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扶養者控除の対象について

私の娘は、平成19年度4月から仕事についてついています。 平成19年1月~平成19年3月までの3ヶ月間は、扶養控除の対象にるのでしょか。 御存知の方がいらっしゃいましたら、御教授ください。

みんなの回答

回答No.4

扶養控除とは、娘さんが質問者さんと生計を一にしていて、かつ年間の合計所得金額が38万円以下である場合に受けることが出来るものであって、期間按分という概念はありません。 月単位で考えることが出来る(出来た)のは、その期間の質問者さんが受け取る給与計算における所得税の計算上、扶養者1人として計算することぐらいです。

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.3

 こんにちは。 ◇所得税における控除 ・取得税における控除は,「確定申告」や「年末調整」によって行われます。  ですから,年の途中で控除になるかどうかの判定はしません。 ◇扶養控除 ・お子さんは昨年末時点では,お勤め(つまり学生ではない)のようですので,年間(1月1日から12月31日)までの「所得」が38万円以下でしたら,「扶養控除」の対象となりますし,以上でしたら対象にならないです。 ・「所得」が38万円以下とは,  「収入」-給与所得控除65万円<38万円 ということですから,「収入」でいいますと103万円以下でしたら対象になりますし,以上でしたら対象になりません。 -----------------------  以上から, >私の娘は,平成19年度4月から仕事についてついています。  平成19年1月~平成19年3月までの3ヶ月間は,扶養控除の対象になるのでしょか。 ・「扶養控除」の対象になるかどうかは,年間所得で判定しますので,「3ヶ月間は,扶養控除の対象になる」という考え方はありません。 ・年間所得で38万円以下であることが,「扶養控除」の対象となる条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>平成19年度4月から仕事についてついています… 4~12月でどのくらいの所得がありましたか。 「所得」(収入ではない) が 38万円以下であれば、控除対象扶養者とできます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >平成19年1月~平成19年3月までの3ヶ月間は、扶養控除の対象… 配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、月割りという考え方はありません。 ------------------------------------------------------- なお、【娘さんの年末調整で所得税 0 ならば可能】ということではありません。 控除対象扶養者とできる要件のことを「合計所得金額」と言いますが、これは「課税される所得金額」とは違います。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.1

扶養控除はその年の収入によります、年単位です ですので 質問のことは 娘さんの年末調整で所得税 0 ならば可能です が 多分 所得税を納付しているでしょう 税法上の扶養と健康保険の扶養の要件の違いをお調べください

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