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建築確認後の耐力壁の追加
耐力壁を増やしたいという相談をしたところ すでに建築確認の許可がおりていて困難といわれました。 ちなみに木造在来工法です。 筋交いの追加、あるいは片筋かいを両筋交いにしたいと相談したが 建築確認の許可が下りているので 中間検査とJIOの検査からのがれて 違法改造はできないといわれ、それには納得しています。 そこで たとえば、図面上は何もない壁のところに 構造用合板あるいは石膏板での耐力壁の追加もNGなものなのでしょうか? なにか、いい案よろしくお願いします。 現在、地盤改良中です。 工事の着工等がおくれており、工事をとめて申請のやりなおしはできない 状態です。
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<工事の着工等がおくれており、工事をとめて申請のやりなおしはできない状態です。> それならば、尚更、今から設計変更は無理でしょう。 筋交いが変わったり追加したり、構造用合板に替えたりすれば、足下のホールダウン金物なども変わってきます。 申請の出し直しは免れないと思います。 ただ、図面上は何も無い壁と言っても、内壁には下地として普通石こうボードが貼られています。HMに確認してください。
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非常に条件が良い場合を仮定してみます。 木造在来工法で2階建てですと確認の特例で壁量のチェックの提出義務は有りません(もちろん確認は必要ですが)。 提出していなければ先の方の様に「バランス等しっかり計算した上で」変更しても構わないでしょう。以上で終わりです。 実際は>中間検査とJIOの検査 となりますと計算根拠、筋交い位置は明記してるでしょうから(9割?)上記の如く簡単には行きませんでしょうね・・・・たぶん。 一応ご参考まで。
お礼
ありがとうございます。 そうなんです・・・。
違法改造とはいやな言い方ですね。 よくなる方向に改善改造ではないですか。 違法にしないで改造すれば言い訳で、審査機関と相談すれば上棟前までに変更申請が完了していれば認めてくれる可能性もあるでしょう。 でも、耐力壁を1ヶ所強くしたからといって強くなるとは限りません。 バランスが悪くなって返って違法になる事もあります。 増やすところはちゃんと建築士に確認して正しい方法で行いましょう。そして、審査機関に相談して、耐力壁施工前までに審査を完了できるか聞いてみることです。 それでも、工事が遅れる場合は貴方の責任ですから、遅延損害金を業者に支払う覚悟も必要という事になります。 男に二言はない。というかのような今の手続きの厳格化の法改正。もう少し緩和されるとよいとは思いますが。当分無理でしょう。 でも、ここで後悔するかお金を払って安心するかはそれこそ建ってしまえば後からやるのはまた大変です。 早急に設計者と相談して強度の確認と改善の段取りをとりあえずはしてみたらいかがでしょうか。
お礼
回答ありがとうございます。 確認してみます。
- reglus
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結果として「耐力壁モドキ」となっていればいいんですよね?別に書類上の強度を稼ぎたいわけでなく。 壁を全部コンパネに変えてしまっては?普通のボード張りになってるところをコンパネに変えれば強度はかなり上がりますよ。 家のあちこちに絵画を飾りたいし間柱の位置を出すのはめんどくさいから、石膏ボードじゃなくコンパネにして欲しいといっとけば良いでしょう。 コンパネでなく構造用合板ですと引っかかりますが、コンパネなら誰も文句言いませんし。 コンパネと構造用合板を比べたら強度の違いは歴然ですけど、石膏ボードとの違いよりはマシでしょう。ボードは叩いたら割れますけどコンパネは手が痛いだけですし。 もちろん材料代は上がりますが・・。 ところで現行法でOKな建物強度では心配ですか?筋交いを増やしただの耐力壁を追加しただの程度の耐震補強はあんまり意味ありませんけど。全面耐力壁に変えても阪神大震災クラスが来れば窓やらドアやら開口部が吹っ飛んでどのみちおしまいかと。
お礼
ありがとうございます。 建築基準法レベルの壁量でいいのか せめて、1.25倍の等級2にしたくて・・・
- toncun
- ベストアンサー率33% (25/74)
耐力壁の追加で壁量も違ってきますし、風の耐力や地震の耐力も変わってきてしまうので、耐力壁の追加=申請の必要有りです。 ただ、申請はおりて工事を進めたとしてもその工程に入るまでに変更申請を行えば可能と思います。しかし、建築基準法が改正になり、審査期間が大幅に伸びてしまった(35日+最大で35日加算)事から住宅では工期に間に合わなくなってしまいますので、変更は現実的には無理ではないでしょうか?
お礼
ありがとうございます。 やはりそうですか
お礼
ありがとうございます。 確認しています。