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破産について

破産について 私の父は建設業を営んでいますが、不況のため経営が困難になって破産寸前の状態です。 そこで、父の家土地だけでも金融機関に差し押さえされないよう今のうちに名義を 私の方に変更登記しておこうと思っています。(土地家屋は担保には入っていません。) ただ、登記の変更を行ってすぐに破産すると計画的とみられてうまくいかないと聞きました。 そうなのでしょうか? また、他の方法として破産した後に金融機関と話し合って買取という方法も考えていますが 実際に買い取るとなると、その金額はどのように査定されきまるのでしょうか? また身内が買い取るとなると、なにか不都合でも生じるのでしょうか? 実際世間ではどのような手続きでのがれているのでしょうか? (私と父は親子ですが、母と父は離婚して、私は母の姓を継いでいます。) わかりにくいと思いますが、よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.7

先の回答者の方が書かれているように、 一時的な名義変更・仮装譲渡は、法律上大きな問題がありますよね。 私は、競売手続き開始後に競売で落札される前に、 任意売却で家を売却したことがあります。 その時お世話になった不動産会社の方からは、 まず最初に、親子や身内、第3者が買取できないか 聞かれました。 このような親子間売買は、とても難しいようなのですが、 この方法だと、一時的に質問者様が買い取って、 お父様が買い戻すこともできるようです。 ただ、価格は、親子や身内だからといって 格安で買取ることはできなくて、 相場と同じくらいの金額になるようですが・・・。 下記HPを参考にしてくださいませ。

参考URL:
http://www.ninbaisuishin.com/sale.php?id=3
  • -phantom2-
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回答No.6

>登記の変更ですが、変更して6ケ月以上たてば資産隠しとして疑われないと 聞きましたが本当なのでしょうか? それは本当です。下記URLを参照の事。 >または、身内、信用できる親友などに売却して登記をかえることはどうでしょうか? よろしくお願いします。 路頭に迷う心配のあまり、色々考えられてるのは判りますが、借金を踏み倒される債権者の事を考えた事がありますでしょうか? 小さな会社なら連鎖倒産するかもしれませんし、大きな会社でも担当者が馘首になったり飛ばされたりするかも知れません。 私は倒産、破産したら全財産を投げ打って返済に尽くすのが当たり前と思います。 逆に言えばそれで回収しきれなかったのなら、貸す方も貸し過ぎだったと言うことです。 質問者さんが何をどうしようと、司法が資産隠しであると判断すればそれまでです。ここで「こうすれば大丈夫です」というような事を断言することはできません。

参考URL:
http://www.nordmedtek.org/jikoha-tyui.html
  • -phantom2-
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回答No.5

>ただ、登記の変更を行ってすぐに破産すると計画的とみられてうまくいかないと聞きました。 そうなのでしょうか? その通りです。 これは「詐害行為」と言って、明らかな差し押さえ逃れの資産隠しと見なされます。 なので破産後に資産が移されてることを知った債権者から「詐害行為取消権」を裁判所に申し立てられそれが認められた場合は、不動産等の名義変更は取り消され元に戻されてしまいます。 破産者の父名義に戻れば、結局差し押さえになるということです。 >また、他の方法として破産した後に金融機関と話し合って買取という方法も考えていますが 実際に買い取るとなると、その金額はどのように査定されきまるのでしょうか? これはその不動産が金融機関の担保に取られていた場合の話でしょう。 破産者の不動産が担保に入ってない場合は、破産管財人によって管理されます。 競売開始決定の通知から六ヶ月以内であれば任意売却の交渉ができます。(交渉不可のケースもある) >実際に買い取るとなると、その金額はどのように査定されきまるのでしょうか? その不動産の一般的な取引相場価格程度でしょう。 破産管財人は破産者の財産をなるべく高く売却し債権者に分配しなければなりませんので、債権者が納得しないような安値では売ってくれません。 いずれにせよ金銭的に折り合わず交渉決裂の場合は競売になりますから、質問者さんも参加して落札するしかありません。

JL3JWL
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。 登記の変更ですが、変更して6ケ月以上たてば資産隠しとして疑われないと 聞きましたが本当なのでしょうか? または、身内、信用できる親友などに売却して登記をかえることはどうでしょうか? よろしくお願いします。

  • momo_main
  • ベストアンサー率100% (2/2)
回答No.4

ご心配お察しいたします。 一般的かどうかは判りませんが、 (1)抵当権が付いていないのなら、早々に手放します。ただし、「贈与」は不自然ですし「贈与税」の対象になります。相応の代金を支払い「売買」で所有権を移転することが一番自然です。 (2)不動産等の資産を所有した状態で破産をすると「破産管財人(大抵は裁判所が任命する弁護士)」が付きます。破産申請後は、破産者に代わり破産管財人が不動産等の売買も含め、不動産の管理をするようになります。破産者の財産を売却処分し、借金の返済に充てますが、売却価格に決まった計算法は無かったように思います。ただし「裁判所の許可」が必要だったと思います。あまり非現実的な金額で、裁判所・債権者の同意が取れないようでは取引は成立しないと思ってください。 以上、不動産屋で覚えたことです。コンプライアンス的に自信はありません。

JL3JWL
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。

  • Sasakik
  • ベストアンサー率34% (1695/4881)
回答No.3

>ただ、登記の変更を行ってすぐに破産すると計画的とみられてうまくいかないと聞きました。 >そうなのでしょうか? 破産云々以前に、詐欺破産などの刑事事件となる可能性があります(現に資産隠しによる刑事事件は珍しくありません)。 刑事事件で有罪となると、破産宣告を受けたとしても、免責は認められないでしょう。 >(私と父は親子ですが、母と父は離婚して、私は母の姓を継いでいます。) 親子関係は戸籍で直ぐに判ることですから・・・この程度で他人が装えるとお考えでしょうか? 金融機関も慈善事業で金貸しをしているワケじゃありません。正直、質問者サマの素人考えがプロの回収部隊相手に通じるとは思えません。 本職相手に喧嘩をするのなら、何処の誰が答えているのか判らないようなネットではなく弁護士などの本職のアドバイスを受けましょう。

JL3JWL
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。

回答No.2

お父さんの会社が個人経営なのか法人かでは全然違ってくるので、弁護士か司法書士のような専門家に聞いたほうがいいと思います。

  • taekweng
  • ベストアンサー率17% (81/468)
回答No.1

すぐではなくても、破産裁判中に銀行が当時の登記簿などを提出すれば、元の名義に戻されてしまいます。 破産宣告をすれば、期限の利益を無くすため、銀行はすぐ土地建物を差し押さえます。 そして競売にかけられます。 破産する前に銀行と話し合えば、少しは高く買い取ってもらえる可能性もあります。 土地は路線価によって評価額が決められていますので、それに準じて決められます。

JL3JWL
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。

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