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建築確認

建築確認申請して、許可された内容と実際の工事内容が違っていたので。HMに確認すると控えを保管していないし、書類は県に」出す物と施主の分しか、作成していないと言いますが、本当ですか、教えてください。

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  • shorun
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回答No.14

No8,9,11,12,13です、これで最後にさせていただきます。 >県建築住宅総合センターに相談に行き、地盤調査結果を見てもらいました。 今後もそこで、必要に応じた専門家の紹介をして頂けると良いですね。 > 安全、大丈夫、危険と言う判断はできない。 > HMの判断も間違いではないので、なんとも言えない。 上の2行は一見したところ役所的な責任回避型の回答とも取れますが、 「緊急に安全措置が必要だ」と忠告されなかったと言うことは、 ●センターとして、(安全性はたぶん大丈夫だろー)と暗に解釈したと想像できます。 ただしこの想像は、地形図・柱状図・決定設計図を見ずに、これまでの補足から得た感触から見た私の独断と偏見であり、あくまでも資料を見た専門家の判定に従ってください。 ここまでは、安全性に重点をおいて答えてきました、添付図面の真偽は未解明の様子ですが、物理的にはやゝ楽観的な想像(私の偏見)が出来ましたので、 次は書類上のことで気づいたことに触れてみます。 ●確認申請との違い 「日付けの違いは訂正させる」ことで問題なくなるという前提で、 「確認申請書(副)と添付図面」と「実際の施工実績」において 地盤改良厚さが1mと0.5mとで違っているが、その他の項目で不一致はなく検査済証があるならば、おおげさな問題ではないと思います。 ●確認申請との違い 行政区域によってばらつきがあるかも知れませんが 申請書第一面から第四面には地盤改良厚さを直接記入する欄はないと思います。 確認申請の添付図面段階で書くように行政指導されたのかもしれませんね。 ●添付図面は1mで申請してあったとしても、0.5mで施工したことを工事監理者の報告書に記載して完了検査を申請し、検査済証が発行されたのなら建築基準法上は問題ないはずです(これも私の独断)。センターで確認してください。 ●結論 以上の偏見と独断が正しければ 次の書類を確保できれば、安心できるものと思います。 1.工事監理報告書(地盤改良厚さを1mから0.5mに変更したことが照明できます。) 2.地盤改良厚さ変更した理由(安全性が照明できます。) 3.検査済証(手許にない様子なので、再発行または、検査済証発行済み証明書を役所に依頼する。) 冷静にHMと話し合って、良い結論を得られることを期待します。 一般人、自信なしで答えました、現在実務をはなれていますが、多少の知識はもっております。 以上が私のでしゃばる限界です。失礼しました。

televi
質問者

補足

回答有難うございます。 1」工事監理報告書はないとの返事です。 2」検査済証発行済み証明書は申請を委任していたので、HMに検査済証がないと言われたので、県土木でもらいました。 3」表層改良した理由は「当初、1mの工事を行うものを仮定して、図面作成し、確認申請の準備をしていました。しかし その後、地盤調査の結果ならびに設計地盤の高さ、改良工事に要するコスト等を勘案し、厚さ50cmの表層改良工事で十分であると判断し、貴殿へ説明し、その内容で注文いただいております。」 「確認申請図面への変更、あるいは変更届けの手続をすべきところ、失念しておりました。お詫びします。」と文章を貰っています。 私への説明は地盤は強いところだから、50cmの表層改良で良いと言われ、納得していました。 私のHMへの不信は契約ー地盤調査ー決定図面完成ー1ケ月後の確認申請提出の流れで進んでいるのに、確認申請に日付けのない仮定図面が使われる事が考えられません。 4」建物重量は500kg/m2「2階建て」、300kg/m2「平屋」となります。工業住宅なので、国に申請している重量で、個々に雪の重量等をプラスしたりはないそうです。 何をすれば良いのか、解りません。お手数をかけていますが、宜しくお願いします。

その他の回答 (13)

