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交通事故未遂について

昨日、自転車で走っていて、信号が、ちょうど、黄色から、赤にかわる瞬間くらいに自転車で、横断しました、すると、右折して直進のヤマト急便の車が、つっこんできて、それだけなら、分かるのでが、故意にぶつかろうとしてきました。結局、ぶつからなかったのでですが、 告訴しようと思ってます。 こういう案件はは告訴できるでしょうか。 また、警察に届け出る場合はどのような方法が最適でしょうか。

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回答No.8

感情的な意見です。 トラックの運転手は、大型免許を取得しているため、普通免許(1種)の人よりは道交法に詳しいと思います。私は普通免許ですが、それでも「黄色は止まれ」の原則は知っています。このことは、東京都葛飾区亀有公園前派出所の両津勘吉巡査長も力説しているので、子供でも知っている子はいるかも知れません。 私は教習所の性格テスト(らしきものをやった)の、「暴走している車を見てどう思いますか?」なる質問で、1.何も感じない 2.少し感じる 3.普通 4.怒る 5.その他 という項目がありましたが、まよわず5のその他に、「怒って追いかける」と記入したぐらい、道交法にはうるさい方です。その後、なぜかやたら厳しい教官ばかりに当たって苦労しました。 さて、ある交差点で右折しようとするとき、当然交差点中央まで車を移動させますが、対向車線の車が止まるのは、車がいない場合を除いて信号機が黄色になろうとしているときのみです。それまで交差点中央で待機していなければなりません。この黄色から赤に変わるわずかの間に右折を速やかに行いたいと思うのは当然でしょう。それなのに、信号が黄色になっているにも関わらず横断しようとしている自転車があれば、曲がれませんよ。だって、トラックと自転車じゃどう考えても自転車の方が交通弱者だもん。轢いた場合100パーセントトラックの方が悪いことになる。また、曲がれないと交差点で立ち往生することになり、それは側面から集中砲火をあびることにつながる。自転車のせいでクロスファイヤーポイントにさそいこまれることになるのだ。だから自転車を強く憎む気持ちはわかる。私なら轢こうとはせずに、「早く行け、クソが!」などと普段の品行方正さとはかけ離れた言葉を吐いて済ましますが、中には運転の上手さに過剰な自身があって、轢こうとして相手をびびらす輩もいるだろう。 前者はともかく、後者は問題だ。だが、自転車の方にも問題はある。だから、相互に交通のマナーを守ることが大事なんですよ。

その他の回答 (7)

  • Bokkemon
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回答No.7

shinnnosukeさんが告発するのは、第一次的には運転者個人でしょう。運転者個人の責任が明確になった時点で、運行管理者=使用者である運送会社の責任が問われることになるものと思われます。したがって、個人が特定できないと、この手の問題は対応が難しいですし、警察も動かないものと思います。 トラックの後ろに運転者名が書かれている場合、その名前を日時・場所・状況と共に書きとめておくことが必要です。中には、「故意」なのか、運転者の名札を外して運転しているドライバーもありますが、その場合はナンバープレートの番号を書き留めるなどが必要でしょう。 今回のところではそこまでの記録は留めていらっしゃらないと思いますから、現実に告発しようとしても、恐らくは門前払いだと思います。 ところで、「黄色から、赤にかわる瞬間くらいに自転車で、横断しました」というのは、あなた自身も道路交通法違反です。黄色信号は「黄色信号になったときに、既に横断中だったり交差点内にいる場合に横断や交差点内の進行を速やかに終える」のであって、黄色信号を見ていながら交差点・横断歩道に進入することは『信号無視』といいます。他人の非を責める前に、あなた自身の道路交通マナーも点検してください。事故に遭ってしまってからでは遅いのです。自己防衛も大事ですよ。 余談ですが、本件の運送会社は名札を掲示することで企業の社会的責任を従業員にも徹底しようとしています。それが企業の方針ですから、名札を掲示していないトラックは、経営方針に反する従業員だということですし、企業にとってもリスクを招きかねない不良従業員ということになると思います。営業所や支店に通報すれば不良ドライバーを駆逐する一助にはなると思います。

