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自己破産と不動産譲渡

取引先の倒産(民事再生)の煽りを受けて 父親の経営(現在の実際の代表者は別の人)する会社が 資金繰り困難で倒産することになりました。 父は現代表者とともに連帯保証人になっているので本人も破産を考えています。 不動産以外の財産はなく、不動産も3分の1は母の名義です。 父には前妻に子供がおり相続時にもめるのが嫌だったので、 年明け落ち着いたら不動産名義を配偶者控除での譲渡(籍を入れて20年以上たっています) で母の名義にしようと考えていた矢先の出来事でした。 父は破産をするから早々に登記を変えてくれといいます。 しかしこうなった以上、今からの譲渡は破産時に揉める要因になるように思います。 最悪、破産手続きの際に母か私が買い取るつもりではありますが、 その金額もわからず父の会社の連鎖倒産が決まるまでに ものの1週間くらいしかなく気持ち上諦めがつかないのも事実です。 登記を変えるという話になったのも、家の担保が外れて 会社の借金も今年来年当たりに完済する目処が立ち落ち着いたからという話だったからです。 登記手続きをしてしまったことが逆に不利益になっても困るので どうしたらいいのか身動きが取れない状況です。 不動産の名義は3分の2が父、3分の1が母。 ローンも払い済みです。 夫婦間のことなので使えるのかわかりませんが、 母が資金繰りで500万くらい出した際 (実際は合計で2000万くらい出しています)の 『返済できなければ家を渡す』という覚書があるそうです。 やはり純粋に不動産を誰かが買い取るという手段しかないのでしょうか。 父が会社を含めて弁護士に相談するらしいのですが、 今の時点で「登記を変えて」とか倒産の原因になった会社に 相談に行っているようで信用なりません。 何かご助言いただければと思います。よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • PEIKD7463C
  • ベストアンサー率25% (262/1021)
回答No.1

管財人に全て任せた方がいいと思います。

care_care
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 最終的にはそうするしかないのはわかってるんですが・・・ 管財人によって多少対応が変わると聞いたことがあるもので。 専門家にお任せするしかないですよね。 ありがとうございました。

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