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放置自転車を乗っていて職務質問
ゴミ捨て場にあった放置自転車を乗っていて職務質問を受けました。 車体番号を照会され持ち主と自分が異なるため交番へ。 書類を書かされる。 (1)自分の所有放棄、(2)警察へ預ける、(3)乗っていた自転車の入手方法・時期等 (警察のコメント) ・持ち主は他の人に譲った。 ・もらった人は連絡とれない。 ・あとから連絡する。 ・ゴミ捨て場でも遺失物横領と言われる。 もらった人が捨てた場合と盗難届けが出でいる場合で 今後具体的にどうなるのですか? 出頭や罰金等について教えて下さい。 よろしくお願いします。
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>起訴猶予とはどういうことですか? 嫌疑はあるけど処罰を求めるほどでもないとして、起訴しない(つまりおとがめなし)ということです。 >罰金はいくらぐらいでしょうか? 回答したように10万円以下です。具体的金額は裁判所が決めます。
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- tsururi05
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持ち主が捨てていた場合は、お金を拾ってネコババした罪と同じ ですが、盗難届がでていますと万引きと同じ罪になります。 いずれにせよあと何度か警察に呼び出されますが、それは1週間 先から半年先のスパンでみておいてください。 基本的にはどちらの罪も略式起訴の罰金で終わります。収監はあ りません。
- walkingdic
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>ゴミ捨て場にあった放置自転車を乗っていて職務質問を受けました。 やってしまいましたね。。。 法律上は遺失物等横領罪(または占有離脱物横領罪、刑法254条)といい、遺失物や漂流物、その他なんでも他の人の占有から離れた、つまり誰も管理しなくなってているものを勝手に自分の物にするとこの罪に問われます。 法定刑は1年以下の懲役または10万以下の罰金または科料です。 自転車は登録されているからゴミステーションにあるからといって持ってくるのはまずいですよ。 >もらった人が捨てた場合と盗難届けが出でいる場合で今後具体的にどうなるのですか? どっちでも似たようなものです。 少なくとも遺失物等横領罪であることに変わりはありません。 まあ、そんなに重大な話ではないので、このまま起訴猶予で終わるか、最悪でも略式裁判での罰金が精々です。
お礼
回答ありがとうございます。 起訴猶予とはどういうことですか? 罰金はいくらぐらいでしょうか?
お礼
>盗難届がでていますと 盗難届が出ていても盗みの現行犯でないと窃盗とは 断定できないのでは? >1週間先から半年先のスパン こんなにずれがあるんでしょうか?