- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:個人事業主仕事上の住居は経費?)
個人事業主の仕事上の住居は経費として認められるのか?
このQ&Aのポイント
- 個人事業主が仕事上の住居を経費として認められるのか、具体的なケースを考えてみましょう。
- A県に住んでいる個人事業主が、取引先がB県にあるために車で往復2時間の通勤をしていますが、このケースではどのように経費を削減できるのでしょうか。
- 借りたアパートの家賃や光熱費は経費として認められるのか、またB県のアパートを事務所とする方が良いのか、アドバイスしてもらいたいという相談です。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
noname#77757
回答No.1
> よかったですね(^・^)全て事業費でよいです。 > 借りたアパート代は(事務所)賃借料。 > 光熱費は雑費。 > 現在のA県持ち家の一部事務所も按分して賃借り料で落とせばよいのです。厳密に言うなら按分した事務所分を建物(固定資産へ計上して)残存価額から固定資産税を計算し納付すれば、家賃は入るし固定資産税も軽減されたのに(^・^)
お礼
ご回答ありがとうございます。 借りたアパート賃料も光熱費も事務所とすれば事業費にできるのですね。 これで気兼ねなくアパートを借りる事ができます。 本当に助かりました。ありがとうございました。