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パチンコは、違法賭博に該当しますよね?
なぜ 国内の法律に違反している 賭博場を公然と営業させる事を 黙認しているのですか? 国内のGDPを押し下げる要因にもなるし 第一 3円交換にしろ4円等価交換にせよ 賭博行為ですよ それに4円の貸し球料も400分の1のパチンコ台からすれば 異常な高レートになりますし 1回の払い出しが 4000円程度では 非常に不利な ゲームですよね このような高レートの賭け事は、法律違反に該当する事は明白なのでは? パチンコの違法性について行政は、、最高裁まで争った事があるのでしょうか? 又判例はありますか?
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>風俗営業法のパチンコはパチンコ機械の仕様を記したものです。また そのパチンコ機械を展示して営業する営業形態を記したもののように思います。風俗営業法に景品交換所の事は記載されてますか? 貴方の質問は、 >パチンコの違法性について、、最高裁まで争った事があるのでしょうか? 又判例はありますか? であって、三点方式の違法性として質問されるのであれば、「三点方式に対する違法性と書かれたほうが良いですよ。」 パチンコは、基本的に、パチンコ機及びパチンコ店に関してまでのみで、買い取り店に関してはパチンコ店が買い取る事は出来ないと言うだけの話で、それ以外の会社や団体などが買い取る事は、パチンコ台、パチンコ店とは別の問題になります。 >三点方式が通用するなら すべてのゲームが賭博となりえます。 あきらかに見て賭博行為だと断定できる構図が客観性を持っています。 この事に対しての裁判であれば、 1963年6月福岡高等裁判所 での判決で、3店方式に対する判決は出ています。 この判例を持って、適法とされて居ます。 最高裁判例はありませんので、これが日本での司法の見解(最高裁判例でなくても、判例として有効)になります。 最高裁判所は、憲法裁判を行う所で、この様な判断はそもそもしませんので、最高裁判所の判例と言うのは出す事はありません。 最高裁判所から「棄却」、「差し戻し」と言う言葉はニュースで聞かれた事はあるかと思います。 最高裁判所は、基本的に民事や刑事事件の判断はしない場所ですので、高裁の判断を認める場合は、棄却しますし、高裁の判断が間違ってると判断した場合は差し戻しになったと思います。 ですので、この程度の内容では最高裁判所の判決は出ません。 この辺が裁判の仕組みです。 裁判所が判決で認めている以上、その裁判で行われた争点は、合法であると言う事になります。 ちなみに、3店方式の買い取り店などについても色々調べられて見て下さいね。 地域によっては、夫と離別した母子家庭の協会などが、収入の足しにするような、弱者支援になっている地域もあります。 場所によっては、コインバーを使っていて、中の金を取りだして金地金として売る事も可能です。
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- hekiyu
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純粋に法的に言えば、あれは賭博ですね。 間に景品買いを入れているので、賭博ではない という建前にしていますが、出るところに出れば そんなものは通じない可能性が高いです。 それなのに、警察は動きません。 それは、警察とパチンコ業者が仲良しだからです。 パチンコは、警察の天下り先でもあります。 警察が動かなければ、検察も動きません。 検察が動かない、ということは起訴しないという ことですから、裁判にもなりません。 だから、私の知る限り、裁判沙汰になったことは 無いと思われます。
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>それは、警察とパチンコ業者が仲良しだからです。 それが事実なら由々しき問題ですね。 ある種類の利潤団体と癒着すれば、公正な法規、治安の確保は、難しくなります。 国会議員がよく癒着で起訴されてますが それと同じ道理です。 三権分立が成立しなくなる恐れも発生するかもしれません。 そうなれば 北朝鮮のような独裁政権が 生まれる可能性もあるでしょう。 パチンコ業者の9割は、朝鮮人の資本だといいます。売り上げの多くを朝鮮銀行に送金している事も 事実です。朝鮮銀行の送金明細には北朝鮮と書かれています。脱税率もひどいものです。 このような外国に送金する仕組みを持つ営業方式を国内で維持させる目的は何でしょうか?
