• 締切済み

友人とペットが起こした問題で困っています。

友人が自宅に愛犬同伴で遊びにきました。遊びに来ると、いつも必ず粗相をして私の家のマットが糞尿で汚されるのです。でも、マットくらいの事で友人ともめるのも嫌だしと我慢して黙っていましたが、今回は事態が変わりました。犬の様子が落ち着きがなくトイレに行きたそうなそぶりをしていたので「トイレに連れて行ったほうがいいんじゃない?」と言うと、「この子は落ち着きがないから(笑)大丈夫」とトイレには連れて行きませんでした。私はもうこの人とつきあうのはやめよう、人に迷惑をかけているのをわかっているのに大丈夫だなんて、と内心で思い一言、言おうかなとも思いましたが帰り仕度をはじめたので早く帰ってもらいたいという気持ちが強く黙っていました。そして片付けをしに台所に行くと、冷蔵庫のコンセントから煙が出ていました。驚いて慌ててコンセントを抜いたので大事には至りませんでしたが一歩、間違えれば危うく火事にもなりかねない状況でした。そして電源からのショートでパソコンも壊れてしまいました。もう我慢の限界で友人にその旨を伝えると「ごめんね(^-^)でも故意ではないので賠償責任はないのでする気はありません、あしからず。という返事が返ってきました。あまりの誠意のなさに驚きと怒りが沸き起こりました。でも、携帯電話とメールしか知らないので住所がわからないから訴訟も起こせないということをわかった上で、不服があるなら裁判どうぞ♪じゃあ次回は法廷で(^-^)/なんて書いて送ってくるのです。確かに住所がわからないと少額訴訟は起こせませんがこのまま泣き寝入りするしかないのでしょうか?私の合計被害総額は15万円ほどです。

みんなの回答

  • mot9638
  • ベストアンサー率49% (434/883)
回答No.2

こんにちは 災難でしたね。 >携帯電話とメールしか知らないので住所がわからない にもかかわらず、相手は質問者様の家に来るという関係性の「友人」 がいる質問者様の感覚も不思議なのですが、 残念ですが結果としては「泣き寝入り」になると思います。 まぁその「友人」は常識も良識もないクズだと思いますが、 現実問題住所がわからなければどうしようもありません。 ご自身で何とか調べる手段があれば別ですが、(#1さんのおっしゃる ように勤務先でも可能)被害額15万円では探偵等に依頼した場合、 その費用で赤字になる可能性のほうが高いと思います。 #1さんのおっしゃる「公示送達」は今回のケースではまず 認められないと思います。 素性もわからない相手を自宅に何度か呼んでいる質問者様にも非がある と思いますし、公示送達の主たる理由である「相手が行方不明」なわけ ではなく、「質問者様が単に知らない」だけです。 万一公示送達が認められ、裁判になっても賠償金が確定するだけで、 裁判所が取り立ててくれるわけではありません。結局質問者様が費用 をかけて「相手の住所等を調べる」ことをしなければ、結局賠償金を 取ることができませんので、その手間や費用を考えればやはり費用 倒れで赤字・・・ということになると思います。 悔しい気持ちは重々理解しますが縁を切って忘れたほうが精神衛生上 も良いと思います。

diver555
質問者

補足

以前は近所に住んでいたのですが相手が最近、引っ越しをしたので新住所がわからないのです。 以前の住所は番地まではわかりませんが、場所は知っているので行けばわかります。現在の住所がわからないのです。 引っ越し先が市外ということもあり、○○市に引っ越したとしか聞いていません。遠いので行く機会もないと思いこちらも聞きませんでした。 今日、専門家の方に相談したところ以前の住所でもわかれば大丈夫ですよ、というアドバイスを頂き私の知っている情報でも大丈夫ということがわかりましたので早速、手続きに移らせていただきました。 回答してくださり、いろいろなアドバイスをくださってどうもありがとうございました。

  • Ren-Ks
  • ベストアンサー率44% (579/1303)
回答No.1

相手の現在の住所が分からない場合、もし勤務先が分かれば、その住所でも訴状を送ることが出来ます。 分からない場合は、まず、探偵などに依頼して住所を調査してもらう方法が一つ。 もう一つ、「公示送達」という制度を利用して、訴状を被告の住所に郵送する代わりに、裁判所の掲示板に一定期間貼り出してもらう方法があります。 被告が読もうと読むまいと、法的には郵送して読まれた事と同じ扱いになるので、これで裁判当日になって相手が欠席すれば、原告の請求はそのまま通ることになります。 ただし、本当に公示送達するしか手段が無いかどうか、事前に十分な審査が行われますので、どんな場合も利用できるというわけではありません。 参考URLには公示送達の解説が載っていますが、このサイトでは専門家への相談窓口も設けられているので、そちらに改めて質問してみるのも良いかも知れませんね。

参考URL:
http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo27.php
diver555
質問者

お礼

私は現住所がわからないといけないのかと思っていましたが、前住所でも大丈夫ですよ、という専門家の方のアドバイスを頂き、早速手続きに移りました。裁判所の方に色々と教えていただき、なんとかできそうな感じです。 親身にアドバイスをしてくださりどうもありがとうございました。

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