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個人事業開業時の、持ち家の自宅兼事務所の経費等について

初めまして。 様々な本を読んだりして経理の勉強をしても どうしても分からないのでどうか良きアドバイスをお願いいたします。 開業の準備は昨年1月からスタートし、 4月に小物の製作・販売をする個人事業として開業、 同時に青色申告の届出もいたしました。 現在はソリマチの「みんなの青色申告」を使用し複式簿記で記帳しております。 質問(1) 現在使用している自宅兼事務所の経費についてなのですが、 事務所使用割合は在庫の保管場所や作業部屋等を床面積で計算し、 30%としてあります。 建物の火災保険料、固定資産税も同様に30%としております。 あとは家屋の減価償却費についてなのですが、 家屋の購入が平成16年8月。 開業準備が平成18年1月。 開業が平成18年4月。 家屋の金額が3000万円。 銀行のローンが2500万円。 毎月の利息分4万円。 毎月の返済分4万円。 合計8万円が毎月個人の口座から引落とし。 とした場合、 家屋の減価償却費は、どのような計算で求めればよいのでしょうか? また、毎月の記帳はどのようにすれば良いのでしょうか? 質問(2) 小物の製作に使用する機械もローンで購入しました。 こちらは購入日が平成18年1月。 付属機器等総額が200万円。 頭金100万円。 ローン100万円。 個人の口座より毎月2万円引落とし。 機械の耐用年数7年(税務署に貰った耐用年数表で調べました) この場合減価償却費はどのように算出すれば良いのでしょうか? また、毎月どのように記帳すれば良いのでしょうか? 本来なら今頃こんな事をしていては遅いのですが、 毎日慌しく、先延ばしにしていた結果この2点だけが残ってしまいました。 お恥ずかしい限りですが、皆様のお力をお借りできればと思います。 どちらかだけでも構いませんので、何卒よろしくお願いいたします。

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  • ksi5001
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回答No.3

#2の者です。 >償却基礎価格の計算は >土地代金を引いた家屋の金額のみで計算すれば良いのでしょうか? 仰るとおりです。土地は非減価償却資産ですから、開業日現在の評価額の計算は 家屋についてだけ行います。 家屋の場合、 ・ 業務転用後の減価償却計算の計算要素となる「業務転用日現在の評価額」を   算定しなければならない。 ・ 青色申告決算書の3頁の「○ 減価償却費の計算」に記載される「未償却残高」と、   4頁の貸借対照表の期末の残高とは一致している必要がある。 といったことから、家屋は非事業用部分を含めた全体を資産計上しますが、 土地については減価償却しませんから、強いて資産計上する必要はありません。 ただ、固定資産税は土地についても課されていますから、 その30%を租税公課に計上する根拠を明示するために資産計上しておく、 ということも考えられます。 土地を資産計上すれば、その分だけ開業日の元入金が増えることになります。 家屋の取得価額が2,000万円でしたら、#1の (1) 1,800万円 (4) 1,800万円×0.031×2年=1,116,000円 (5) 2,000万円-1,116,000円=18,884,000円 となります。また、平成18年分の家屋の減価償却費等は   1,800万円×0.046×9月/12=621,000円   621,000円×30%=186,300円(必要経費)   621,000円-186,300円=434,700円(事業主貸)   18,884,000円-621,000円=18,263,000円(償却後の未償却残高) となります。

ktmm
質問者

お礼

非常に分かりやすく教えていただき本当にありがとうございます。 具体的な計算式も記載して頂いたので、とても助かりました。 近所の書店にはこのような事例が載った本が無く、 税務署等に電話で聞いたりしてみたのですが 私の説明が下手だったのか、分かりにくくてほとんど理解出来ず 計算が行き詰まり困っていました。 貴重なお時間を使って教えて頂き誠にありがとうございました。 極力自力で勉強するつもりですが、 またどうしても分からなかった場合は質問させていただく事も有るかもしれませんので、 その節はまたお力をお借り出来れば幸いです。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • ksi5001
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回答No.2

