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賭博ではなく遊戯??賭博でしょ

パチンコ、パチスロはご存知のよう一旦景品に替えて併設された古物商所で事実上その景品を「買い取って」もらってます。 ですから名目上、賭博ではなく遊戯になっているのが現状です。 では、同じような民間企業なのに民間カジノが摘発されるのはなぜですか? 政治家や警察の天下り先うんぬんではなく「法治国家として法律にのっとった」説明をして頂ければ助かります。

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  • tpg0
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回答No.1

パチンコ&パチスロが遊技とされるのは「明確な配当率がない」からで、遊技者の技術介入の余地が大いにあるからでしょう。 例えば、良釘台を見極めて、このような優良台でしか遊技しない者と辛釘台であろうと見境いなしに過剰な遊技代を注ぎ込んでる者では遊技の結果(遊技代に対する出玉数)が大きく違って来る遊技性ですし、幾らの遊技代を注ぎ込めば幾らの配当(出玉)が得られるかなんて予想困難な遊技性です。 ですから、出玉数はあくまでも遊技の結果であって、この出玉数によって景品に交換しますが、必ずしも特殊景品に交換する必要や義務はなく「タバコや菓子類などの一般景品に交換」する遊技客は意外と多いです。 また、会員用の貯玉制度がある店では出玉を貯玉して、次回の遊技は貯玉を引き出して再遊技することが出来るので「貯玉で遊技してる限りは遊技代を一円も費やすことなく遊べます」から出玉を景品に交換することなく貯玉の範囲内で遊技を楽しんでる常連客は多いです。 恐らく、賭博と解釈する人は、貯玉での遊技客や一般景品に交換する客の存在を知らずに、出玉は全て特殊景品に交換して「景品買取り業者に買い取ってもらい現金を得ることしか前提にしてない」から賭博と解釈してるのでしょうが、貴金属類を用いた特殊景品は必ずしも景品買取り業者に買い取ってもらう必要はなく、貴金属店などに持ち込んで買い取ってもらうことも遊技客の自由ですし、喫煙具や筆記具などの特殊景品は業者に買い取って貰わず個人的に利用することも客の自由であるから賭博でなく遊技と解釈してます。 一方のカジノは結果に対する「配当率が明確」で配当を期待する遊びだから賭博です。 私は、カジノはマカオでの経験しかないですけど、現金代わりに掛けるチップを次回までカジノ場に預けたり持ち帰ることはないでしょうから、得られたチップはカジノ場で即日現金に換金することを前提にしてるから明らかに賭博と解釈してます。

tenpuruo-m
質問者

補足

詳しいご回答に感謝いたします。解らないことがあったので補足質問を。「明確な配当率がない」とのことでしたが出玉当確率はパチンコパチスロ共に1機種1機種につき風営法に基づく規制のもと所轄の警察署、生活安全課職員の立ち会い検査がされており、むしろ昔と違い現在の遊戯機器一般に於いて技術介入はほとんどないと思われます。 結局、結果から得られる配当を期待する遊戯なことに変わりなく当確率で当確、すなわち抽選によって当たる確率が何パーセントなのかはカジノの「ルーレット」を毎回まわしてるのとなんら変わりないような気がするのですが・・・ そこでお聞きしたいのですが、恐らく~解釈しています、までの要項を全てクリアした民間カジノ、つまり回答者さんがおっしゃる貴金属、喫煙具などの景品を置いた交換性の高い、しかし実際には換金もできる「民間カジノ」なら摘発されないのでしょうか? 気分を害さないでうださいね(>_<) 今後の国内に於けるカジノ構想にも密に絡んでくる話題だと思ったので色々失礼、駄文ですみませんが教えて頂ければ助かります。

その他の回答 (3)