  • shorun
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回答No.13

No12です。 >その他を足しても建物重量は2tも無いとHMの返答です 2tも無い、真偽の判断は保留して、数値は正しいと仮定した場合に 説明として単位が怪しいので『建物重量」の定義を要確認です。(Aでないはずです) A.51坪の総重量が建物重量として  2t 以内の重さ。 B.51坪の総重量が地面にほぼ平均的に2t/m2以内の荷重。 C.51坪のうち最大となる部分の荷重が2t/m2以内。 A.B.C.の何れかの他さらに、 D.2t/m2以内の中には、地震の影響も計算済みであるか。 >5t/m2は無くても、4.5t/m2以上あるから、OKになったんでしょうか 単純に考えればそのとおりでよいと思いますが 資料を見ないと、確答できませんから やはり、資料を見せて専門家に判断してもらった方が良いですね。 >地耐力に問題が無ければ、確認申請書の副がもし、申請したものでなくても気にしないで、このままで良いのですか? このサイトでは違法な質問回答は禁止されていますので直接お答えできませんが 物理的には安全です。 しかし、違法だと場合によってはデメリットが予想されます。 幸せな家庭環境が現状のままなら、違法状態が継続するだけですが、 増改築が必要な時面倒なことになります。 また人生何が起こるかわかりません万一(ごめんなさいね)他人に手放さざるを得ない時には建物の価値が減額されることを覚悟しておく必要があります。 法律のことは、役所または弁護士に相談してください。

televi
質問者

お礼

増改築が必要になった時は同じHMにしてもらえば、解決しますか。この事も県土木に確認します。 しかし No.13さんが言われる事を相談セんターの方は知らないのでしょうか。 言われるように この家には色々 問題が起こり、解決せず、売ろうとも考えますが、事を隠して売れず、生活しています。

televi
質問者

補足

回答を有難うございます。 Bです。担当者が書類等を確認して答えていません。大体の重量です。 地震の事は何も言われませんでした。 県建築住宅総合センターに相談に行き、地盤調査結果を見てもらいました。地盤調査は2ケ所なので、あと2ケ所の測定が有れば、より正確な判断ができたと考えるが、もう建物が建っているので、現在 瑕疵が無い状態であっても 安全、大丈夫、危険と言う判断はできない。測点「1」は表層改良50cmでよいが、「2」は1mすれば、その下の支持力は5t以上あるから、良いと思うが、HMの判断も間違いではないので、なんとも言えない。 確認申請の工事着手予定日が申請日より23日も前になっているのは、訂正させると思う。設計者の印が無いのはダメだと思う。との回答 県土木に確認に行きます。 地盤調査箇所は建物の角の下です。もう 解決すると考えましたが、新たな不安材料が出る事に驚き、またHMへの不信が出てきました。 皆様の回答に頼るしか有りません。宜しくお願いします。

  • shorun
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回答No.12

No8,9,11です。 真剣な勉強ぶりに感服いたします。 ●No11補足と礼にたいする答え >地耐力、支持力は同じ意味と考えても良いのですか? 地盤調査報告書はどちらで表示しているか分かりませんが同じ様なものです。 ただし、土質工学的に区別すれば同じではありません。 専門的になりますが、図書館かどこかで調べてみてください。 >地盤は地耐力5t/m2だから、建物荷重「建物の重量ですか?」が5t以下なら、安全といえるのですか? 地耐力は地面1m2あたり5tの荷重を受け持つことが出来ます。 建物の重量が4tならOKですね、しかし、同じ4tでも建築面積が0.5m2 (現実こんな小さいものはないですが)と仮定すると 4t÷0.5m2=8t/m2になり、地耐力5t/m2ではOUTになります。 したがって >建物荷重「建物の重量ですか?」 荷重と重量は単位が異なります。 >HMには建物の重量を聞けばよいのですね 基礎コンクリートの底面から地盤に働く荷重(t/m2)が必要です。 ●おすすめ 専門用語がだんだん複雑になってきました、これ以上私が深入りして誤解を招くことになっては申し訳ありませんので今後は、No10さんのおっしゃるとおりお願いします。 「説明と書類をいただいて他の建築士や行政の建築課、又は弁護士にご相談なさったらいいのではないでしょうか。」

televi
質問者

お礼

すみません。 地耐力に問題が無ければ、確認申請書の副がもし、申請したものでなくても気にしないで、このままで良いのですか?