パチンコの年間売り上げが20兆円以上で、巨大産業ですし、ヤクザよりヤクザらしい警察の手の中にありますし・・・・ パチンコ開業に反対したり、射幸心の高い台に反対したりする裁判hあるようですが、パチンコそのものの裁判はないようですね。 私は、公営ギャンブル場の中にだけ認めるべきだと思います。 多くの公営ギャンブルは赤字で、支えるべき自治体も赤字財政で困っております。 パチンコは公営ギャンブルの中でしか出来ないとなれば、巨額のショバ代を得ることが出来、公営ギャンブルや自治体の赤字解消につながると思います。
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20兆とは異常ですね カジノが2兆ですから その十倍の資金が 闇で動いてると思います。
- magnus4
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パチンコが出す景品はライターの石ですが、すぐ隣の交換所で現金に換えられるので、実質お金を出しているようなものです。 なので賭博行為といってよく、法律上問題ないといっても、要するに国が黙認しているのと同じです。 なぜ黙認しているのかといえば、人間にはある程度の娯楽が必要なのと、上に利権を供与しているからです。 ある程度というのが肝心です。かつてCR機をぶち込んで隣に消費者金融のATMを立てたら廃人が続出して、これはちょっとやりすぎたということで規制されました。 警察の天下りを拒否したら、1円だ0.5円だとやたらとレートを低くされてしまいました。 このように、客からどれだけ搾り取るかのバランス、権力との折衝の微妙なバランスが合わさって、現在のパチンコがあります。 結局日本がバブルなどで景気がいい時はパチンコも隆盛しましたし、現在はずっと右肩下がりです。 パチンコは世相を映しているだけで、それ自体が社会に影響があるというわけではありません。 パチンコ自体はいいも悪いもないと思います。人間にある程度の賭博は必要なのです。
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地方では、ライターの石なのかもしれませんね 東京では、すべて金1Gです 金1G 5000円 金0.3G 1500円 ある程度の娯楽は、必要かもしれませんね。 しかし400分の1のスペックで、1回4000円程度では 1000円で20回転 させたとして 2万円で400回転 64パーセント が成立しますが 払い出しが 4000円では、 1回あたり 16000の損失です。 以前は 1回8000円でした。 2000発払い出しから1000発払い出しに 仕様変更されたのです。 諸外国では、すべて 廃止されたそうですが 報道規制なのか まったく 報道されてませんね。
>なぜ 国内の法律に違反している 賭博場を公然と営業させる事を >黙認しているのですか? 法律の範囲内で行っている事に対して、黙認と言う言葉はありません。 風俗営業法と言う法律に、パチンコ営業と言う物が記載されており、そこに書かれている制限を逸脱しない営業に対しては、合法となります。 ですので、風俗営業法に逸脱して居ないパチンコ店に関しては、違法ではありません。 1個4円の玉貸し料金は、風俗営業法で定められている玉が資料に違反して居ません。 また、1分間にパチンコ玉100個以下しか発射出来ない様な構造になって居ることなどが法律によって定められて居ます。(つまり1分間で400円) そもそも、 >それに4円の貸し球料も400分の1のパチンコ台からすれば >異常な高レートになりますし パチンコは掛けではありませんよ。 ゲームであって、払いだされる玉は現金ではなく、ゲームの結果としての点数の代替物です。 ですので、 >1回の払い出しが 4000円程度では 非常に不利なゲームですよね これはそもそも当てはまりません。現金が出る訳ではないのです。 4000円バックされると言う事にはなって居ませんからね。 ゲーム結果の点数を、景品に変える行為は、点数の表示物に変える行為とされて居ます。 表示物(景品)を何処かに売る行為は、表示物を獲得した人の権利であって、それを制限する事は出来ません。 缶コーヒーを貰って、それを知り合いに売っちゃいけないと言う法律は有りません。 それの延長となります。 >国内のGDPを押し下げる要因にもなるし これも勘違いですね。 パチンコ(スロットも含めて)に参入しようとしている。もしくはしている会社を知って居ますか? 一部は、部品供給メーカーとなって居ますけどね。 ・パナソニック ・東芝 ・日立 ・トヨタ ・コナミ ・ソニー ・バンダイナムコ その他多くのメーカーがパチンコ業界には参入して居ます。 つまりこれらの会社の売り上げの中でもパチンコ業界と言うのは結構な利益を上げている。(あげられる)物として参入して居るんです。 単に無くせば、それだけでも、店では無く、上に書いたメーカーも含めて、数千億程度の売り上げが減る事になります。 そっちでGDPを押し下げる事にもなります。 >パチンコの違法性について行政は、、最高裁まで争った事があるのでしょうか? 又判例はありますか? 風俗営業法と言う法律まで国会で作って基準を作って居る物に対して、その基準に違反しない営業をしている物を違法だと決めつけたら、それこそ違法行為となりますよw
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風俗営業法のパチンコはパチンコ機械の仕様を記したものです。また そのパチンコ機械を展示して 営業する営業形態を記したもののように思います。風俗営業法に景品交換所の事は記載されてますか? >ゲームであって、払いだされる玉は現金ではなく、ゲームの結果としての点数の代替物です。 もちろんパチンコ機のゲーム仕様ですが ゲーム喫茶のポーカーゲームも 点数の増加です。 ゲームセンターのゲームもすべて 点数の得点です。 >これはそもそも当てはまりません。現金が出る訳ではないのです。 4000円バックされると言う事にはなって居ませんからね。 賭けマージャンの点数も現金ではありません。 点数を現金に見立てているだけです。 三点方式が通用するなら すべてのゲームが賭博となりえます。 あきらかに見て賭博行為だと 断定できる構図が客観性を持っています。 ですから これらは、賭博行為になるとおもうのですが。
- EFA15EL
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分かって書いてるのだとは思いますが、過去パチンコが「賭博」として起訴された事自体ありません。 時折見せしめの摘発がされることがありますが、賭博としてではなく、自家買いに関する摘発です。 つまり少なくとも警察は(検察も)パチンコを「賭博行為」だとはしていないわけです。 いちいち書くのも面倒なぐらいですが、ご存知の通り「三店方式」によって法の抜け道は用意されていますので、 レートの高低は無関係です。 もちろん何らかの事態で体制崩壊でも起これば、一気に賭博認定して一斉摘発、という事も可能だと思いますが、 私が知る限りこの先数十年はそのような事は起こりそうにありません。 この特殊な状況は日本の闇のひとつですが、成立過程とその後の警察への利益供与によって今後も安泰だと思われます。
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なぜ ゲーム喫茶は、摘発されて パチンコは摘発されないのか? 三点方式が通用するなら あらゆる 賭博行為が成立するはずです。
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>この事に対しての裁判であれば、 >1963年6月福岡高等裁判所 での判決で、3店方式に対する判決は出ています。 >この判例を持って、適法とされて居ます。 そうですか 適法なのですか 今の不景気の混迷の時代 韓国や台湾では、国策でパチンコを廃止しましたが 日本は、国民生活のインシデントに対していつも対応が無いか遅い場合ばかりです。 どうでもいいような一部の利益者の為の法制化は速いのですが 無能な政治屋や無能な官僚達の為に わが国の特に弱者国民ばかりが被害に合う構図から抜け出られない現状の政治を残念に思います。 パチンコは、合法の営業という事で この質問は、完結しました。 ありがとうござました。