  • eroero4649
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回答No.4

>民間カジノが摘発されるのはなぜですか? 民間カジノっつうのは我が国にはござんせん。あるのは、闇カジノだけっす。 >「法治国家として法律にのっとった」説明をして頂ければ助かります。 はい。では。 我が国での闇カジノの摘発は、賭博法違反というのもありますが、名目としては「脱税」というのがよく使われます。我が国では「儲けを出したら税金を納めないといけない」という決まりがありまして、その儲けの分の届出と税金の納付をちゃんとしておらぬのは不届き千万、ということで摘発を受けるのです。 脱税を名目に摘発をするというのは世界中でよくあるパターンで、例えば違法風俗なんかも摘発の名目としては脱税容疑が使われ、あのアル・カポネも逮捕された直接の容疑は脱税でした。 ですから、彼らがその闇カジノで得た利益をきちんと税務署に申告して納めれば、脱税として摘発を受けることはありません。もちろん、「法に触れる賭博行為で得た収入でございます」と税務署には報告することになるので、税務署は速やかに然るべき部署に連絡すると思いますけどね。 なお、驚くべきことにアメリカの納税申告書には「犯罪行為その他違法な行為で得た収入」を記載する欄があるそうです(本当)。これは、脱税で摘発されたときに弁護士から「本当は納税したかったのだが、納税申告書に記載する欄がなかったんだ」といわれないためだそうです。さすがは弁護士の国アメリカですね。 ですので、橋下さんとかは「経済特区でカジノを規制緩和しよう」と呼びかけています。カジノ側からすると、摘発を受けずに堂々と商売できるというメリットがあり、自治体側は彼らから膨大な税金が期待できる、という筋書きでございます。

tenpuruo-m
質問者

お礼

脱税の温床になっている、というのは以前から言われてますよね。経済特区のカジノは確かに安易に税収を上げやすいのでしょうが色々な課題が山積みで慎重に議論してもらいたいものです。 アメリカのなるほど情報まで書いて頂きありがとうございました!

  • tpg0
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回答No.3

ANo1ですが、補足質問の件について。 明確な配当がないのは、大当たりの出玉も釘調整や客側の打ち方に影響を受けるということです。 例えば、大当たり時に開放するアタッカーという役物の周辺釘が悪いとメーカーが想定してる標準的な出玉数1500個の機種であっても1400個程度しか出玉が得られないことがありますし、羽根物機種では大当たりのラウンド数が振り分け式で出玉数が100個程度から1000個程度と、大当たりしたからといって期待される出玉数が予測困難であることやパンク(大当たり途中でVに入賞せず継続終了)したりで 1回の大当たりで期待される出玉数(配当率)が予測困難な遊技性なことです。 また、確変機種では単発当たりと確変10連チャンでは、1回の初当たりに対する出玉数に10倍ほどの差が生じることがありますが、客側も店側も1回の初当たり出玉総数は予測困難な遊技性であることなどです。 なお、パチンコ遊技の技術介入の余地とは主に釘読みと打ち方を指してますが、大当たり中にも無駄玉を打たない客と何も考えずに無駄玉を打ってる客では出玉数の結果が違うことは明らで、客の技量に左右される遊技性であることなどです。 カジノゲームに、このような客の技量に左右される遊技性はないでしょうし、遊技に対する景品を客に与えるには風営法に則った許可が要りますが「カジノゲームは客の介入する遊技性が殆んど見当たらない」ので許可されることはあり得ないでしょう。

tenpuruo-m
質問者

お礼

補足質問に丁寧に回答頂きありがとうさまです。今回の説明で大変よく分かりました。確かにそういった解釈もあると思います。

  • hekiyu
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回答No.2

”政治家や警察の天下り先うんぬんではなく「法治国家として法律にのっとった」  説明をして頂ければ助かります。”     ↑ 刑法の条文は次のようになっています。  但し書きに注意して下さい。 (賭博) 第185条 「賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、  一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。」 パチンコは、一時の娯楽に供する物を賭けたに過ぎないから 賭博ではない、というのが建前です。 しかし、タバコではなく、現金だと、それがわずかな額で あっても一時の娯楽に供する物とは言えない、というのが 判例になっています。 それで、パチンコ店はタバコなどの景品を供しているから 賭博ではない。 景品を現金に換えるのは、店が関与していない。 客と景品買い業者の自由な契約、商売に過ぎない。 故に、パチンコは賭博ではない。 以上が法的な説明です。 こういう理屈が通るのは、おそらく日本だけでしょう。 総会屋もしかりです。 ソープもです。 あれは、女の子と客の自由恋愛であり店は関与しないから 買春ではない、なんてのが通っています。 しかし、こういうのは裁判所などでは通用しません。 起訴されれば賭博罪ということで有罪になると思われます。 警察、検察が捜査起訴しないだけです。

tenpuruo-m
質問者

お礼

回答ありがとうございます。おっしゃる通り、いまや色々と莫大な利権が絡んだ一大産業になり、規制するに規制できないのでしょうね。そのせいかマスコミもトンチの効いたこの民間ギャンブル場の謎に一向に迫る気配がないように思います。 法治国家とはいえ、事実上合法になっている薄気味の悪い感じが今でもします。韓国のように全廃する日はくるのでしょうか。

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