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社会保険の扶養と月々の収入の条件。

たびたび質問させていただいております。 よろしくお願いします。 夫の社会保険の扶養にはいりたいと思っております。 現時点で健康保険は自分で任意継続しており(←やめる予定)国民年金は自分ではらってます。 2月からパートで仕事を始める予定です。 2月、3月は研修期間なので給料を調整することができません。 3月の給料は80000円(見込み) 4月の給料は120000円(見込み) 5月以降は108333円以内に抑えようと思っております。 年間130万以下にはなるようにするつもりですが、120000円になった時点で扶養からははずれないといけないのでしょうか? あと、年間というのはいつからいつのことでしょうか? 1月~12月ですか?それとも給料をいただけるのが3月からなので3月~来年2月のことでしょうか…? たびたび申し訳ありませんが教えてください!!

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  • motoken
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回答No.2

一般的には、将来の収入が年130万円以上になる場合は、扶養になれないと思われます。給与を貰う方は、普通は月々決まった額を貰うケースが多いので、月108,333円を超える場合は、扶養になれないと規定している健康保険が多いです。貴方様の場合は、月の収入に変動があり、108,333円を超えることがあるということですが、これについて決定権者はご主人の健康保険(政管健保なら社会保険事務所、組合健保ならその組合)です。直接ご確認される事をお勧めします。 例え黙っていても、健康保険によっては、1年から3年に1回、被扶養者の検認があり、所得証明書を提出させられる事があります。その時130万円以上であった場合は、連絡しなかったペナルティーとして、一旦扶養を出なければならないこともあります。もし、この所得証明書で判断されるなら、1月から12月の収入という事になります。

momomomoco
質問者

お礼

社会保険事務所に電話してみます。 ありがとうございます(*゜▽゜ノノ゛☆

その他の回答 (1)

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

年間の見込みで不要となるかどうかを判定します。年間とは、3月から来年2月です。

momomomoco
質問者

お礼

ありがとうございます☆。・*゜.(´∀`)ノ゜.+。゜・.☆

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