televi
質問者

補足

回答を有難うございます。段々と地盤に関して解ってきました。私の質問に答えてくれてる事に感謝するばかりです。 51坪のほとんど総2階の軽量鉄骨住宅です。鉄骨の重量は100kg/m2、床の荷重180kg/m2です。これに外壁、基礎、その他を足しても建物重量は2tも無いとHMの返答です。 地盤は測点「1」がGLから50cmまでが支持力0.5t/m2、「2」が75cmまでが1.9t/m2と出た為、50cmの表層改良にしたのですね。その下は5t/m2は無くても、4.5t/m2以上あるから、OKになったんでしょうか?この事をHMに確認しない私も不思議ですが、他の人の意見を聞きたくて聞いていないのです。

  • shorun
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回答No.11

No8,No9です。 大変気にしていらっしゃる様子が伝わってきます。 おおげさに言えば、人命にかかわる大切な財産ですから安全性を確認して、良い暮らしをしたいですね。 先ずは過去の経過にたいする、疑念・不満を棚上げしておいて、 「現実の建物が安全である」ことの再確認が急務かと思います。 ●No9の補足にたいする答え >1の書類の結果はNO.10の補足に書いた地盤調査結果で出た支持力でしょうか? そのとおりです。 >そして 工業住宅の荷重に耐えられる地耐力を確認すればよいのでしょうか? 「確認すればよい」の意味を私は理解できませんが、 (厳密には、複雑な説明が必要ですが)簡単にいえば建物荷重より地盤支持力が大きければ安全です。 ●いままでの補足などから類推して私の考え No10の補足で地盤調査の断面的なことが少し見えたかなと思いましたが お礼欄で「1」の下が道路で・・・を読み、混乱しました。 建物の配置図が決定前に地盤調査を実施したように推察しました、 もし配置図が決定後に実施するなら道路下ではなく建物の下が普通です。 ●とにかく問題を解決したいなら、現在ある資料を見せて 土木課(たぶん無料)か別の設計事務所(金額はわかりませんが)の専門家に相談されることをお奨めします。

televi
質問者

お礼

地盤は地耐力5t/m2だから、建物荷重「建物の重量ですか?」が5t以下なら、安全といえるのですか? HMには建物の重量を聞けばよいのですね。 しかし 相談に行って、仮定に基づいた改良工事が妥当な物であると、判断されれば良いけど、ダメなら また話が違ってきますね?

televi
質問者

補足

回答を有難うございます。 地盤調査「1」の地点が道路下、斜面の下なので盛土をどれ位、盛ったのか、解らないと書いたのです。 以前 調査地点が2点で、位置図が建物の下ではなっかたので、電話相談をしたら、建物の下を掘ると地盤に良くないので、建物からずらして、測定する事もあると言われ、安心していました。HMには確認していません。外周基礎から1m以内と思いますが、建物の下か否かを確認します。 建物の配置図の決定前に地盤調査をしています。規格住宅を選んだので間取り、坪数も決まっていた建物です。だから できたんでしょうか? 造成地なので、宅地を買った時にもらった図面をHMに出した様に思います。まさか 契約後の設計の担当者「名刺に建築士の資格がかいていない」が、一度も現場を見に来ていない事はないとおもいますが。 相談に行く前に私の知識も必要と思い、皆様にお聞きしています。地耐力、支持力は同じ意味と考えても良いのですか? 本当に皆様のおかげで、地盤調査結果も少し理解できました。有難うございました。

