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民事保全法39条について

「仮処分命令により償うことができない損害を生ずるおそれがあるとき」とは、どういう場合でしょうか? 具体的に教えていただけないでしょうか?、宜しくお願いします。

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

もともと仮処分は、債権者にとって債務者が現状等変更などした場合、本案判決を待っていたのでは、その執行ができないか、又は、著しく困難な場合に、債務者の意見も聞かず一方的に決定される場合です。 だから「仮処分命令により償うことができない」場合は幾らでも考えられます。 例えば、看板撤去の仮処分が執行されれば、「商売を続けることはできなくなり、これでは倒産に繋がりかけない、従って、保証金を積むから取り消してくれ」と言うのがこの条文でです。 その他、登記の場合でも、占有移転禁止でも、仮の地位でも、幾らでも考えられます。 どんな場合でもそうですが、債権者は保証金を積んで仮処分を求めます。 これに対し、仮差押ならば、債務者は、これに対抗するため同額の保証金を積むことで免れることができます。 ところが、仮処分は仮差押と違い物理的な変更等を禁止することですから、債務者が金銭で補償すれば、債権者としても、強引に物理的な変更しなくてもいいわけです。 だから、仮差押と同様に、仮処分も金銭に代えて保障さす条文がこれです。

  • yana1945
  • ベストアンサー率28% (742/2600)
回答No.1

ケースなのか、条文理解のためかわかりませんが、 債務者の異常損害,金銭補償の可能性など。