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相続人が見つからない時はどうしたらいいのでしょう?
私の父の話なのですが、とても困っています。祖母が12月に他界したので 父の兄弟で預貯金を分ける事になりました。郵便貯金を下ろす際になって 父の妹(既に他界)に離婚した時の子供にも権利があるため、戸籍謄本と印鑑がないとおろす事できないとわかりました。でも、消息がつかめず困っています。その子の叔父には連絡が取れるものの、居場所を教えてくれません。こういう場合どうしたら良いのでしょうか?このままだと貯金はどうなりますか?弁護士さんなどに相談したら何とかなりますか?なるべく、費用をかけずに解決する方法があればいいのですが、とにかく、どうしたら良いのかわからないので回答、お願いします。
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まず、このままですと貯金はおろせません。が、利息などはちゃんとつきます。 相続人の消息のつかみ方ですが。 まずは市役所等へいって、「父の妹」の戸籍謄本、および戸籍付表をとってください。戸籍付表には住所が記載されています。すでに除籍になっている場合は順に追いかけてとってください。 遠隔地であれば郵送にも応じてくれます。その際は電話で事情と必要なものを問い合わせるといいでしょう。 親族ですし、事情が事情ですので、本人でなくとも交付してくれると思います。 現住所がわかったら郵便で連絡をとってください。確かに届いたか確認するため、配達証明つきの内容証明郵便で出すのがお勧めです。 もし、役所が戸籍などを交付してくれなかった場合は、弁護士または司法書士に依頼するととってくれます。 こちらの連絡に先方が応じなかった場合は弁護士に相談してください。 また、遺産分割協議が必要になると思います。 これも遺産分割協議書を自分で作成することはできます。 しかし、相続人の叔父が居場所を教えないということは、なんらかのトラブルが起こる可能性もありますので、分割協議書の作成には、司法書士にあたってもらったほうがよいかもしれません。 補足ですが、金融機関で相続手続きをする場合 遺産分割協議書の提出を求められる場合と 遺産分割は未了であるが相続人のうち1名が代表して受け取る場合があります。 いずれにしても相続人全員の同意(相続人各人の署名と実印の押印)が必要です。
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- shoyosi
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わからなかったら、家庭裁判所で家事相談を受けてください。無料です。一般的な方法でしたら、行方不明者の財産(遺産の相続分など)を管理する人(不在者の財産管理人)を家庭裁判所に選任してもらって、その人と、財産の分割をすれば、不在者の権利も守れます。
祖母が生まれたから死亡するまでのすべての「除籍・原戸籍・戸籍」を集めると、その子供たちがどこの戸籍に出ていったのかが記載されています。 次にその戸籍をとるようにするとそのさらに子供も見つけることができます。 このように戸籍はつながっていますので、「現在の戸籍」を見つけることができます。 この「現在の戸籍」には「戸籍の附票」というものがついており(別に請求する必要があります)、ここには「現在の住所」が記載されています。 「現在の住所」つまり「連絡先」が見つけられるわけです。 弁護士、司法書士には依頼された相続案件につき戸籍等を「職務上請求」することができます。 これらの方に依頼すればややこしい戸籍集めを行ってもらうことができます。 どうしても連絡先を教えてもらえないということでしたらこの手段で見つけることは可能です。 もう一度「叔父さん」という方と連絡を取ってみてはいかがですか。 どうしても教えてもらえないということであった場合は、戸籍をたぐるしか方法はないということになりますね。 不動産がある場合には「登記」を行うために絶対に必要になりますし、銀行も相続人全員の「実印」及び「印鑑証明書」を添付した「遺産分割協議書」がないと払い出ししてくれませんので、連絡を取らなくてはならないでしょうね。
お礼
皆さん、回答ありがとうございました。全く、解決方法がないわけでもないんですね。少し安心しました。早速、父に教えて、何とかなるようにがんばってみます。