noname#78261
noname#78261
回答No.10

8の方のお話があるので前回の補足のみ、 確認申請のチェックは図面と書類の不整合はまず第一に見るところです。ですから、確認申請を提出した日より着工予定日はあとの日付でなければ訂正をしなさいと言われるのが普通です。申請後、確認申請が下付された日が数日~1週間着工よりも遅れることは不測の事態などで可能性はあるかもしれませんがね。つまりおおいにアヤシイと感じます。 おそらく地耐力5tというのは表層改良したら改良後は5tあるから建築物の基礎は5t対応基礎でいいですよ、という意味です。 また、目安として、基準法では20kNキロニュートン(昔は2t)以下の地耐力の場合は地盤改良が絶対必要で、5tあればまあいい地盤ですねという感じです。(でも土質ににもよるので一概に言えませんが) ですから地耐力いくつまでに補強する表層改良を行ったのか、その改良地耐力に見合った基礎でつくったのかというバランスが問題です。 ただし、普通は5tでるまで地盤改良して、布基礎で済む所を過剰設計といわれてもシングル配筋のベタ基礎打つ位はもうすでに標準設計になっていているので・・なんて事も普通にやってることだと思います。 説明と書類をいただいて他の建築士や行政の建築課、又は弁護士にご相談なさったらいいのではないでしょうか。 書類のあやしさはあるものの安全性が確認できる事をお祈りします。

televi
質問者

お礼

地面は盛土です。「1」は道路下で解りませんが、「2」は1.5m位の盛土と思います.土は20cm以上の石がたくさん入っている、山土です。

televi
質問者

補足

回答を有難うございます。 確認申請書は五年経過しているので、県土木には保存されていないのですが、私のところに訂正した書類が無ければ、訂正していないと県土木に言われました。私に渡された書類と決定図面の違いがあるものを、疑わしくても、 それしかない状態ですから、どうにもなりません。keiさんが怪しいと言われるので、着工日の確認に行きます。訂正があるはずと言われれば、HMに間違いが言えます。私は建て方は5月20日頃にしてくださいと伝えていたので、工程表は4月3日の着工前打合せにもらい、4月3日の工事着工でその日に表層改良工事がされていました。工程表は持っています。 HMの担当者「一級建築士」に地盤調査結果、表層改良の説明を受けました.地耐力はkeiさんの考える通りで、地盤調査結果は地耐力が3tしかないので、5tにする為に表層改良を50cmしたそうです。 表層改良50cmの理由 GLから基礎の底まで=27.5cm、表層改良の厚さ=50cmをたしざんすると77.5cmです。この下が支持力5t/m2になっていたので、50cmに決まったそうです。 しかし 地盤調査結果は測点「1」は表層改良の底から下70cm前後は支持力が5.3から5.5tf/m2有りますが、その下2mは4.5から4.7tf/m2でその下13cmは24.3tf/m2です。 最終貫入深さは2.63mです。 測点「2」表層改良の底から下2.1mは4.5から4.7tf/m2でその下50cmは8.7から7.9tf/m2、その下21cmは18.1tf/m2です。最終貫入深さ2.71mです。 以上の支持力ですが、地耐力5t/m2は得られていますか? しかし 地盤調査のコンピューターは調査深度が浅い為に基礎工を提案できません。標準貫入試験等の追加調査を提案します。参考までに、最終貫入深さ以深の地耐力が最終貫入深さの地耐力と等しいと仮定した場合の提案工法を示します。参考までに、測点「2」からの提案工法である部分深基礎・部分ラップル基礎を提案します。と有りますが、調査会社は3T基礎を選定しています。理由は3T基礎で支持できるものと思われるが、盛土が必要な場合は良質な盛土が必要と考えられる。 結果、私の地域は積雪2mに指定されているので、軽量鉄骨住宅の基礎幅は85cmにしなければならないので3T基礎はクリアされましたが、測点「2」の支持力が5t/m2に満たなかったので50cmの表層改良をしたのです。 しかし 調査結果を施主に言わない事に不満だし、測点が2ケ所は少ないのに、それで結果を出し、 仮定に基づいた工法を採用した事を理解できません。他の会社は5ケ所は測定しています。 しかし これらの事は建築業界では当然、おこなわれる事ですか?仮定に基づいた工法だから、信用できないといえますか? コンピューターは優先順として、追加調査、杭基礎「支持杭」、杭基礎、表層改良べた基礎、ラップル基礎深基礎表層改良、仮定に基づいて部分深基礎部分ラップル基礎、仮定で3T基礎は測点「1」は良いが、「2」はだめ、5T基礎はだめになっています。結果、7番目が選択されました。追加調査をした場合、費用は30万位かかると言われましたが、スウェーデン式ではダメなのですか?keiさんには1月15日に表層改良でも回答していただきました。あの時は調査結果の見方も解らず、書いた部分も有りました。本当にありがとうございます。長い文章ですみません。宜しくお願いします。

