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2011年税制改正後の相続税について

よろしくお願いします。 税制改正後の相続税についてお尋ねします。 親一人(被相続人)、子一人(相続人)の場合、控除額は、 3000万×600万×1人=3600万 となり、総課税対象の金額が3600万までなら、非課税と いう認識であっていますでしょうか。 どこの例でも、父が亡くなって、母と子供2人が相続人という 例ばかりで、親一人、子一人の場合がどうなのかわからな かったので、ご教示お願いいたします。

みんなの回答

  • hata79
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回答No.1

上記の認識であってますよ。 なお3000万×600万×1人=3600万は、 3000万+600万×1ですね。

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