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賭博禁止法の不思議
現実には賭博行為であるにもかかわらず、パチンコが許されているのはなぜでしょうか?歴史的経緯をご存知の方がおられましたら教えてください。
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恐らく、相談の内容としては『現実には売春行為である にもかかわらず、ソープランドが許されているのはなぜ でしょうか?』というのと同じではないかと思います。 まぁ、色々とあるんでしょうね。実際、パチンコ業界の 市場って、物凄く大きいじゃないですか。それを、 今から急に『パチンコも賭博で違法だから、禁止だ!』 って事にしたら、大変な事になってしまいますよね。 数千億から数兆円の産業を潰す訳ですから。そんな訳で なんだかんだと逃げ道を作って、パチンコを生かして いるんだと思いますよ。例えば、換金方法とかもね。 出た玉を直接換金してしまうとモロに賭博になって しまうので、わざわざ一旦景品に交換して、その景品を TUCショップで買い取ってもらって現金化する・・・と。 たまにありましたよね。あまりにもギャンブル性の高い 機種が回収されたりする騒ぎも。 自信はありませんが、私の予想としては・・・。 『後から法律ができたので、既に定着してしまっている 物(パチンコやソープランド)を、規制する事が不可能 だった』んじゃないかと思っているのですが・・・。
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- zyx1203
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私は業界の関係者なのですが、3店方式という形で パチンコは賭博行為という枠をかいくぐっています。 店は客に玉を貸し出す→客は玉で遊び景品を得る→ 換金業社が客から景品を買い取る→換金業社は景品を店に売る。 この図式でごらんになると、誰も法律に触れる行為を おこなっていないという理屈になるんですね(^^♪。
お礼
ありがとうございました。
- plussun
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回答に自信はありませんが・・・ 例えば。 貴方がゲーセンでUFOキャッチャーをして、人形を取ったとします。 その人形を質屋に売って利益を得ました。 これって、賭博行為でしょうか? パチンコ屋と景品交換所の関係は、これに近いと思います。 要は、パチンコで景品を獲得して、たまたま?横にある買い取り所で その商品が売れたという事なので、法に触れないのではないでしょうか。
お礼
ありがとうございました。
- kenkenkent
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興味を持ったので、今チラッと調べてみたところ、 刑法の賭博禁止にはこういうのがあるそうです 刑法第185条 賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。 ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、 この限りでない。 っつー事で、パチンコの玉や、麻雀の点棒などは『一時の 娯楽に供する物』として、賭けてもいいという事らしい です。ただ、麻雀の点棒はプレイヤー間でのやり取りに なってしまい、点棒に対しての換金ではないのでアウト、 パチンコの玉は、店から貸し出した物であって、それを 客から買い戻す(?)為の景品交換なのでセーフ・・・ とかなのかも知れませんね。 そうなると、ゲーセンのメダルゲームも、パチンコ同様に 景品交換すればいいじゃないかと思えてしまうのですが これは恐らく、風営法だのなんだので、色々とうるさく 決められている事なのでしょう。
だいたい、警察組織がパチンコ業界から多額の甘い汁を吸っていますので、 「賭博だから」といって無くそうとする人(政治家)はいないでしょうね。 財団法人・保安電子通信技術協会(保通協)という団体は、 パチンコ台の審査などをする団体ですが、 警察の天下り先として有名です。 http://www.zorro-me.com/shigarami/simpo/simpo-105.htm
お礼
ありがとうございました。
- ADEMU
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- kanten
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「パチンコ客がパチンコを楽しみ、賞品を得る行為」自体は、 刑法で禁じられている賭博罪に相当するそうです。 しかしながら、パチンコ業務自体は法令に基づく正当な業務なそうで、 そのため、パチンコ店、客ともに罰せられることはない。 法令まではわかりませんでしたが・・・
お礼
ありがとうございました。
お礼
ありがとうございます。おっしゃるようにソープランドも同様に感じていました。