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民事保全の3類型について
仮差押え・係争物に関する仮処分・仮の地位を定める仮処分に ついて具体例を挙げながら、それぞれの相違を説明しなさい。 どなたかこの問題教えていただけないでしょうか? 上記の3種類については調べて理解したんですが どのような具体例をだせばいいか分からないので… 宜しくお願いします。
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ご質問の回答にはならないかもしれませんが、No.1 さんの回答に、賛同できない部分があるので、意見を述べさせてください。 No.1 さんの例であげられている係争物仮処分(2) の類型ですが、これは、私は(一般的にもそうだと思いますが)、仮の地位仮処分になると考えます。 係争物仮処分と仮の地位仮処分の区別は、厳密に考えると難しいのですが、一般的には、特定物の給付訴訟や、特定物の所有権その他物件の確認訴訟、特定物の権利関係についての形成訴訟(共有物分割訴訟など)に対する保全措置として、係争物仮処分が使われます。 それ以外の多くの確認訴訟に対する保全措置は、仮の地位仮処分になります。 係争物というのは、「権利関係について争いの対象になっている特定物」です。 例えば、日照被害を防止するため建築工事の差止めを求める裁判では、債権者(原告)の人格権や土地所有権に基づいて妨害予防請求権を、債務者(被告)に行使することが認められるかどうかということが問題となります。 この裁判で争いの対象となる権利関係は、人格権や土地所有権に基づく妨害予防請求権という抽象的な権利の有無であって、債務者(被告)の建てる建物自体など、何らかの特定物の権利関係に争いが生じているわけではありません。よって、係争物仮処分の対象たる、係争物がありません。 このような、人格権や所有権に基づく妨害予防請求の仮処分は、妨害予防請求権を行使できる地位にあることを仮に定める、仮の地位仮処分であると考えるのが、通説だと思います。
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- MagMag40
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簡単に例を挙げますね。 ・仮差押さえ 債権者と債務者が返済を巡って係争中に、債務者が財産を隠匿しないよう、とりあえず銀行預金を仮差押さえしておく。 ・係争物に関する仮処分 (1)AがB所有の不動産の所有権を巡って裁判を起こす場合、Bがその不動産に勝手に抵当権を設定したり、譲渡したりすることの無いように処分禁止の仮処分を申し立てた。 (2)隣に高さを無視した違法建築物が建築中であることが判明し、完成してしまうと復旧するのは難しく、日照などで大きな不利益を被るため、基礎工事の現段階で工事中止の仮処分を申し立てた。 ・A社のB取締役が、正規な手続きによらず解任の通告を受けたので、とりあえず地位保全の仮処分を申し立てた。
お礼
MagMag40さん分かり易く説明していただき感謝しています。 どうもありがとうございました。
お礼
utamaさん詳しい説明ありがとうございます。 大変参考になりました。