• 締切済み

勝手にロゴ入れって商標違反でしょうか?

ロゴマークのプリントを依頼されたのですが迷っています。飲食店さんが使用するグラスへのプリンなのですが、とある有名メーカーのロゴを入れてほしいとの事です。しかしそのメーカーの許可を取っての依頼では無さそうです。その飲食店さんではそのグラスを販売するのではなく純粋にそのメーカーの飲み物がオーダーされた際、そのメーカー名が入ったグラスでお客様にサービスしたいとの事ですが、そのメーカーでは自社ロゴ入りグラスを作っていないので、しょうがなく自分で作るとの事でした。これを作るって違法な事ですか。ご存知の方教えてください。後で訴えられてもかないませんから!

みんなの回答

  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.3

契約時に「商標法や不正競争防止法に抵触しない」との依頼主からの見解を一筆、念書としてもらっておくのが、無難な防御策ではないでしょうか。 商標法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO127.html 不正競争防止法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H05/H05HO047.html 契約時点での法律文面とともに念書と署名・捺印をもらってあれば、少なくともご自身は確認作業をなさり、判断や行為を行ったのは依頼者である、という事実は証明できそうです。 今回のケースは、不正競争防止法が適用される可能性が高そうに思われますので、それを依頼者に確認する、という意思表示はしておく価値があるかと思います。 被害に遭ったら-権利侵害とは-不正競争防止法違反とは {政府模倣品・海賊版対策総合窓口} http://www.meti.go.jp/policy/ipr/infringe/about/unfair.html 不正競争防止法 第二条  この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。 一  他人の商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。)として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供して、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為 二  自己の商品等表示として他人の著名な商品等表示と同一若しくは類似のものを使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供する行為 (三号以下略)

takuriko09
質問者

お礼

ご丁寧な解説誠にありがとうございました。 大変参考になりました。

  • ml_4649
  • ベストアンサー率14% (123/860)
回答No.2

知っている貴方もアウトです! 知らなければ救われるかもしれませんが、、、、

takuriko09
質問者

お礼

ありがとうございます。 善意の第三者ならOKって事ですかね?

  • ml_4649
  • ベストアンサー率14% (123/860)
回答No.1

アウトだと思います!

takuriko09
質問者

お礼

さっそくありがとうございました。 これって依頼者がアウト、それとも作成者がアウト、それとも両方アウトなのでしょうか?今回は有名メーカーのマークなので知っていましたが自分の知らない登録商標もたくさんあるし・・・ご存知でしたら教えてください。

関連するQ&A