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交通事故の過失割合について
十字路での右折車と直進車との交通事故における過失割合について教えて下さい。 状況は、以下のとおりです。 私が赤信号で矢印式信号機の右折矢印が点灯しており、対向車の外側の直進車が止まっており、対向車の内側の車が右折をしており、それを確認した上で、右折したところ、対向車の右折車の後ろから、相手が直進してきて助手席側ドアに追突されました。 私はしっかりと赤信号で矢印式信号機の右折矢印が点灯したのを確認したのですが、相手は黄色信号で進入したことは認めていますが、赤信号で進入したことは認めていません。 いろいろなサイトを見たのですが、矢印式信号機ありの交差点での右折車と直進車との過失割合について載っていないため、質問させていただきました。 よろしくお願いいたします。
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お礼
本日、先方より文書での回答をいただきました。 全文を載せるわけにはいかないので、一部お知らせしたいと思います。 まずは、以前、例文として書いていただいたものを参考に当方の主張を書き、間違いだというならその根拠を提示して欲しいと書きましたが、相手の主張を書いて、「相違点があります」としか書いておらず、根拠ある回答はいただけませんでした。契約者が言っているから、あなたが間違いでは、こちらにも同様の言い分が出来、話になりません。 主張が変わったことに対することに対しては、当初から主張を変えた認識はなく、文書で回答した通りであるとのことです。 右折待機車の後方で左車線の空きを確認する為停止。左車線後方で左合図を上げ直進の車両を確認、車間距離有り左へ車線変更」とあるが、交差点より30メートル以内での車線変更は道交法違反ではないのか。 これに対しては、「道路交通法上、進路変更禁止とされているのは黄色線であり、白色線・白色破線は進路変更禁止とは明記されておりません。」との回答です。 また道路交通法上、進路変更禁止とされているのは黄色線であり、白色線・白色破線は進路変更禁止とは明記されておりません。」とあるが、道交法第30条第3号 追い越し違反ではないのか。今回はこれにあてはまらないのか。もし当てはまらないのなら、当てはまらない理由を教えてほしい。 これに対しては、追い越し、追い抜きは走行中の前車を抜くことであり、停止している車両を抜くことは追い越しにも追い抜きにも当てはまらず、交差点付近で停止車両があれば交差点を通過できなくなるので、あてはならないと解釈しています。とのことです。 事故証明書の第一当事者については、 交通事故証明書は事故の原因、過失の有無とその程度を明らかにするものでは ありません。」と記載があるように、甲と乙の記載箇所によって過失割合が判断される ものではなく、弊社としても、甲・乙によって過失の判断はいたしておりません。 怒りとともに呆れてきてしまい、こちらから連絡したり、連絡を待ったり、やきもきすることに疲れてしまいました。もうこちらから動くのをやめて、こちらの主張が通った場合のみ連絡くれるよう、保険会社に一任しようかと思っています。
補足
回答ありがとうございます。 担当者がつい先日代わり、今までの担当者の上司の方が担当することとなりましたが、まだ私の方で、相手先に出す文書を作成中で、交渉は止まっています。 交渉している相手保険会社の苦情窓口に電話をしました。 その結果、文書は出ましたが、以前書かせていただいた通り、見当外れの回答で、これ以上文書で回答する気はないとのことでした。 私の方で文書を提出して、それでも回答がなければ、書かれてある通り、ちゃんとした対応がされるまで示談はする気はありません。そのことも改めて保険会社に伝えようと思っています。