• 締切済み

パチンコは賭博?

素朴な疑問ですが、パチンコって賭博にならないのですか?

みんなの回答

回答No.4

パチンコは法律上、賭博やギャンブルではなく遊技として規定されています。(換金もグレーな形でですが、一応、合法となっています。) 遊技として規定している法律としては1985年制定の風俗営業等の規制及び業務の適性化に関する法律になります。 (それ以前からある風営法が改正され上記法律に変更となった) パチンコは、この法律により定められた7号営業となり、7号営業においては上限10000円以内であれば賞品の提供が認められることが同法の施行規則の29条第2項および第3項において定められております。 但し、この中で賞品として現金および有価証券(株券・金券・テレホンカードなど)や切手などへの交換は禁じられております。 また、射幸性の抑止のための様々な規定(遊技台の性能や貸玉金額の上限など)もこの法律で定められ細部に関しては施行規則や遊技台規則、各種条例などにより細かく規定され違反があると営業許可の停止や取消しになります。 換金に関しては他の地域は不明ですが、東京においては金1gをプラスチックケースに入れたものを店が景品として提供し、古物商免許を持ったSHOPが遊技者より買取ったのち、一日分まとめて金景品業者に売り、金景品業者が各パチンコ店に必要分量売るという形で別法人の会社3社によって景品の循環をおこなうことによって店が直接、一度賞品として提供したものを買い取る形を避けて法で規制されている直買いを逃れています。(3店方式) また、賞品の提供は上記の法において7号営業にのみ特別に許されたものでありGAMEセンター(同法8号営業)では許されていないため、同じような形態での換金の合法化?グレーゾーン化?は他の業種には不可能になっています。 ※UFOキャッチャーなどのプライズ機に関しては内規等で800円相当の景品まで と決まっていたり、提供方法なども施行規則や内規などで様々な規制があり 書くと長くなるので割愛しますが、UFOキャッチャーなどを用いての7号営業の真似事は現実的に不可能です。(やった場合には、グレーを超えて真っ黒です) カジノなども警察の営業許可を取って法にのっとった営業する場合にはGAMEセンター同様に8号営業となるため、賞品の提供は認められないので買取所(古物商)を通しての換金は違法となり、賞品を提供した段階で賭博罪もしくは風適法違反という形になってしまいます。

回答No.3

賭博でしょ!完璧に・・・公認の・・・ まず賭博の定義は、銭や品々などを賭け、偶然性の要素を含む勝負を行い、その結果によって賭けた銭や品物の再分配を行うものと考えてる。 おそらく法令集にこんな感じで書いてたわ。 パチンコ屋ってのは、出玉を客に貸し与え、ゲームの結果を景品等に交換しているので、厳密には「賭博」に当たらない。 だが景品を現金に交換する換金所は、パチンコ屋とは独立した事業体として景品を買い取っているから。つまり、客が支払った現金と、換金所で得られる現金の間には何ら繋がりが無い!だから現行法で取り締まることはできない。現在日本で認められている賭博は競馬・競輪・競艇・オートレースなんですよね~金品をかけた賭博で、国で認められていないものはすべて違法。 パチンコは三店方式や4店方式でうまく法のグレーゾーンをくぐってる そしたら摘発しろ!って思うかも知れませんが、もはやこの業界は35兆円産業ぐらいに膨れ上がってて、そのおいしい汁を吸う政治家の政治献金や、見えないお金が警察官僚に天下りの大きな組織にもなってる。従ってつつく奴はいないのです。この業界はの一面は福祉事業や障害者雇用などの場として寄付も多いのです。実際はわからん@@笑 わしらが若い頃こっちの業界にも足を突っ込んでたが、台叩いてたら後ろからどつきあげたり、外へ引っ張り出してどついたり、逆に違う筋の者でイザコザに発展したり、昔は極道か朝鮮の経営が多かったし、まあ目つぶってたのでしょう。その後わしも3000万はこの業界ですられましたわ::あああもったいない^^まあ趣味ですわ 話それたが、まあ目を瞑っててのナーナーですよ。ソープにしても、同様。。日本国はグレーゾーンの上でお国公認は合法。民がやれば違法など、自衛隊派遣でもうまくなーなーで歩んでる国だと思うよ@@

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.2

端的に言えば、刑法185条賭博罪にはならないとされています。 …まぁ脱法行為だろという批判は免れないでしょうが… それほど高価でない景品を出すような遊技場を作るのは、風営法に基づく届出をしていればできます。 もらった景品はその瞬間から自分の持ち物で、自分の持ち物をどう処分しようと勝手です。 その景品を売れるお店がたまたまパチンコ屋とは関係なく存在すれば、そこで売ればいいわけです。 で、この「パチンコ屋と関係ない店」ってのが本当に関係ないのかよ、 ってのがつっこみどころになっちゃっているわけです。 (関係あると認識されれば「お互いに危険を負担」ってなるので賭博) 余談ながら、No.1さんの引用されているWikipediaに書かれているような 「賭博」「ギャンブル」の使い分けは初耳です。(要出典マークつきですね)

回答No.1

パチンコは賭博ではありません。ギャンブルです。 その違いは、下記を参照してください。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B3%AD%E5%8D%9A

関連するQ&A