  • shorun
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回答No.9

No8です。 説明が不十分で誤解されたかもしれませんので再度説明します。 証明するには、つぎのどちらかが必要ですから 1.地盤調査報告書のデータに基づいた地耐力計算書 2.地耐力実測値報告書 に対して >1.2.の書類を要求します。 有難うございました。 1.については、地盤調査会社が1メートル改良を提案した時の調査データが既に存在するはずですから、作成することは可能です。 2.については、地盤改良して強度が発揮後に建築基礎工事着工前に、既に実施済みなら提出できますが、今から実施するとなると、完了後の現在、建築物に邪魔されず実施できるかは、建物の配置と地盤改良範囲の状況により、困難が予想されます。ただし、室内の一部を破壊して調査機械を持ち込み床に孔をあければ、不可能ではありませんが、経費など大変でHMが簡単に応ずるかは疑問があります。 これらのことをご理解のうえ折衝してください。 なお、地耐力は5トンに拘らず、工業住宅の実際の荷重に耐えることも確認してください。

televi
質問者

補足

表層改良の1mは確認申請書の副の添付図面に書かれていました。 HMが書いたものと思います。私は50cmで大丈夫としか、言われていなかったので、確認したら、確認申請の訂正をしなかったと言われたのです。しかし その図面には 書いた日付がありません。 2の書類は無いそうです。1の書類の結果はNO.10の補足に書いた地盤調査結果で出た支持力でしょうか? そして 工業住宅の荷重に耐えられる地耐力を確認すればよいのでしょうか? 宜しくお願いします。

  • shorun
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回答No.8

途中からお邪魔します。 >契約は1月末、図面の決定図が出来たのが2月末、確認申請日が3月末です。 しかし 確認申請時の添付図面は1月10日付を使用しています。そして内容が決定図面と違っています。私には考えられないのですが、有りうることですか? 申請図と決定図(施工)が異なるのはよくあることです。 申請確認済と異なる施工をするには変更申請が必要です。 ただし、国交省令で定める軽微な変更に該当すれば省略できます。 該当するかどうかは、確認申請添付図面(*1)と、決定図のうち(*1)と同じ名称で内容が違う図面を見せて役所(土木課?(建築課))または建築士(契約HM以外)で確認してください。 >HMには地盤調査の・・・文章では長くなり、書けないといいます。説明に来てくれる事になりました. 誰が説明に来るとか報告しなかった理由やら確認申請の日付け違いは枝葉末節のことです。 「50センチの地盤改良で安全である」ことの証明が絶対必要な重大問題です。 証明するには、つぎのどちらかが必要ですから   1.地盤調査報告書のデータに基づいた地耐力計算書   2.地耐力実測値報告書 これを専門知識のある方(HM以外の建築士または役所)に見せて相談すれば安心できると思います。 安全が確認されることをお祈りしますが、 万一補償問題に発展した場合には、説明を録音してあったとしても、第三者(仲裁者)を納得させることは不可能と思われます。 HM公式の文書回答書に調査状況写真を添付させる等して安全を確認してください。

televi
質問者

お礼

回答を有難うございます。 何をすればよいのか良く解りました。大変感謝しております。録音で解決すると考えておりました。 1.2.の書類を要求します。 有難うございました。

