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相続税
親が子供の為に貯めた子供名義の貯蓄は、親が死んでも相続としては非課税のなでしょうか。
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noname#24736
回答No.2
親が子供の名義で預金する場合、贈与税の非課税範囲の年間110万円までなら贈与税がかからず 、子供の名義の預金ですから、相続財産にはならず、相続税も関係ありません。 ただし、預け入れの時から子供が印鑑と通帳を自分で管理していることが必要です。 もう一つの方法は、非課税枠よりも少し多く、毎年111万円を預け入れて、贈与税の申告をして贈与税(1000円)を納めておくと、贈与の事実が立証されて、後で問題になることが有りませんからより確実です。
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- Singollo
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回答No.1
名義ではなく、誰が貯め、管理していたかで判断されます ですから、理想を言えば、子供へ贈与したことがきちんと税務署の記録に残るように、ギリギリ贈与税がかかる金額を毎年積んで、申告しておくのが間違いがありません
質問者
お礼
参考になりました、ありがとうございます。
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