  • tk-kubota
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回答No.6

例えば、前方の自転車を見つけ急停車したが間に合わなくて衝突してしまった、これを「過失」と云います。これとは違い、前方の自転車を見つけたがブレーキも踏まず衝突することがわかっていてそのまま衝突した、これを「故意」といいます。3番目は、2つの中間的で、前方の自転車を見つけたが、そのまま進めばあるいは衝突するかもしれないと思いながら、衝突してもいいや、と思いながらそのまま運転を続けた場合、これを「未必の故意」と云います。 shinnnosukeさんの場合は3番目に該当すると考えられます。未必の故意は処罰の対象です。ただし、殺人などのように重罪に限られます。従って、そのヤマト急便の運転手がshinnnosukeさんを殺してもしかたがないと思っていたなら「未必の故意による殺人罪」として罰せられますが、そこまで考えていなかったとすれば告訴しても無罪です。 現実的には、殺してもいいや、と考えていなかったでしようから告訴はむつかしいでしよう。 以上ですが警察に明らかなに未必の故意であったことを主張して下さい。殺人罪とはならなくても刑法上の処罰の対象となっていますから。

  • cacoll
  • ベストアンサー率21% (253/1156)
回答No.5

自分の意見としてですが、車、自転車に乗っていて大きい道路に面してるお店から歩道手前で一切止まらずふさいだりして行きたい方向しかみなくて飛び出すような車とかいますし、運悪く死角に入ってる場合だと気づかない場合もあります。 それとそれをもしヤマトにいって最悪はお金の部分では保証などしてくれても運転手はくびになる可能性もあると思います。 言い方は悪いと思いますが、自分がする事もあります。 事故が起きなくて、それだけではいいのでは? 当てられて逃げられたと言うのなら告訴、警察に言うのは当たり前だと思います。 自分の場合は事故をされても相手のいい方向でしていきますし、しても相手のいい方向でしていくようにはしてます。 質問とは合ってませんが腹たつ気持ちもわかります。 昨日本当にぎりぎりで自分が自転車で自分を見てないくてそのまま行った車がありました。 会社名も書いてありましたのでわかります。 でも自分がしなければいいのだし、場合によりますが小さい交差点では優先だろうが関係なく徐行、停止をしてます。 どうしても言いたいのであれば匿名でこんな運転手がいましたので一切の場所を明かさず会社にい言うことをすれば会社全体での注意はあると思います。 なんでそういうことで告訴などするのか事故とかになそうな行為は自分がしてるかもしれないし、するかもしれないから、誰でもあることだから理解はできません。 質問の趣旨と違ってすみませんでした。

noname#24736
noname#24736
回答No.4

#1の追加です。 この場合は、ヤマト運輸に抗議の手紙を出して、調査してもらいましょう。 車両ナンバーが判らなくて、その時間帯と場所で、誰が何処を走っていたか、会社では把握していますから、運転手の特定は出来ると思います。 手紙も、内容証明で出された方が効果的です。

  • kawakawa
  • ベストアンサー率41% (1452/3497)
回答No.3

現実問題として故意か故意でないかということの判定は非常に難しいところでしょうネ。 ただ,宅配業者の車ということですから,何時何分にどの場所にどの車がいたかということはすべて記録照合することができると思います。 危険な運転をするドライバーがいたためにもう少しで事故にあるところであった旨を宅配業者の本社,そして,その地区の管轄支社に訴えるのが現実的でしょうネ。 その際に告訴も辞さないことを伝えるということが出来得る限界かとも思われます。 ただし,他に複数の目撃者がいて証言を得ることができるのであればよいでしょうけどネ。 以上kawakawaでした

  • yuka_chan
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回答No.2

そのような場合は、車のナンバーを 覚えておいて、ヤマト急便さんに 電話をし、その時の運転手に注意して もらう程度が妥当ではないかと。。。 下の方もおっしゃっているように 黄色は、基本的には「停まれ」です。 少なくとも自動車学校では 「停まれ」と習いました。 よく「黄色=注意」と思っている方も いらっしゃるみたいですが。 ちなみに私も横断歩道を自転車で 走行中、ワゴン車にはねられたことが あります。自転車は壊れましたが、 2~3m飛んだにも関わらず身体は 無事でした。(但し、翌日はベッドから 起き上がれず学校を休みましたけどネ。) この時、ワゴン車を運転していた人は 一応「大丈夫?」と駆け寄って来ては くれましたが、私が「大丈夫です」って 言ったら、逃げるように去って行ったっけ。 母からは「ナンバーを覚えておきなさい! 後遺症が残ったらどうするの!」と 怒られてしまうし、さんざんでした(^^;;) ホント気をつけて欲しいですよね☆

noname#24736
noname#24736
回答No.1

はっきりいって、このような場合、故意にぶつかろうとしたことを立証できるか、目撃者などの証人がいないと、告訴は難しいでしょう。 それに、信号が黄色の場合は、交通法規では「黄色は安全に停止できれば、停止する」です。 止まらなかった貴方にも、問題があるのではないでしょうか。

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