こんばんは。 [ご質問の1について] 家事使用していた減価償却資産(住宅やマイカーなど)を事業で使用(業務転用) することとしたときは、次の方法で業務転用日現在の評価額(未償却残高)を 計算しなければなりません(所得税法施行令第135条)。 (1) 償却基礎価額を計算します(取得価額×90% : 3,000万円×90%=2,700万円)。 (2) その減価償却資産の法定耐用年数を1.5倍し(小数点以下の端数は切捨てます)、    その年数に応ずる定額法償却率を求めます。    例えば木造住宅の場合、 法定耐用年数は22年ですから、    その1.5倍は33年でそれに応ずる定額法償却率は 0.031となります。 (3) 家事使用していた年数を計算します(1年未満の端数は6月以上の場合は1年とし、    6月未満の場合は切捨てます)。    質問者様の場合、家事使用期間は平成16年8月から平成18年3月までの20月    (=1年8月)ですから、2年となります。 (4) 家事使用期間の償却額((1)×(2)×(3))を計算します。木造住宅でしたら、    2,700万円×0.031×2年=1,674,000円 (5) 業務転用日(開業日)の評価額を計算します(取得価額-(4))。    3,000万円-1,674,000円=28,326,000円(これは建物の開業残高となります) 毎決算の減価償却費は 償却基礎価額×償却率×事業に供していた月数/12 で計算し、 その計算結果に事業専用割合を乗じて必要経費となる減価償却費を計算します。 木造住宅の場合、耐用年数22年の定額法償却率は0.046ですから、   2,700万円×0.046×9月/12=931,500円(減価償却費)   931,500×30%=279,450円(必要経費となる減価償却費)  (仕訳) 減価償却費 931,500 / 建     物 931,500        事 業 主 貸 652,050 / 減価償却費 652,050(←必要経費にならない部分) なお、減価償却後の未償却残高は28,326,000円-931,500円=27,394,500円となります。 住宅ローンについては、利子の30%を必要経費に計上する関係上、開業直前の ローン残高の30%を借入金の開業残高として帳簿に計上しておく方が無難です。 そして返済のたびに返済元金の30%について   借 入 金 ××× / 事業主借 ××× と仕訳します。 利子については年間利払額(今回は開業後年末まで)の合計額に30%を乗じて   支払利息 ××× / 事業主借 ××× という決算仕訳をすることで問題ありません。 ただし、返済に使用する「個人の預金口座」を「普通預金」として帳簿に計上するときは   借 入 金 ××× / 普通預金 ×××   事業主貸 ×××  / ← 住宅ローン返済元金の70%   支払利息 ××× / 普通預金 ××× ← 各返済日の利払額   事業主貸 ××× / 支払利息 ××× ← 年間利払額の合計額の70%(決算仕訳) のように処理することになります。 [ご質問の2について] 機械装置の償却基礎価額 : 200万円×90%=180万円 耐用年数7年の定額法償却率 : 0.142 事業に供していた月数 : 9月 減価償却費 : 180万円×0.142×9/12=191,700円   減価償却費 191,700 / 機械装置 191,700 機械装置に係る未払金は個人の預金から引き落とされますから、各引落日に   未 払 金 ××× / 事業主借 ××× と仕訳することになりますが、その個人の預金口座を「普通預金」として 帳簿に計上されるのであれば、貸方の「事業主借」は「普通預金」となります。 (参考)           開業貸借対照表         平成18年4月×日現在 現   金   ××× |借 入 金  ××× ←開業日の住宅ローン残高×30% 普通預金   ××× |未 払 金  ××× ←機械装置に係る未払金の開業日の残高 建   物 28,326,000 | 機械装置  2,000,000 |元 入 金  ××× ←資産の合計-負債の合計   計      ×××      計     ×××

ktmm
質問者

補足

詳細な計算方法まで教えていただき本当にありがとうございます。 補足でもう少し教えていただきたいのですが、 最初の質問で私の記載間違いがあり 「家屋の金額3000万円」としてしまいました。 しかし実際は「家屋+土地」の合計価格です。 他の方の質問・回答を拝見していたら 土地は減価償却しないとあったのですが、 例えば 家屋2000万円。 土地1000万円。 とした場合、教えていただいた償却基礎価格の計算は 土地代金を引いた家屋の金額のみで計算すれば良いのでしょうか? 当たり前の事をお聞きしているのかも知れませんが、 どうかよろしくお願いいたします。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>家屋の減価償却費は、どのような計算で求めればよいのでしょうか… 【取得年月】平成16年8月 【取得価格】家屋の金額が3000万円。 を元に減価償却の計算をし、按分率30%をかけ算し、開業準備スタートからあとの分 (つまり18年はまるまる 1年分) を減価償却費として計上。 >毎月の記帳はどのようにすれば… 減価償却費は、年末決算に一度だけ計上します。 【減価償却費 ○○円/建物 ○○円】 >毎月の利息分4万円… >毎月の返済分4万円… >合計8万円が毎月個人の口座から引落とし… 【利子割引料 1.2万円/事業主借 1.2万円】 【借入金 1.2万円/事業主借 1.2万円】 >こちらは購入日が平成18年1月… 【現金 100万円/借入金 100万円】 【機械装置 200万円/現金 200万円】 >個人の口座より毎月2万円引落とし… 利息分【利子割引料 ○万円/事業主借 ○万円】 元本分【借入金 △万円/事業主借 △万円】 >減価償却費はどのように算出すれば良いのでしょうか… 開業届も青色の届けも出してあるようですから、もう申告書用紙が郵送されてきているかと思います。 その中にある「青色申告決算書」の 3ページに、必要な数字を埋め込んでいけば、簡単な算数で答えが得られます。

ktmm
質問者

お礼

お礼が遅くなり失礼いたしました。 分かりやすく仕訳を教えていただき本当にありがとうございました。 頑張ってチャレンジしてみます。

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