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ロゴの使用について

すみませんがおしえてください。 ネット上で輸入中古車販売のサイトをたちあげているのですが その中で各自動車メーカーのロゴを配置したいのですが 法的には問題があるのでしょうか? わかる方がいましたらよろしくおねがいします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#4746
noname#4746
回答No.4

 「商標」とは、そもそも、「自己の商品(役務)と他人との商品(役務)とを明確に区別させるための標識」です。商標法は、この観点に立って、「需要者に、自己の商品(役務)と登録商標が付された他人の商品(役務)とが同一であると混同させるように商標を使用すること」を「商標権の侵害である」と規定しており、登録商標を使用する行為全てが侵害であると規定しているわけではありません(参考URLでのQ&Aをご参照下さい)。  例えば、貴社HPを訪れた方に「このHPは、日産の中古車事業部が開設したHPなのだな」、あるいは、「この会社、日産と資本関係か何か、とにかく提携関係にあるんだな」などと誤認識させるために、HPで自社名も出さずに「NISSAN」などのロゴだけを出すという使い方ならアウトです。  頂いた補足を拝読する限り、貴社の使用態様は、これには該当しないように思えます。  しかしながら、貴社の使用態様いかんによっては、上記のように混同を引き起こさないとも限りません。正直に申し上げまして、それを判断することは、ここでは限界があります。  力及ばず申し訳ございませんが、どうしてもご心配であれば、弁理士(特許事務所)にご相談なされるのが賢明であると思われます。また、参考URLでの質問者の方が利用されました弁理士会の相談室に相談されるのも宜しいのではないかと。  なお、商標法は来年(H15年)改正され、「インターネットを介して役務(=サービス)を提供する際、HPに標章を付す行為」も「商標の使用である」とみなされるようになります(改正商標法2条3項7号)。が、この使用態様が侵害であるとされるには、これまでの判例に照らせば、上記のように貴社とメーカーとが関係あるかのように需要者に混同させるように使用されていることが必要となると思います。

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=262867
takashi1975
質問者

お礼

忙しい中、2回にわたりありがとうございました。非常に参考になりました。本当にありがとうございました。

その他の回答 (3)

noname#4746
noname#4746
回答No.3

 単に、「このロゴはメルセデス、これはジャガー、これはルノー・・・」などというように、ロゴと社名を紹介するだけなのでしょうか?  商標法や不正競争防止法上、問題となる行為は、takashi1975 さんの中古車販売会社が、さもメーカー直営のように混同させるように商標を使用することなのですが。  どのように使用なさりたいかが今ひとつ分かりませんので、宜しければ補足願います。

takashi1975
質問者

補足

早速の返答ありがとうございました。 使いたいのはロゴと社名のみで いろんな車をあつかっているイメージを だしたい為にページに配置したいとかんがえています。 もうしわけありませんがまた返答よろしくおねがいします。

  • Clash
  • ベストアンサー率16% (36/216)
回答No.2

 商標登録されてると思いますのでメーカーHPもしくは窓口より使用申請してみては?

  • kensaku
  • ベストアンサー率22% (2112/9525)
回答No.1

当然、各社とも商標登録していますので、勝手に使うことはできません。 おつき合いのあるディーラーさんなどに問い合わせてみてください。

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