  • kkknagisa
  • ベストアンサー率52% (220/418)
回答No.7

補足を頂きましたが、回答が遅れ、申し訳ありません。 >確認通知書は建築主事の印が押されていますが、確認申請書には申請年月日が入っていません。 申請年月日の記載がないのは、良くあることです。 >確認印もありません、図面等にも確認印はありません。。紙質はコピーです。これは申請した書類とはいえないのですね? 後段にもありますが、県がそのように扱っているのなら、確認印は押されないですね。 ただし、それでは副本の図面を、確認申請時と勝手に差し替えても、誰もわからないわけで、問題と思うのですが・・・。 ましてや、今回のような場合に、確認申請書とのチェックが必要な場合には。 いずれにせよ、申請した時点での書類であることを確認できない、申請した図面とは違う可能性を否定できないということになります。 先の回答は誤りでした。スイマセン。 >決定図面ができて1ケ月後に申請しているのに、契約前に書かれた内容が出されていて、 申し訳ありませんが、意味が読みとれません。 >地盤改良の内容、GLが違い、この書類には年月日がありません、地耐力は仮定で出されています。決定図面ができているのに、こんなまちがいをするものでしょうか? 地耐力の仮定についてですが、現在は原則として地盤調査などを行い地耐力を設定するとされていますが、平成12年6月の建築基準法改正以前は、周辺状況により地耐力を設定することは広く行われていました。 また、地耐力は設計者が設定しますが、確認申請の審査において、明白な誤り(埋め立て地なのに、地盤設定を岩盤にしているなど)がなければ、設計者の設定を正すことはありません。 このことから、地盤の設定(仮定)の誤りを確認申請と結びつけて考えることは難しいと思われます。 >検査済証はもらっていなかったので、県土木に確認したら、発行されていました。 確認の検査は、あくまで非破壊(制度上は場合によっては破壊も可能ですが、そこまでやった例はたぶんありません)の外観検査ですので、地盤改良などの不可視な部分は検査されません。 前段のGLの違いについても、明らかな差(50cmとか)でなければ、見落とされると思われます。 いずれにせよ、検査済証が発行されている、ということは、県は確認申請の内容と差異のない、或いは差異が有ったとしても軽微で法令に違反するような差異は認められない、という判断をした、ということであり、有る種のお墨付きを与えているということになります。 >設計者の氏名がタイプ書で印が無かったのですが、印が無いのはありえない事と言われました。 前述ですが、確認申請時の添付図面が、差し替えられている可能性を否定できませんね。 他の方への補足ですが、 >申請者の2面の代理者はHMの設計者です。申請書の第一面に設計者の印が押されていないので、にせものと思います。 かなり疑わしいですね。 それはあくまで「控え」であって、本当の副本では無いのかな、推測ですが。 また、中身が申請した書類と同じか確認できません。 >確認申請日が3月29日なのに、第3面の12.工事着手予定年月日が3月6日になっています。こんな事がありうるのですか? これは、好ましいこととは言いませんが、実際には有り得ることです。 予定ですので、書類を作成した時点で、何らかの理由で提出が遅れる場合もありますので。 まとめですが、どのような点でHMともめているのかが今ひとつ解らないのですが、確認通知書はあり、検査済証が発行されている、問題点が地質データや地盤改良手法などにあるのでしょうか。 そうであれば、前述しましたが、残念ながら、確認申請との差異を問いただすのは難しいと考えられます。 確認申請なりは、ある種のお墨付きではありますが、全てを確認しているのではなく、残念ながら全てを補償してくれる制度ではありません。(それどころか、通り一遍の、表面だけのチェックでしか無いのが現状です。) 地盤改良が適切に行われなかったことによる被害等で有れば、地盤の地耐力とそれに対応した改良工法の設定に対する設計者の責任と、工事施工上の問題として、HMに対し補償や修繕を求めるしかないと思われます。 大変、解りにくい書き方になりました、スイマセン。

