状況を考えると二人で話し合うより共通の友達なり彼の親なり警察なり第三者を交えた方が良いんじゃないですか。

ambi
質問者

お礼

そうですね横領にされる可能性もありますね。 主張するためには彼の渡したときの気持ちでしょうけど、今こうしてメールが来るということは「飼ってくれ」の気持ちなんてないようですし。法律を元に警察に私自身の身が心配なので相談することにしました。ご返答ありがとうございました。

  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.5

 こんにちは。なやましい話ですね。  まず一つ言えるのは、彼は「動物の愛護及び管理に関する法律」に違犯していますね。例えば、 --------------------------------------------------------------- ○動物の愛護及び管理に関する法律 (基本原則) 第2条 動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。 (動物の所有者又は占有者の責務等) 第5条 動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者としての責任を十分に自覚して、その動物を適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。 --------------------------------------------------------------- という、ペットを飼う際の基本原則に違犯していますね。彼には、ペットを飼う資格がないということです。  罰則もありますよ。 --------------------------------------------------------------- 第27条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。 2 愛護動物に対し、みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行つた者は、30万円以下の罰金に処する。 3 愛護動物を遺棄した者は、30万円以下の罰金に処する。 4 前3項において、「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。 一 牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる 二 前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/law_series/law.html ----------------------------------------------------------------  さて、貴方が窃盗罪になるかどうかは、次の二つの考え方に分けられると思います。 1 彼が所有権を放棄していないと思われる場合   この場合は、窃盗罪になりますね。 2 彼が所有権を放棄していると思われる場合   例えば、彼が貴方のために買ってきた、つまり貴方にあげたと認められる場合(事実上そう認められる場合も含みます)、彼から貴方への贈与になりますから、窃盗罪は成立しません。  贈与に付いては、民法で次のような定めがあります。 --------------------------------------------------------------- ○民法 (贈与) 第549条 贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。 (書面によらない贈与の撤回) 第550条 書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。 ---------------------------------------------------------------  つまり、一回もらったものは、返す義務がないということです。  今回のケースは、彼が飼育を放棄し、実質上は貴方が所有しているに等しいですから、貴方がもらったものという解釈でいいと思います。  もし彼が、どうしても所有権を主張するのであれば、「彼は猫を自ら抱きかかえ、渡しに来たのです」から、貴方に飼育を委託したと言うことで、貴方が飼育に要した費用を彼に請求して、それが履行されるまでは返す必要はないと思います。  どちらにしても、彼が所有権を放棄することを願ってやみません。良い方向に向かうといいのですが…

ambi
質問者

お礼

とてもわかりやすい内容ありがとうございます。 参考にさせていただきます。彼は自分の猫を息子だと表現してきますが息子に生ゴミを食べさせる親に資格は無いですね。私への贈与かどうかそこもポイントだと思いました。彼の放棄への流れを整理しやすくなりました。ありがとうございました。

  • tsururi05
  • ベストアンサー率31% (300/958)
回答No.4

えーと事案を整理すますと、 彼→共通の知人に預ける→あなた ということでよろしいのでしょうか? あなたはその知人からネコを受け取ったと。

ambi
質問者

お礼

別れた後、彼は知人に預けてましたがペットホテルではないと付き返されて、彼から、彼の手で我が家の近所まで運ばれてきました。 文字数節約のためわかりにくく申しわけありませんでした。

  • yasya
  • ベストアンサー率29% (842/2899)
回答No.3

まずは、「譲り受けた」という証拠を集めてみてはいかがでしょうか? えさなどのレシートとか、預けていた友人の証言とか、病院へ連れて行ったときの状況や彼が抱きかかえて連れてきてambiさんに手渡した日のことなど(時間や場所など)を箇条書きで良いので、とにかく証拠になるようにメモしてください。 メールも消さないでください。 何かあったら警察や、警察が当てにならないようなら弁護士さんに相談を。

ambi
質問者

お礼

うちに来てからのはあるのですがそれでは足りなさそうです。預けていた友人は私は知らない人なので無理そうです。でも僅かな物も探してみます。ショートメールも拒否設定にしてしまったので来週の火曜日が恐怖です。交際中別れ話が出たときは待ち伏せも良くあったので早めに警察へ相談することにしました。ご返答ありがとうございました。

noname#41546
noname#41546
回答No.2

 「私が遂に引き取りました。」とのことですので、同意による占有の移転がありますから、少なくとも窃盗罪ではありませんね。引き取った時にどういう合意がなされたのか不明ですが、返すという合意がなければ、所有権はあなたに移ったと考えるべきでしょう。  彼が警察に言っても警察は取り合わないと思います。

ambi
質問者

お礼

家族や友人はあんな非常識人を警察は取り合わないだろうと言っています。が取り合ってもらえなかった後は強行でしょうからこちらが先に連絡しようと思ってます。わかりやすいポイントありがとうございました。

  • mynmyn112
  • ベストアンサー率25% (8/32)
回答No.1

我が家にも保護猫が7匹いますので人事ではないと思い書き込みさせていただきました。 私には法律知識がありませんのでわかりません(ごめんなさい) ただ、現状を地域の猫ボランティア団体に相談したほうがよいかと思います。(東京だと猫だすけとか) また、その時獣医さんにかかったことがあるならそれを証言していただくのはどうでしょうか? 彼のメールなどとってあるなら人間への恐喝として法律関係者に相談してみてはどうでしょう。(地域の無料相談があります) 猫ちゃんの幸せを心から祈ります。

ambi
質問者

お礼

同じ猫を大切にしたいという気持ち皆様に理解していただき本当にうれしいです。ありがとうございます。彼は私に対して連続着信などしてるのでそういうのだけでも警察は相談に乗ってくれるみたいなので連絡しようと思います。ありがとうございました。

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