televi
質問者

補足

大変詳しく、回答して頂き、有難うございます。感謝しております。 契約は1月末、図面の決定図が出来たのが2月末、確認申請日が3月末です。 しかし 確認申請時の添付図面は1月10日付を使用しています。そして内容が決定図面と違っています。私には考えられないのですが、有りうることですか? HMには地盤調査の結果を報告しなかった理由とコンピューターの回答を無視して、地盤改良を決定した理由を聞いています。文章での回答を求めましたが、文章では長くなり、書けないといいます。説明に来てくれる事になりました.納得の得られる回答を期待しますが、設計の責任者は来ないようです。地盤調査のコンピューターの結果を無視し、あくまでも仮定に基づいた工法を取りながら、安全を考慮して、最良の工法をしたと言います。そして 構造の保証は10年です。素人には理解できません。

noname#65504
noname#65504
回答No.6

会社によって異なるのですが、一般的に会社の事業年度末は3月です。 建築士法及び国土交通省令により事業年度末から5年間書類の保存義務が設計事務所にあります。 6年前ということですが、現時点で考えると平成19年ですので、平成12年末頃から13年初頭のことと思われます。 設計事務所(多分=HM)の事業年度が3月になっていると、設計をした時期が平成13年3月以前なら既に事務所の設計と保存義務はなくなっています。 平成13年の4月以降のことなら、事業年度末は平成14年3月となりますので、平成19年3月まで、すなわち現在でも保存しておかなければならないことになります。 この場合は建築士法違反ということになりますね。 余談ですが、一般に瑕疵担保責任は木造なら5年と考えられます(鉄骨、鉄筋コンクリート造の場合10年)。また、契約でその期間を短くすることがよく行われています(2年とすることが多い)。 引き渡し後5年経過をしていると、たいていの場合瑕疵担保責任は問えないことになっています。 つまり通常だと、瑕疵があっても請求できない時期に達しています。 ただし、平成12年4月以降の物件のようですから新しくできた品確法により、構造上重要な部分と雨漏り関係の部分に欠陥がある場合は、契約相手に対して瑕疵担保責任を問うことができます。

noname#78261
noname#78261
回答No.5

6年たっていると市役所にも概要書以外は倉庫行きか廃棄の可能性があります。確か、5年保管だったと思うので。 確認申請の内容と契約の内容と現在の建物の内容。どれがどう同じでどれがどう違うのでしょうね。 確認済証は本物かもしれませんがその後ろについている書類は確認申請書の副本でない可能性は高いのではないでしょうか。日付はともかく印はは確かにチェックされますのでないのは考えられません。確認申請書の表紙に検査機関の印もないのは見たことありませんねえ。 申請書の2面に代理者という欄があります。 確認検査機関で(今回は県ですか)閲覧できる概要書の1面にもあります。 その設計事務所がもしかしたら確認申請の内容をわかるかもしれません。率は低いかも知れませんが・・・。

televi
質問者

お礼

確認申請日が3月29日なのに、第3面の12.工事着手予定年月日が3月6日になっています。こんな事がありうるのですか? 教えてください、お願いします。

televi
質問者

補足

建物は大手軽量鉄骨プレハブの工業住宅です。契約内容と工事内容は同じです。確認申請書としてもっらている内容が違います。 内容は契約、工事は表層改良が50cm、地耐力5t/平方メートル「HMの決定図の内容」    申請書は表層改良が1m、地耐力5t/平方メートル仮定「契約前の内容」 気になるのは、地盤調査のコンピューターが出した結果を実施していないからです。現在 HMに問い合わせ中です。 申請者の2面の代理者はHMの設計者です。申請書の第一面に設計者の印が押されていないので、にせものと思います。 確認申請書の表紙に検査機関の印が無いので、県土木に確認したら、確認通知書を出しているので、申請書には印は押さないそうです。

回答No.4

現在は建築中ですか? 入居されましたか? 建築中であれば、まだ引渡しがされていない状態なので、監理者又は施工者が確認通知書を保管してあるはずです。 正本が提出した確認機関にありますので、本人であれば、閲覧できるはずです。免許書等を持参し、行ってください。 どこに出したかは、現場に確認板というものが設置されていると思いますので、そこの建築主事の名前から割り出せると思います。 契約書には図面は添付されていなかったのですか?

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